確定申告前に押さえておくべき投資信託にかかる税金について
確定申告前に押さえておくべき投資信託にかかる税金について
投資信託を始めたのは良いけれど、言われるままに口座を設けたため、確定申告の時期が近づき、何をしたらいいのか困っている方も多いのではないでしょうか。そこで、ここでは、投資信託に関する税金と知って得することを紹介します。
目次|確定申告前に押さえておくべき投資信託にかかる税金について ■1)サラリーマンは年末調整があるので確定申告は不要か? ■2)投資信託の納税の方法はどれを選ぶか? ■3)払いすぎた?税金を取り戻す技の紹介
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■1)サラリーマンは年末調整があるので確定申告は不要か?
サラリーマンは給与から自動的に税金が引かれ、年末調整で控除などの調整ができますので、確定申告とは無縁です。しかし、確定申告が必要な所得もあり、その一つが投資信託を持つことで生じる譲渡損益や配当による所得です。
サラリーマンは給与支給時に源泉徴収され、年末に年末調整を出すことで、他の所得と合わせて年度を通して税額が決まり、足りない場合は追加徴収、多い場合は還付(払い戻し)されます。そのため、サラリーマンは確定申告をする必要がありません。
しかし、投資信託をしている場合は、確定申告しなければなりません。というのも、投資信託での譲渡益や配当などにかかる税金は、給与などの一般所得とは別に税金を計算して申告する、申告分離課税が適用されるからです。但し、投資信託の口座が源泉徴収ありの特定口座の場合は、銀行側で計算と納税をしてくれていますので、確定申告は必要ありません。
また、配当の納税方法として総合課税を選択している場合は、給与などと一緒に年末調整で済ますことができ、確定申告は不要です。しかし、複数の投信口座を持っていて、通算で税金を計算した結果、還付申請でお金が戻ってくる場合があります。このようなときは、確定申告を出した方が有利になります。
■2)投資信託の納税の方法はどれを選ぶか?
確定申告は面倒くさそうだから、「申告なし」の方法を選ぼうかと考えている人がいるかと思います。しかし、簡単に確定申告できる方法もあり、申告によって思わぬお金が戻ってくることがあります。どのような確定申告の方法があるか見ていきましょう。
投資信託では利益として、譲渡益と配当の2つがあり、それぞれ納税の方法が異なります。
(1) 投資信託の譲渡益(売ったりしたとき元本より高く売れ発生する利益)には、分離課税により確定申告をします。
(2) 投資信託を持つときには配当金に関わる納税の方法として、次の3つの方法を選択します。 ① 確定申告をせずに納税だけする方法 ② 総合課税を選択して確定申告をする方法 ③ 申告分離課税を選択して確定申告をする方法
総合課税は、給与などの所得と投資信託の配当金課税を一緒にする方法です。申告分離課税は、給与などの所得とは別に、投資信託の配当金課税を分けて申告する方法です。
■3)払いすぎた?税金を取り戻す技の紹介
投資信託を複数口座で運用していると、利益の出る口座があれば、損失が出る口座もあるのが普通です。利益を出した口座からは税金が徴収され、損失の出た口座からは税引きはありませんが、損失の部分は税金がマイナス、すなわち、リターンされないでしょうか。
投資信託を数件加入している場合、投信それぞれに源泉徴収された金額が口座に振り込まれます。
例えば、口座を3つ持っているとして、 A,B,Cの信託から、それぞれ、A投信売却損20万円、B投信配当益10万円、C投信配当益10万円とすると、
A,B,Cの税金はそれぞれ、0万円、▲2万円、▲2万円となります。(▲は納税を意味します) 税金は利益に対して徴収され、損失については課税されませんので、合計で納税額は4万円徴収されたことになります。
確定申告を「確定申告ありの特定口座」で開いていると、納税は済んでいるため確定申告は不要です。 ここで税金を取り戻す技を掛けると、納税額4万円が、なんと、0円!になります。
その技とは、「確定申告をして、損益の通算を行う」ことです。
A,B,Cの損益の合計は、-20+10+10=0で、0円になり、税金は0×20%で0円となり、 先に支払っている税額 4万円が戻ってきて、税金が差引き 0円となります(還付)。
これを「損益の通算」といい、複数の投資信託の分配金と譲渡損益は、それらを合計する通算ができる仕組みのことです。
■確定申告前に押さえておくべき投資信託にかかる税金について
投資信託を行っている人ごとに、税金の規準が異なります。ご自分の投資信託で、税金をいくら払い還付申請でどれだけ戻るか、詳細を口座のある銀行に問い合わせ、すっきりと理解してから確定申告をしてみてはいかがでしょうか。
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