確定申告|結婚・離婚で人生の岐路に立たされたあなたにかかる税金の話!
確定申告|結婚・離婚で人生の岐路に立たされたあなたにかかる税金の話
確定申告はあなたの人生の岐路にかかわる結婚や離婚もけっこう関係してきます。ちなみに、ここ最近(平成21年から平成26年)までの日本国内の結婚と離婚のデータを以下の図よりご覧ください。
上記の図より、平成21年と平成26年を比較すると、婚姻した数は58,734人減り、離婚した数は31,351人減っています。この人数はそれぞれ以下のような人口と同等です。
・サイパン島の人口 約58,000人(データ参考:Wikipediaより) ・2004年のAFCアジアカップ開催を契機に建設された重慶オリンピックセンター 最大58,000人収容(データ参考:Wikipediaより) ・東京都瑞穂町総人口33,254人(データ参考:瑞穂町役場HP2015年1月調べより) ・日本の自殺者14年連続3万人超(データ参考:総務省HP) ・コミックマーケット28・29(1985年)参加者数30,000人 ※ちなみに2014年は55万人(データ参考:コミックマーケットHPより)
あなたが配偶者を得て働く際、また配偶者になる場合には、お金の面だけを考えると「配偶者控除」のボーダーラインがあります。ただ、家庭に入る選択肢はお金の面だけでなく、仕事と家事の分担をする事で、より仕事にフォーカスする事ができたりします。
または、こんな時代ですから、結婚後も働いていた方がキャリア形成が継続できるので、一概に目先の税対策だけを考えるのも安易かもしれません。さて本題ですが、前述のとおり確定申告ではあなたの結婚や離婚など人生の岐路にかかわるとお伝えしたのには、以下この様な税金が関係してくるのです。
[目次] ■1)103万円がボーダーライン? 配偶者控除について ■2)配偶者の医療費もまとめられる医療費控除 ■3)贈与税の配偶者控除 ■4)離婚した場合の控除について ■まとめ
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■1)103万円がボーダーライン? 配偶者控除について
「進撃の巨人」に登場する壁「ウォール・シーナ」や「ウォール・マリア」ではないですが、配偶者控除には「103万円の壁」という言葉があります。 これは、「配偶者控除」の税金免除の最大が103万円と言う事です。ちなみに、配偶者が100円以下なら住民税もかからないんです。
・「配偶者控除」 「配偶者控除」は配偶者の前年(1月1日〜12月31日まで)の合計所得金額が38万円以下で、配偶者が「事業専従者」および他の納税義務者の扶養親族でないこと。 ※「事業専従者」とは、青色申告・白色申告を行う個人事業主と「生計を一にする」配偶者、また15歳以上の親族で年間6か月以上その事業に従事している人を言います。
・「配偶者特別控除」 「配偶者特別控除」は、本人の前年(1月1日〜12月31日まで)の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の前年(1月1日〜12月31日まで)の合計所得金額が38万円〜76万円未満の場合に適応される控除です。
以下は、配偶者控除に関しての早見表です。配偶者が稼ぐ所得と控除される税金について確認してみて下さい。
「生計を一にする」とは? ・「生計を一にする」という言葉が出てきますが、これは日常の生活費全般を家庭内で共にすることです。ちなみに、仕事の都合で家族と別居したり、学校通う都合や療養などの理由から別居している場合も「生計を一にする」ことになります。例えば以下の様なケースになります。
・生活費以外にも、常に学資金や療養費などを送金いている場合。 ・日常生活を共せずに、勤務や修学が理由で他の親族の所で日常生活をしている場合。
■2)配偶者の医療費もまとめられる医療費控除
生計を一にする配偶者がいるなら、前年(1月1日〜12月31日まで)に一定の金額以上支払った場合のあなたの医療費と共に控除できます。
医療費の明細書の書類はこちら▶︎国税庁HP
上記用紙と共に添付する書類はこちらです。
・医療費の領収書 ・医療費の支払先が多い場合や支払った医療費が高額な場合はその内訳などを記入した「医療費の明細書」を添付しましょう。
・医療費控除の対象となる医療費とは?
<図解:国税庁HPより>
医療費控除の記載例はこちら▶︎国税庁HP
■3)贈与税の配偶者控除
贈与税の申告書の書き方例はこちら▶︎国税庁HP「贈与税の申告書の書き方」
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、住宅(居住用不動産)又は住宅(居住用不動産)を購入するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。 要するに、贈与税の配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円合わせて2,110万円までの贈与税がかからないのです。(※ちなみに不動産取得税、登録免許税などはかかりますあしからず!)。
次の条件を満たした場合に控除の対象になります。
・結婚している期間が20年を過ぎ、その後に贈与が行われた場合。 ・配偶者から贈与された住宅(居住用不動産)が、国内の住宅(居住用不動産)であり、自分が居住するためのものであること。又は配偶者から居住用不動産を取得するための金銭を贈与され場合。 ・贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与された国内の住宅(居住用不動産)又は贈与を受けた金銭で購入した国内の住宅(居住用不動産)に、贈与を受けた者が居住していて、その後も引き続き住む見込む事が条件。 ・贈与税の配偶者控除をする場合は、同じ配偶者からの贈与は一生に一度きりです。
確定申告の際は、次の書類を添付して下さい。
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本。 ・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し。 ・住宅(居住用不動産)の登記事項証明書。 ・その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し。 ・戸籍の附票の写しに記載されている住所が現在お住まいの住宅(居住用不動産)の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。 ・上記の書類のほかに、金銭ではなく住宅(居住用不動産)そのものの贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類として「固定資産評価証明書」などが必要です。居住用不動産の評価方法は、下記の土地家屋の評価に記載します。(相法21の5、21の6、相規9、措法70の2の3)
土地や家屋を評価する方法について。
土地 1)土地は、原則として宅地、田、畑、山林などで評価します。 2)土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式 路線価方式は、地域の土地の評価方法です。路線とは道路の事です。道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、千円単位で表示されています。路線価の見方は下記1)をご覧ください。課税対象の土地などについて路線価図に「個別評価」又は評価倍率表に「個別」とか「個」などと表示されている場合は、土地の個別評価を役所に申し出します。その際には下記2)の「個別評価申出書」を提出します。
1)路線価の見方はこちら (図参照国税庁HPより)
あなたの住宅の路線価を見るにはこちら▶︎「路線数・評価倍率表」
2)個別評価申出書の見本はこちら (図参照国税庁HPより)
土地の価格は年々変わりますので、あなたの所有する土地や、あなたがこれから購入する土地の価格のデータを過去から現在にかけて調べてみると良いでしょう。
倍率方式 倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法で、その土地の「固定資産税評価額」に一定の倍率を乗じて計算します。かなり専門的で素人では算出しにくいので、詳しくは、都税事務所、市区役所又は町村役場で問い合わせる事をおすすめします。
■4)離婚した場合の控除について
離婚してシングルになった場合、所得金額が125万円以下ならば住民税が免除されます。
寡婦(かふ)控除について
寡婦控除 → 27万円 特別寡婦控除 → 35万円
寡婦とは?
夫と離婚したり、夫と死別したり、夫の生死が不明で「合計所得金額が500万円以下」の人や、扶養親族や生計を一にする子供がいる人のことを言います。 (※生計を一にする子供とは、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人の事)。
・「合計所得金額」とは? ここで言う所の「合計所得金額」とは以下の事を言います。 ・純損失 ・雑損失 ・居住用財産の買換えなどの譲渡損失または特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額 ・特別控除前の分離課税の(長期譲渡所得・短期譲渡所得)の金額 ・株式などにかかる譲渡所得の金額 ・先物取引にかかる雑所得の金額 ・山林所得の金額 ・退職所得金額の合計金額
特定の寡婦とは?
以下の要件のすべてを満たす場合は特例として「特定の寡婦」とします。 ・夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人 ・扶養親族である子がいる人 ・合計所得金額が500万円以下であること。
■まとめ
いかがでしたか? 昨年度幸不幸はあれど大きく人生の転機が訪れたサラリーマンのあなたは、上記の様に確定申告が必要な場合があります。しっかり学んで見落としのないように確定申告しましょう! 面倒な確定申告を全自動で簡単にできるクラウド会計ソフトfreeeを活用すれば、来年からは確定申告にかける時間を圧倒的に短縮できるので、試してみてはいかがでしょう。