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2015年09月04日(金)

確定申告はいつからできる?意外と知らない基礎知識

経営ハッカー編集部
確定申告はいつからできる?意外と知らない基礎知識

kakuteishinkoku 普段、申告に馴染みのない方でも「確定申告」という言葉は聞いたことがあると思います。今回は意外と知らない確定申告の基礎知識についてまとめてみます。

なお、確定申告には所得税・消費税・贈与税がありますが、特に断りのない場合は所得税について記載します。

確定申告freee

 

1)確定申告の期間はいつから?

所得税の確定申告は納付又は還付で提出期間が異なってきます。

・納付の場合→2月16日から3月15日まで ・還付の場合→1月1日から5年間

なお、贈与税の確定申告期間は2月1日から3月15日まで、消費税の確定申告期間は1月1日から3月31日までとなっておりますので、該当する方はあわせて覚えておきましょう。初日と最終日に指定されている日にちが土・日・祝日の場合は、その次の平日が提出機関に該当します(平成27年は3月15日が日曜日だったため、3月16日が所得税の確定申告期限でした)。

還付申告は1月1日から5年間提出することができますが、申告書の様式が出揃うのは、通常1月中旬頃になりますので、実際の還付申告はそれ以降となります。還付申告の方は特に期限にこだわらなくてもよいので、税務署に行くのは比較的空いている3月16日以降でもよいでしょう。ただし、計算誤りにより、還付のつもりが実は納付だったということにならないようにご注意ください。

2)確定申告を忘れた場合には?

確定申告を忘れてしまい、税務署から申告漏れを指摘された場合には、無申告加算税(納付税額×15%、納付税額が50万円を超える部分は20%)と延滞税がかかります。したがって、申告期限を過ぎて提出し忘れていたことに気づいた場合には、早急に確定申告しましょう。

ただし、税務署の指摘がある前に、自主的に確定申告した場合には、無申告加算税が5%に軽減されます。

3)確定申告を間違えたときは?

確定申告を間違えてしまった場合には、更正の請求又は修正申告をします。

・納付税額が過大又は還付税額が過少の場合→更正の請求 ・納付税額が過少又は還付税額が過大の場合→修正申告

期間は法定申告期限から5年以内となっています。修正申告の場合には過少申告加算(増差税額×10%、金額の差が50万円を超える部分は15%)と延滞税がかかってきますので、注意が必要です。ただし、税務署の指摘がある前に、自主的に修正申告した場合には、過少申告加算税は課されません。

なお、確定申告書をいったん提出したあと、期限内(3月15日まで)に間違いを発見した場合は、更正の請求又は修正申告ではなく、再度確定申告書を提出することができます。この場合には再提出である旨を税務署に伝えた方が良いでしょう。

4)確定申告の提出方法は?

確定申告書は、原則として住所地の所轄税務署に提出します。直接、税務署に持参する以外にも郵送又は電子申告(e-tax)でも提出できます。

なお、1月1日以降で申告書提出までに住所を変更した場合には、その提出時の住所の所轄税務署に提出します。その場合でも、住民税は1月1日現在の住所地で課税されますので、申告書の1面には両方の住所を記載することにご注意下さい。

5)確定申告の納付又は還付方法は?

納付の場合には、原則として、申告期限までに税務署又は金融機関へ納付書により納めます。

振替納税の手続きをしている場合には、4月中旬に預金口座から引き落としとなります。なお、贈与税には振替納税はありませんので、注意が必要です。

振替納税の手続きは、申告期限までに所定の用紙に銀行口座等を記入し、銀行印を押印して税務署に提出して下さい。

還付の場合には、書面提出は1ヶ月~1ヶ月半程度、電子申告(e-tax)は3週間程度で還付金が預金口座に振り込まれますので、早く還付金を受け取りたい方は、是非、電子申告(e-tax)を用いて申告すると良いでしょう。

6)確定申告の準備と必要書類

給与所得者でローン控除のために初年度申告する方は、「申告書A」と「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を、個人事業主の方は「申告書B」と「青色申告決算書」又は「収支内訳書」を提出するのが一般的です。

その他に、税務署に提出する主な必要書類を列挙いたします。 article-1 ただし、給与所得者の方で、すでに年末調整で社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除等を受けている方は源泉徴収票のみで構いません。

給与所得の源泉徴収票は会社にもよりますが、その他の書類は年末までにもらえるものがほとんどですので、年内に書類を整理して、翌年度の確定申告に備えると直前になって慌てる必要がありません。電子申告(e-tax)の場合には、一定の書類の提出が省略できますのでホームページなどでご確認ください。

まとめ

税務署では、確定申告期間中に無料で確定申告相談を行っておりますが、期限直前には混み合います。早めに資料を準備して、相談してみるのもいいでしょう。ただし、税務署では節税対策までは教えてくれません。節税したい方は税理士などに相談してみるとよいでしょう。

池袋で税理士を営んでおります神戸(ごうど)と申します。珍しい名字で一度お会いした方にはだいたい覚えて頂くことができます。 代表者は30代と若く、フットワーク軽く対応させて頂いております。 顧問契約を結んで頂ければ、会計や税務以外にも、認定支援機関として低利融資や補助金の相談にも無料で対応させて頂きます。もし、実行される場合には、着手金なしの完全成功報酬にてお手伝いさせて頂きます。 また顧問料には、決算料、年末調整、法定調書、償却資産税申告、各種届出書作成料も全て含まれておりますので、お気軽にご相談下さい。 また税務相談も、初回に限り1時間無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。 宜しくお願い致します。

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