確定申告2015年03月14日(土)
納め過ぎた税金は戻そう!所得税の更正の請求手続きやり方ガイド

目次
所得税の更正の請求手続きやり方ガイド
確定申告の際に、税額を実際より多く申告てしまった方は「更正の請求」を行います。具体的には、既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に正しい額に訂正することを申し出る手続きのことです。申告を間違ってしまった事が判明した時は、下記期間内に提出してください。
[目次]
■1)各「更正の請求」期間について
■2)「更正の請求」の提出方法は?
■まとめ
・2010年分:法定申告期限から1年以内
※確定申告が必要のないと判断された方が、確定申告が必要だった場合、法定申告期限後(所得税の法定申告期間は、2015年2月16日〜2015年3月16日)に還付を受ける申告をする場合は?
・2011年12月2日以後にその申告書を提出した場合:提出日から5年以内
・2011年12月1日以前にその申告書を提出した場合:提出日から1年以内
「更正の請求」の提出方法は、上図の更正の申出書(「平成◯◯年分所得税の更正の申出書・書き方」)を作成し、添付書類も一緒に用意し、税務署へ持参するか送付で提出してください。手数料は無料です。
あなたが確定申告を行った納税地の税務署長(全国税務署の所在地に関してはこちら)
■1)各「更正の請求」期間について
それぞれの期間内に「更正の請求」をしましょう。・1)「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」の提出期間は?
・2011年分以後の各年分:法定申告期限から5年以内

・2)既に行った申告について、純損失等の金額が少なかった方
※純損失とは:一定期間の総収益から、各種所得金額の計算上生じた損失額を控除した差額がマイナスになる場合の金額。 ・法定申告期限から5年以内 純損失の「更正の申出書」については、申出の内容を調査することから、調査も含め法定申告期限から5年以内となっているため、期限ぎりぎりになってから申し出した場合、調査が長引くと申し出できなくなるので、国税庁では3か月前までには提出するように呼びかけています。調査にかかる時間は申出の内容等によって異なるので、純損失などの金額が少ないことに気付いた場合には、早めに税務署にご相談する事をおすすめします。 ページのトップへ戻る■2)「更正の請求」の提出方法は?

・1)添付書類は?
変動所得や臨時所得のある方は「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」と、この申出書の申出額を計算するために使用した計算明細書などがある場合は、その書類も各1部提出します。
・2)提出先は?
