確定申告|還付手続きを受ける方がミスしやすい3つのチェックポイント
会社員の確定申告|給与明細を提出したのに添付不備!?
最近話題の「ふるさと納税による寄付金控除」や、「医療費控除」を受けるためには、会社員であっても確定申告を行う必要があります。その際、所得を証明するために給与明細を提出したにも関わらず、還付手続きが停止してしまった…なんて事態に直面する方もいらっしゃいます。なぜこのような事態が起こるのでしょうか?
[目次]
■1) 確定申告で提出すべきものとは?
■2) 源泉徴収票はどうやって受け取るの?
■3) 万一源泉徴収票がもらえない場合は
■まとめ|添付不備で還付手続き停止にならないために
■その1
■1) 確定申告で提出すべきものとは?
確定申告を行う際には、該当年度の所得や控除を確定申告書に記載するとともに、所得や収入を証明するための証明書が必要になります。ではどんなものが「所得や収入を証明するもの」になるのでしょうか。まずは、確定申告の際に提出すべき書類について確認しましょう。
1)確定申告時に提出するもの
確定申告時に提出するものは、どんな内容を申告するかによって異なります。ここでは会社員やアルバイトなどの給与所得者に絞り、申告書以外に必要な物の一例をご紹介します。
・源泉徴収票の原本
・各種保険控除証明書(各種保険控除を受ける場合)
・医療費の領収書(医療控除を受ける場合)
・寄付金の受領書(寄付金控除を受ける場合)
2)給与明細は所得の証明にならないの?
給与明細は「給与の証明」にはなりますが、源泉徴収税が給与から差し引かれていたことに対する証明書にはなりません。つまり、給与明細だけでも確定申告はできますが、源泉徴収税を還付してもらうためには、給与明細ではなく、源泉徴収票の原本を提出しなければならないということです。「給与明細を提出したのに、源泉徴収票の添付不備で還付手続きが停止した」というのは、こうした理由が考えられます。
■その2
■2) 源泉徴収票はどうやって受け取るの?
源泉徴収税を還付して貰う場合、源泉徴収票が必要なことはお分かりいただけたかと思います。問題は、どこで源泉徴収票を受け取ることができるかということです。源泉徴収票はどこで受け取ることができるのかについてまとめました。
・源泉徴収票を受け取るには
源泉徴収票は、給与を支払っている全ての人に対して、原則として企業が発行するものです。通常であれば、早ければ12月中旬から下旬、遅くとも1月下旬には社員に手渡しているという企業が多いようです。
しかし、パートやアルバイトには発行していないという企業もあります。そうした場合は、各企業の人事部または総務部に発行を依頼すれば、大抵の場合発行してくれます。紛失の場合も同様です。しかし、稀ではありますが、場合によっては発行自体を行わない企業もあります。
パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。(※ ただし、給与を勤務した日、又は時間によって計算する他に、以下の要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。
・雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
・日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
※なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。<所法185、所令309、所基通185-8>
・年度中に退職した場合
退職者の源泉徴収票については、退職後数週間の後、前就業先から送られてくることが多いようです。ただし、企業によっては次年度の1月にしか発行を行わないというところもありますし、前述のとおり発行自体を行わないところもあります。退職後、なかなか源泉徴収票が送られてこない場合は、一度前就業先の人事部や総務部に確認をとってみましょう。
■その3
■3) 万一源泉徴収票がもらえない場合は
原則的には、給与をもらっている全社員がもらえるはずの源泉徴収票。しかし、企業によっては源泉徴収票を発行していないところがあるというは、前述のとおりです。その場合、源泉徴収税の還付を諦めるしかないのでしょうか。いえいえ、そんなことはありません。源泉徴収票がない場合は、以下の制度を利用してみましょう。
・源泉徴収票が発行されない場合
まれに源泉徴収票が発行されない場合は、「源泉徴収票不交付の届出書」を納税地の税務署に提出しましょう。フォーマットは税務署でもらうこともできますが、国税庁のインターネットでダウンロードすることもできます。給与明細をお持ちの場合は、給与明細書の写しを一緒に提出しましょう。
■源泉徴収票不交付の届出書 見本
・退職先に連絡しづらいという理由で源泉徴収票をあきらめているなら
年度中に退職した方の中には、「退職先に連絡しづらいから」と、源泉徴収票の発行依頼を躊躇してしまう方もいらっしゃいます。気持は良くわかりますが、損をするのはあなたです。源泉徴収票を発行するのは、企業の義務でもあります。胸を張って発行依頼を行ってください。
■4) 還付申告書の提出期限
還付申告書については、対象となる年の翌年の1月1日から「5年間」提出することが可能です。よって、確定申告の期間とは関係ありません。 なお、還付申告をした後に、還付を受けられる税金を少なく申告してしまったことに気がついた場合は「更正の請求」という手続をすることで、再度納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。 更正の請求の期限は、対象となる還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内となります。 更正の請求をすると、税務署が申告内容を細かくチェックすることになるため、準備をしっかりと整えた上で請求するようにしましょう。 また、相続税については還付申告を「セカンドオピニオン」として専門に扱っている税理士もいますので、心当たりのある人は相談してみましょう。
■まとめ
■まとめ|添付不備で還付手続き停止にならないために
確定申告時に、添付不備で還付手続きを停止させないためには、源泉徴収票の原本を添付することを忘れないようにしましょう。源泉徴収票が手元にない場合は、企業に発行依頼をしてみましょう。それでも発行されない場合は、「源泉徴収票不交付の届出書」を、納税地の税務署に提出しておきましょう。
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