確定申告書の送付先について整理しました。
確定申告。わけあって居住先と現住所が異なる場合どちらに申請すればいい?
さまざまな事情から、居住先と現住所が異なっている…。こんな場合、確定申告の提出先は、悩むところだと思います。ただでさえ難しいという印象の確定申告。確定申告の送付先に関する基本的な事項について、整理してみましょう。
目次 ■1)確定申告書の送付先は納税地の税務署 ■2)転住所と居住地が違う?住所って何? ■3)納税地の特例 ■まとめ|所得税の納税地が確定申告先
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■1)確定申告書の送付先は納税地の税務署
所得税の確定申告書の提出先は、その時点での納税地を所轄する税務署長宛てです。納税地というのは、所得税を納める場所のことです。国税庁のホームページには、確定申告の納税地として、住所地、居所地、亡くなった方の場合の納税地の3つについて、記載されています
1)住所地
一般的には、納税地はその人の住所がある場所です。住所というのは、生活の本拠のある場所をさします。通常、国内に住所を有する人は、その住所のある場所の管轄の税務署で確定申告を行い、所得税を納めることになります。
2)居所地
国内に住所を持たない人の場合は、居所のある場所が納税地となります。居所というのは、生活の本拠とまではいかないけれど、ある程度継続的に居住している場所を指します。
3)亡くなった方の場合
亡くなった方の確定申告を行う場合は、相続人ではなく、亡くなった方本人の住所のある管轄の税務署で行います。
■2)転住所と居住地が違う?住所って何?
納税地でいう住所とは、その人の生活の本拠地となる場所です。本来であれば、住民登録がなされている場所が住所となるのが通常ですが、諸事情によって、住民登録の場所と、生活の本拠としている場所が一致しないことも、ないとは限りません。この場合は、どのように考えたらよいのでしょう。
1)住所地とは
納税地としての住所地というのは、生活の本拠地として機能している場所のことを言います。その場所が、その人にとっての生活の本拠であるかどうかは、客観的事実に基づいて判断されることになります。
2)客観的事実って何?
生活の本拠であることの客観的事実というのは、住民登録をしているかどうかということばかりではなく、住居や仕事、資産や家族等の状況が、客観的に生活の本拠としての実態をなしているかということによります。
2)納税地はどこ?
住民登録されている住所と、実際の生活の本拠の場所が異なる場合は、生活の本拠のある場所が納税地となります。例えば、住民票は実家の住所にあるが、生活の本拠地は実際に住んでいる別の場所にあるような場合は、実際に住んでいる住所を納税地として確定申告すればよいことになります。
■3)納税地の特例
所得税の納税地を決定するに当たっては、いくつかの特例が認められています。一つは、国内に住所と居所が両方ある場合で、もう一つは、国内に住所と居所のどちらかがあって、その他に事業所がある場合です。この場合、「納税地の変さらに関する届出書」を提出する必要があります。
1)国内に住所と居所がある場合
国内において、住所の他に居所がある場合は、居所の所在地を納税地とすることが可能です。住所が生活の本拠の所在地であることに対して、居所は、生活の本拠とまでは言えないけれど、ある程度の期間その場所に継続して住んでいる場所をさします。例えば、A市に生活の本拠となる自宅があり、週の何日かは仕事の都合でB市のアパートに住んでいるなどという場合に、A市ではなくB市を納税地にできるというものです。
2)国内に住居か居所があり、他に事業所がある場合
国内に住所あるいは居所がある場合は、事業所の所在地を納税地にすることができます。例えば、自宅がA市にあって、B市に事業所がある場合、B市を納税地にできます。
3)所得税・消費税の納税地の変さらに関する届出書
上述のような、納税地の特例を受ける場合には、「所得税・消費税の納税地の変さらに関する届出書」を提出する必要があります。この場合は、もともとの納税地の管轄税務署長と、変更後の納税地の税務署長の両方に提出しなければなりません。
■まとめ|所得税の納税地が確定申告先
住民票と現住所が違ったり、家族と離れて単身で働いていたり。人によって置かれている状況もさまざまです。国税庁のホームページにもさまざまな情報が掲載されていますし、税務署の電話相談もあります。疑問な点は早めに解決して、スッキリしたいですね。
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