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2015年01月07日(水)

2015年1月1日相続税が増税|相続人同士が争わないためのたった一つの方法

経営ハッカー編集部
2015年1月1日相続税が増税|相続人同士が争わないためのたった一つの方法

相続税増税にあたって気をつけることをまとめてみました。

相続
2015年1月より、相続税が増税になりました。既に増税は開始されていますが、これからでも遅くないので慌てず準備しましょう。

[目次]
■1) 相続税とは
■2) 相続において注意すべき点
■3) 相続でトラブルを起こさないために
■4) 相続を放棄しても遺品整理をすることはできるのか?
■まとめ| 資産把握と節税対策はお早めに!

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■1) 相続税とは

文字通り、亡くなった人の遺産を相続した時に相続人が国に申告し、納めなければいけない税金のことです。残された相続財産が一定金額を超える部分に課税されます。具体的には、「被相続人(死亡した人)の遺産の合計額-被相続人の債務額-葬儀費用」が基礎控除額を超えると、相続税がかかります。
申告と納税の期限は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内になります。

・1)基礎控除について

現行の税制では、基礎控除は「5000万円+法定相続人の数×1000万円」です。2015年1月以降、この基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人の数」に変更され、それまでの6割に縮小されます。そのため、従来では国民の4%から5%程度しか支払っていない相続税がかかる人が、増加すると考えられています。

・2)相続人について

誰が相続人になるかは、全て法律で決められています。被相続人に近い人から順番に優先順位があり、相続人になるようになっています。被相続人の配偶者と子供→親→兄弟姉妹、の順に移動していきます。遺産の取り分はやはり法律で決まっており、これを法定相続分といいます。

図式

■2) 相続において注意すべき点

相続財産について、最も注意すべきなのは、気を取られがちな現金よりも不動産です。相続財産における土地の比率は、国税庁発表によると約50%です。不動産を相続する可能性のある人は、不動産の価値は変動するので、普段から気をつけておきましょう。高い価値がつくと、相続税も高くなります。

相続税を可能な限り抑えるには、最も分かりやすいのは相続すべき財産を減らすことです。

・1)生前贈与

贈与にも贈与税がかかりますが、贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の二種類があり、どちらも目的に応じた控除枠が用意されています。また、教育資金贈与の特例も利用できます。

・2)小規模宅地等の特例

二世帯住宅を建てると、特例が適用されて土地の評価額が最大で80%下がる可能性があります。あるいは賃貸部分にも適用され評価額を50%減額できるため、アパート建設も有効といえます。自宅を建て替えても、現金が建築費用の60%の価値となります。

・3)墓地等の購入

墓地、墓石、仏壇、祭具等は非課税財産です。どんなに高額であっても相続財産にはなりません。生前に購入しておくことで、相続税の節税になります。

■3) 相続でトラブルを起こさないために

基礎控除が縮小するだけでなく、最高税率が引き上げられる増税に伴い、慌てて節税対策をしようとすると、血縁者間で揉めるなど思わぬトラブルを招いてしまうこともあります。目先のメリットだけで安易に行動したりせずに、失敗する前に計画と準備を行いましょう。

・1)遺言を残すなら、公正証書遺言がおすすめ

遺産相続は、人が死んだら自動的に発生します。相続において、最優先されるのは遺言です。被相続人は分配を自分の意思で決められるため、曖昧だったり中途半端だったりするような遺言内容にはせずに、関係者に遺恨を残さないように気を配りましょう。公正証書遺言の形で残しておくのがベストです。相続人の数が決まらないと、基礎控除が計算できません。

・2)早めに専門家へ相談を

納税が必要であっても、それほど多額ではなく税金を払うことができる人は、積極的に節税対策を行うよりも相続税を支払った方が良い場合もあります。また、相続税対策によっては失敗して資産を大きく減らしたり、税金が大幅に増えたりします。相続税は意外と高額です。安易な判断で自己処理をせずに、専門家への相談もしましょう。

■4) 相続を放棄しても遺品整理をすることはできるのか?

なお、相続財産が債務超過だったり、相続をする意思がなかったりする場合は家庭裁判所で「相続放棄」という手続をとることで「はじめから相続人ではなかったこと」にすることができ、相続人から除外してもらえます。 ただ、ここで一つ注意が必要なのは「遺品整理」についてです。 実は「相続財産の全部又は一部を処分したとき」は相続放棄ができなくなってしまうのです。 このような行為は、本人に相続する意思があると捉えられ、あとから相続放棄が認められなくなる恐れがあります。 遺品整理と言っても、単にものを動かして整理整頓する程度であればなんら問題ありませんが、勝手に売ったり捨てたりして「処分」してしまうと、相続放棄ができなくなりますので注意しましょう。

■まとめ| 資産把握と節税対策はお早めに!

相続税が増税されれば、課税対象となる家庭が増えると予想されています。生活防衛策として、ルールに則った節税を行うことは有効です。安易に「自分には関係ない」と思わずに、気をつけるべきポイントを把握して、失敗を未然に防いでください。

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