青色申告している事業者なら今年のうちにやっておきたい設備投資|生産性向上設備投資促進税制
青色申告している事業者なら今年のうちにやっておきたい設備投資|生産性向上設備投資促進税制
2014年度の税制改正大綱により、「生産性向上設備投資促進税制」が創設されたのをご存じですか? 確定申告時に、青色申告を行っている法人や個人を対象にした制度です。税額の控除が受けられるお得な制度なので詳しく解説していきます。
■1) 税額控除の対象となる設備と要件
「生産性向上設備投資促進税制」には2つの型があり、それぞれ対象となる設備や要件が異なります。 要件は、1)A類型は先端設備、2)B類型は生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の導入が対象となっています。A類型とB類型共に、機械装置や建物、器具備品、工具、建物付属設備、ソフトウエアが対象設備です。 B類型は全ての設備が含まれますが、A類型では工具の中でもロールのみなど、限られた設備のみが対象となるため、確認が必要です。機械装置は160万円、ソフトウエアは70万円、その他の設備は120万円以上の価額であることが2つの類型に共通する必要要件となります。
・1)A類型:先端設備 先端設備とは、最新モデルで、生産性に年平均1%以上の向上が見られる設備が対象です。生産性とは、精度や単位時間あたりの生産量、エネルギー効率などを指します。
・2)B類型:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 利益改善のための設備が丸ごと対象となります。営業利益と減価償却費の増加額を設備投資額で割った投資利益率が、15%以上となることが要件です。ただし、中小企業などは5%以上で要件をクリアできます。その他、国内への投資であることや、貸付資産でないことなどの要件が求められます。
■2) 税額控除の対象者
「生産性向上設備投資促進税制」は、企業規模や業種に関係なく、幅広い法人及び個人の事業者が対象です。ただし、確定申告時に青色申告をしていることが必須条件となります。さらに、「中小企業者等」に該当すれば、認定要件の緩和や対象設備の範囲拡大などの優遇が受けられます。税額控除の対象者は以下になります。
・確定申告時に青色申告をしている法人・個人。 ・対象業種に制限はありません。税額控除対象者のうち、「中小企業者等」に該当する場合は上記図解の様にA類型(先端設備)の対象設備の範囲が広くなります。また、B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)の認定要件が緩和される「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」が上記図解の様に選択できる等の優遇措置があります。
(図解参照:「生産性向上設備投資促進税制について」より)
「中小企業者等」とは、以下のいずれかに該当する場合です。
①常時使用する従業員の数が1000人以下の個人事業主が該当します。 ②資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人が該当します。 ただし、中小企業投資育成株式会社を除く、同一の大規模法人に、発行済株式や出資総額の一定量以上を所有されている法人は対象外となります。 ③出資や資本を持っていない法人であり、さらに、従業員の数が常時1000人以下の法人も対象となります。 ④農業協同組合等■3) 受けられる税制措置
2016年3月までとそれ以降から2017年3月31日までの税制措置が異なります。2016年3月末日までに申請することで、より手厚い税額控除などが受けられるため、対象の方は早めの申告や、要件を満たした設備の導入がおすすめです。・1)2014年1月20日から2016年3月31日まで 即時償却と税額控除のどちらかを選択できます。税額控除は基本的に5%ですが、建物と構築物は3%です。法人税額等から、対象設備取得価格の5%を控除してもらえます。法人税等の20%が控除額上限となります。
・2)2016年4月1日から2017年3月31日まで 特別償却と税額控除のどちらかを選択できます。特別償却は50%で、建物と建造物に限り25%となります。税額控除は4%で、建物と構築物は2%です。
■4) 中小企業投資促進税制
「中小企業者等」が設備投資の際に利用できる特別な税措置で、中促(中小企業投資促進税制)とも呼ばれます。「生産性向上設備投資促進税制」の対象設備及び中促の対象設備に該当し、尚且つ取得価額要件をクリアしているものが対象です。より手厚い税制措置を受けられる制度です。 (図解参照:「生産性向上設備投資促進税制について」より)・1)基本的な税制措置 30%の特別償却もしくは7%の税額控除が受けられます。(※ただし、税額控除は資本金が3000万円以下の法人等もしくは個人事業者に限られます。) また、対象設備を取得した、資本金1億円以下の「中小企業者等」で、さらに建築業や製造業など一定の事業を営んでいる場合が対象となります。
・2)上乗せ税制措置 中小企業投資促進税制の対象となっている設備の中でも、A類型やB類型に該当する場合は、上乗せ措置が適用されます。 資本金が3000万円以上の法人等もしくは個人事業者の場合は、即時償却か10%の税額控除が受けられます。 資本金が3000万円以上1億円以下の法人の場合は、即時償却か7%の税額控除が受けられます。