白色申告の収支内訳書の書き方 | 確定申告の基礎知識
1)青色申告と白色申告
確定申告には青白申告と白色申告の2種類があります。青色申告には特別な控除など様々な特典がある反面、必要な帳簿書類を揃えるのが面倒だというデメリットがあります。手間をかけずに確定申告できるのが白色申告になります。白色申告では、事業等にかかる所得を計算するため「収支内訳書」の提出が必要です。
2)収支内訳書とは
収支内訳書とは、白色申告を選択した場合に確定申告書に添付するもので、事業による一年間の所得を計算するものです。 収支内訳書には農業所得用、不動産所得用、一般用といった3種類があります。農業所得用は農業を営まれている方、不動産所得用は不動産収入がある方が対象となりますので、ここでは、最も一般的な一般用の収支内訳書を前提に説明をいたします。
3)収支内訳書を作るには
収支内訳書を作るには帳簿の作成が不可欠です。帳簿とは、事業にかかわる売上や売上原価、経費等に関する取引を記録した帳面や集計表のことを指します。
正確な収支内訳書を作成するためには、複式簿記を用いた帳簿を使用するのが最も良いのですが、知識が必要になり、また記帳には手間がかかります。取引量が比較的少ないときは、収支内訳書に必要な項目を勘定科目毎にまとめた集計表を用いて比較的、簡便に計算することがあります。例えば一例として、次のような集計表があります。
4)収支内訳書の書き方
事業による所得は下記のように計算されます。 事業による所得の金額を計算するには、各項目についてそれぞれ計算する必要があります。
1. 収入金額の計算
まず、収入金額の欄について記入します。収入金額の区分には、売上金額、家事消費、その他の収入を記載します。上記の表を使用する場合には、該当する項目の合計金額を転記いたします。
2.売上原価の計算
次に、売上原価の金額について記入します。売上原価は、前年から繰り越した年初の商品等の残高に当期の商品仕入高を合算し年末に残っている棚卸高を差し引いて計算します。売上原価の欄に期首商品(製品)棚卸高、仕入金額、期末商品(製品)棚卸高を記入して計算式にしたがって売上原価を計算します。
3. 経費の計算
事業を営むに当たっては、給料賃金、広告宣伝費、支払家賃など様々な経費がかかります。経費を記入する際には必要経費の各科目に区分する必要があります。各勘定科目ごとに集計表の年間合計金額を収支内訳書に転記します。
4. 専従者控除の計算
専従者とは、申告をする事業者の事業に6ヶ月超える期間にわたり専ら従事している生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族のことを言います。事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円として計算した金額を専従者控除として記載します。
各項目を計算したら、さきほどの計算式にしたがって事業による所得計算をして、収支内訳書に記載してある計算式にしたがって事業による所得金額を算出します。
まとめ
収支内訳書は青色申告ができない場合に簡便に所得計算をするためのものです。簡便に所得計算をできる反面、青色申告による様々な特典が得られないというデメリットがあります。ある程度、簿記について知識のある人や収支内訳書の作成になれた人は青色申告に挑戦してみるのもいいのかもしれません。
ただし、手計算で青色申告書を作るのは相当難しいです。よって会計ソフトの使用は不可欠だと言えるでしょう。一度会計ソフトの導入を検討し、自分に青色申告ができそうかどうか試してみるのもいいのかもしれません。 [sc:aoiro_header_728_90 ]