確定申告2015年01月20日(火)
業務委託契約者の白色申告|報酬を得ている場合の確定申告のススメ

目次
業務委託契約者の白色申告|報酬を得ている場合の確定申告のススメ
多様な業務形態があるなか、「業務委託契約者」として報酬を得ている人はどのように確定申告をしているのでしょうか。青色申告?白色申告?両者の違いを考察しながら、業務委託契約者の確定申告の方法をご紹介していきます。
[目次]
■1) 業務委託契約とは?
■2) 業務委託契約者は確定申告が必要か?
■3) 青色申告と白色申告の違いとは?
■4) 報酬のある業務委託契約者は青色申告?白色申告?
■まとめ| 年間所得の金額により白から青へ変更しよう!
■その1

■1) 業務委託契約とは?
業務委託契約とは、企業に雇用されない業務形態のことをいいます。基本的には企業と対等な立場で業務の依頼を受け、業務内容や料金、納期等の詳細を決定して契約を結びます。業務委託を受けた人は、勤務時間や勤務場所が自由であるメリットがあり、専門職の人などに多い業務形態です。 1)業務委託形態の業務 いわゆるフリーランスとして業務を受注するデザイナー、システム開発・保守、ライター、コンサルタントなどの他、自営業者や個人の会計事務所・社会保険事務所なども含まれます。また、弁護士や医師、研究開発なども業務委託の形態で働くケースも見られます。この場合、確定申告が必要な場合があります。 2)業務委託形態ではない業務 通常、給与という形で報酬を得ている場合は、業務委託形態ではありません。一般企業などの正社員や契約社員など雇用契約において働く人で、パートやアルバイトも含まれます。給与として報酬を得る際、源泉徴収税や健康保険税などが天引きされているため確定申告の必要はありません。 ページのトップへ戻る■その2

■2) 業務委託契約者は確定申告が必要か?
業務委託契約者の確定申告の有無は、1年間の所得により決まります。所得とは、全報酬から旅費交通費や消耗品、光熱費などの必要経費を差し引いた金額です。その金額が一定額を超えると、確定申告の義務が発生します。 1)年間所得38万円が目安 一律に控除される基礎控除が38万円であるため、年間所得が38万円を超えた場合には確定申告の義務が発生する可能性が高くなります。生命保険などの控除があるため一概に38万円とはいえませんが、目安として覚えておくといいでしょう。 2)扶養控除に入っている場合 こちらも基礎控除額である38万円が目安で、38万円を超えた場合には確定申告しなければなりません。配偶者の扶養に入っている場合は、全額控除はできませんが、所得に応じて一定額を控除する配偶者特別控除が適用されるため、合計所得76万円を超えなければ控除の枠に入ります。 3)給与と業務委託の両方から報酬がある場合 給与を得ている人でも、副業として業務委託の所得が20万円を超える場合、確定申告をしなければなりません。 ページのトップへ戻る■その3

■3) 青色申告と白色申告の違いとは?
業務委託の形態で働いている人の確定申告には「青色」と「白色」の2種類がありますが、その違いをご存知ですか?それぞれの特徴をよく理解して、青色か白色かを決めなければなりません。自分にはどちらの申告があっているのかよく検討してみてください。 1)青色申告 青色申告は経費として計上できる金額が白色申告より多く、加えて青色特別控除もあります。そのため税金の額が少なくなり、所得金額から計算される国民健康保険なども安くなる利点があります。多くのメリットを受ける代わりに、業務における取引の詳細を記録しなければなりません。 2)白色申告 白色申告には青色申告のような節税につながる利点はありませんが、青色申告のように詳細な帳簿の管理は必要ありません。白色申告でも取引の記録を残さなければなりませんが、簡易な方法で記録していくことができます。 ページのトップへ戻る■その4

■4) 報酬のある業務委託契約者は青色申告?白色申告?
青色申告と白色申告には大きな違いがありますが、業務委託契約者はどちらで確定申告したらいいのでしょうか。1年間の所得金額や経理業務の不得手などを含めて、自分にあった申告方法を見つけたほうが良さそうです。 1)白色申告が向く人 白色申告の最大のメリットは、経理業務が簡易なこと。そのため、経理が苦手な人や経理業務に時間を割けない人には向くでしょう。また、副業としてのフリーランス収入があまり多くない人や、事業を始めたばかりで収入が少ない人にも向いています。 2)青色申告が向く人 青色申告では家族従業員の給与を全額必要経費にすることができるため、家族に経理を専任してもらえる人は青色申告の方がいいでしょう。また、フリーランスの所得が年間65万円を超える場合も特別控除が受けられるため青色申告の方が向いています。節税をして住民税や国民健康保険税などを抑えたい人も、青色申告への切り替えを考えてもいいでしょう。 ページのトップへ戻る■まとめ
