【節税効果絶大】青色事業専従者給与に関する届出書の書き方ガイド
青色事業専従者って何?
青色事業専従者は、青色申告者の事業の手伝いをしている配偶者やその他家族のことです。 つまり、青色事業専従者給与とは、事業を手伝ってくれている配偶者やその他家族に支払う報酬のことです。 現在日本では、この支払った報酬を経費として計上できる制度があります。 この制度を受けるために必要な申請書が、今回紹介する「青色事業専従者給与に関する届出書」です。 申請には受付期間があり、その他条件もあるので、早速確認していきましょう。
青色事業専従者の条件
■1)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
他の会社でアルバイトしている場合は、青色事業専従者として認められません。
■2)対象者の年齢が15歳以上であること
申請年度の12月31日までに年齢が15歳以上である方が対象です。
■3)年間累計6ヵ月以上青色申告者の元で働いていること
原則として、大学生・高校生は不可となっています。
青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限
提出期限は原則として、専従者に給与を支払う年の3月15日までとなります。 ただし、3月15日が土日祝祭日の場合、休み明けの日が提出期限となります。 例えば、平成27年は3月15日が日曜日のため、提出期限は3月16日となります。
また、その年の1月16日以後に開業した方や、新たに専従者がいる場合は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に提出してください。 例えば3月1日に開業した場合は、4月30日までに提出すれば問題ありません。なお、提出期限が土日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
青色事業専従者給与に関する届出書の書き方
青色事業専従者給与に関する届出書はこちらからダウンロードできます。
1.青色事業専従者給与の書き方のポイント 以下をご参考ください。
※届出書に記載する金額の注意点 「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載する金額は「実際に支払う額」を示すものではなく、あくまで「上限の支払い額」です。 例えば、給料の金額を20万円とした場合、20万円を超えない範囲であればいくらでも良いの、実際の給与が18万円であっても問題はありません。
青色事業専従者給与に関する届出書の提出方法
住宅地を管轄する税務署に持参もしくは郵送となります。 こちらのサイトからご自身の提出先の税務署を調べることができます。 受付時間は、8時30分から17時までです。 ただし、税務署の閉庁日(土日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
■まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は青色事業専従者給与に関する届出書について解説しました。この他にも、経理・決算・給与計算など、すべての会社経営者に役立つ内容はこちらで掲載しています。 ぜひご利用ください。