所得税納付書の記載の仕方をわかりやすく解説
今年はどんな年でしたか?振り返りをしましょう!
早いもので今年もあと2ヶ月ほどですね。給与所得者の方々は年末調整が始まります。一方、個人事業主や給与以外の所得(不動産や株式、年金などによる収入)がある方などは、そろそろ確定申告が頭にチラついてくるのではないでしょうか。面倒な処理だと思わずに、少しずつ領収書の整理や帳簿の記入をやっていきましょう。
確定申告で税額が計算されたら、最後に所得税の納付を行います。これで今年の課税関係は終了となります。今回はこの所得税納付書の記載方法を解説します。
1)所得税って払うもの?確定申告って、還付がなければしなくていい?
「確定申告をすれば税金が戻ってきますか?「還付がないのでしなくても良いでしょうか?」こういった質問をよく受けることがあります。
答えとしては、前者は「分からない」後者は「NO!」です。税金が戻ってくるのは、年内に源泉所得税や予定納付を納付している場合で、実際に税額を計算したところ、納付していた金額よりも所得税額が少なくなるときです。
この場合、「所得税納付書」は記入せず、確定申告書に還付税額と受領する金融機関の口座を書き、提出すればそのうち税金が還付されてきます。
一方、計算した所得税額が事前に納付していた税額よりも大きい場合、所得税の納付が必要となります。いずれにせよ、一度は確定申告書を作成し、税額計算をしましょう。そして、納付すべき税額がある場合は、必ず期限内に納付しましょう。
納付しない場合、後日納付していない事実が明らかになれば不納付加算税などペナルティを課されることがあるので、注意しましょう。この納付に必要な書類が「所得税納付書」というものになります。
2)所得税納付書の入手及び記入方法
納付書は、下にある記入例のような書面を指します。まず入手方法ですが、前年確定申告をしている方や開業届を提出している方は、確定申告書が送付されている書類のなかに同封されているはずです。
同封されていた納付書にはすでに整理番号や税務署名などが印字されているので、これを使用するのが便利です。もし紛失した場合や同封されていない場合、今年初めて確定申告をする場合などは、税務署や金融機関に行くと納付書を交付してもらえますので、納付するときに記入してしまいましょう。
記入方法については、下記の通りです。確定申告書から金額を間違えないように転記しましょう。記入したものを金融機関や税務署に提出すれば手続き完了です。なお、コンビニではバーコードがないものは受理できないため、支払いができないこともあるので、注意してください。
<記入例_国税庁のホームページより>
まとめ
所得税納付書」の記入例としては以上となります。ポイントとしては、以下の3点が挙げられるでしょう。
1.確定申告を完成させ、税額を正確に算出する。 2.納付書を入手し、転記する。 3.期限内に納付する。
それでは、今年もスムーズに確定申告を実施できるように、少しずつ準備を始めましょう!