3月16日以降に青色申告したら滞納?国税庁レポート2014から見えた税金逃れの件
3月16日以降に青色申告したら滞納?国税庁レポート2014から見えた税金逃れの件
税金の事に関して無知なままですと大変な事になるので、国税庁ではホームページで税に関する様々な情報を公開しています。また、タックスアンサーなどで税に関する相談も受け付けています。それでも申告ミスや滞納など様々な理由でペナルティーを課せられてしまう企業や個人がいるようです。
[目次]
■1)とにかくわかりにくい国税庁ホームページは意外に便利という件 ■2)税務相談は「タックスアンサー」と「電話相談センター」で集中的に対応中! ■3)e-taxの普及率は毎年増加中! ■4)滞納税額は、なんと約1.3兆円!その原因は?(平成24年度末) ■5)確定申告|3月16日以降に申告したら?期限後の申告手続きまとめ
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■1)とにかくわかりにくい国税庁ホームページは意外に便利という件
確定申告を行う際に、おそらく「国税庁ホームページ」をご覧になった方もいるのではないでしょうか? とても丁寧で細かくカテゴリー分けされているので、税に関するあらゆる事がここで網羅できるのですが、そこは国のサイトならではのお役所的なユーザーインターフェイスで、わかりにくい! それを知ってか国税庁では「国税庁レポート」なるものを毎年発表し、懇切丁寧に解説しているんです。今回は確定申告まっただ中ということもあり、その「国税庁レポート」から、納税い関する情報をピックアップし整理してみました! <参考資料:「国税庁レポート2014」より抜粋>上記の様に税に関する事が網羅できるサイトになっているので、活用してみてください。また、高齢者向けに文字拡大や、視覚が低下した方にも音声読み上げ機能も常設されています。また、「国税庁ホームページ携帯等版」 もあります。ただし、携帯版では「確定申告書等作成コーナー」の利用ができません。「確定申告書等作成コーナー」はパソコンやタブレット端末をご利用ください。ただし、タブレット端末はe-taxの一部の機能はつかえません。これらが使えるようになると便利になりますね。
■2)税務相談は「タックスアンサー」と「電話相談センター」で集中的に対応中!
<参考資料:「国税庁レポート2014」より抜粋>税に関する一般的な質問には「タックスアンサー」で情報提供中です。「タックスアンサー」は国税庁ホームページからご覧になれます。もちろん携帯サイトもありますので、確認してみてください。また、英語で税務相談に応じている税務相談センターもあるようです。(Information about Income Tax)また、税に関する一般的な相談は各税務署の音声案内【1番】を選択すると、国税局の「電話相談センター」につながります。
【都道府県 確定申告相談窓口 総覧】はこちら
■3)e-taxの普及率は毎年増加中!
平成26年度の確定申告(所得税及び復興特別所得税の申告)を「確定申告作成コーナー」から行った件数は、全提出件数の40%(852万件)でした。今後はクラウド会計ソフトとの連携で、さらに増加すると予想できます。 <参考資料:「国税庁レポート2014」より抜粋>■4)滞納税額は、なんと約1.3兆円!その原因は?(平成24年度末)
税金の納付期限が過ぎた場合「滞納」になり「督促状」があなたの手元に届きます。平成24年度末に滞納となった総額は約1兆2,702億円でした。 <参考資料:「国税庁レポート2014」より抜粋>滞納の原因には消費税や企業の海外に拠点を置く現地法人による国際的な税逃れなどがあるようです。「国税庁レポート2014」では、海外進出した企業は平成15年度から平成24年度までの間で1.7倍に増加したと報告されました。
また平成24年度の「国外送金等調書の提出枚数の推移」題した調査では、多額の国外送金を行った法人に提出される「国外送金等調書」の提出枚数は564万枚で、これは制度導入時(平成10年度)244万枚の2.3倍になると報告されています。
「国外送金等調書」は法定調書(「国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第1項」)です。手続の対象者は金融機関で、提出時期は為替取引を行った日の翌月末となります。提出方法に関しては調書に合計表を添付して提出先に送付又は持参して手続きします。なお、手数料は不要です。
この様に、税逃れによる悪質な滞納のみならず、単に忘れていたといった間抜けなケースまで、納期を過ぎても税金を納税しない企業や個人には当然の事ながら罰則があります。例えば、この記事を書いた2月中旬現在のホットワードにもなっている「所得税の青色申告」などにはどの様なペナルティーがかかるのか、下記にまとめてみました。
■5)確定申告|3月16日以降に申告したら?期限後の申告手続きまとめ
確定申告の申告期限が、気付くと既に過ぎてしまっていたという方も多いのではないでしょうか。確定申告が万が一遅れた場合に役立つ事項をご紹介します。・1)期限後申告と延滞税
今年度の確定申告は2月16日から3月16日の間に行い、前年所得分の所得税を納税することになっています。この期間を過ぎて申告することを期限後申告といい、納付が遅れたことに対する利息として納税金額のほかに延滞税が課されます。期限後申告の手続きは通常の確定申告と同様ですが、税務署への提出方法としては、延滞税などを支払う可能性があるため直接書類を持参して提出した方が良いでしょう。
1)納付期限までの期間及び納付期限の翌日から2ヵ月を経過する日の前までの延滞税 原則として、未納税×年率「7.3%」ですが「特例基準割合+1%」と比較して低い割合を適用します。
2)納付期限の翌日から2ヵ月を経過している場合の延滞税 原則として、未納税×年率「14.6%」ですが「特例基準割合+7.3%」を比較して低い割合を適用します。
・2)期限後申告による無申告加算税
無申告加算税とは、期限内に申告をしなかったことに対するペナルティーとして、通常の納付金額に加えて課される税金です。(税務署から指摘を受けた場合も同様です。)ただし、一定の要件を満たしていれば無申告加算税が課されない場合もあります。1)税率 納めるべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える金額の部分には20%の割合を乗じて計算した金額となります。
2)税務署からの指摘以前に自主的に期限後申告をした場合 納めるべき税額に対して、5%の割合を乗じて計算した金額となり、1)と比較するとかなり軽減されます。
3)課されない一定要件 1)法定申告期限から2週間以内に自ら期限後申告をしていること。 2)申告と同日に納めるべき税金の全額を納付していること。 3)過去5年間に何も問題なく期限内に納付していること。
・3)期限後申告によるその他の影響
課税などのペナルティーの他にも、青色申告の承認取り消しや青色申告特別控除が受けられなくなる可能性があります。還付申告に関しては、納付ではないので期限後申告によるペナルティーはありません。翌年1月1日から5年以内であればいつでも申告ができます。1)青色申告の承認の取り消し 2年連続して期限内に申告書の提出がされない場合、青色申告の承認が取り消されてしまい青色申告によるさまざまな優遇制度を受けることができなくなります。
2)青色申告特別控除 青色申告の優遇制度のひとつで、所得金額より65万円または10万円を控除できる制度です。65万円の青色申告特別控除に関しては期限内に申告することが要件となっていますので、期限後申告となった場合には当該事業年度の65万円の控除が10万円に減額されてしまいます。
・4)とにかく早めの対応がカギです!
期限後申告をした場合に納める税金は、申告書の提出日が納付期限となりますのでその日のうちに納めましょう。還付の場合は罰則はありませんので期限後でも諦めずに申告しましょう。[sc:ads-freee-kakuteishinkoku-footer ]