年末調整における寡婦・寡夫控除の条件や控除額と申告方法を解説
配偶者を亡くした人や離婚後再婚していない人は、寡婦控除もしくは寡夫控除を適用して税負担を軽くできます。
今回は、寡婦・寡夫控除についての基本知識や申告書の書き方などについてご紹介します。
寡婦・寡夫とは
寡婦とは、病気や事故などで亡くなった夫との死別後再婚していない女性のことです。
寡夫とは、病気や事故などで亡くなった妻との死別後再婚していない男性のことです。
寡婦もしくは寡夫に該当する人は、年間の所得から控除を受けることができる「寡婦・寡夫控除」という制度を適用できます。
寡婦・寡夫控除とは
寡婦・寡夫控除には「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」という3つの区分があります。
控除を受ける年の12月31日の段階で条件を満たしていれば、寡婦・寡夫控除を受けることができます。
寡婦の条件
・夫と死別もしくは離婚後に再婚していない
・夫の生死が不明な人で、所得額38万円以下で他の人の配偶者や扶養親族になっておらず、扶養親族もしくは同一生計の子がいる
・夫と死別後再婚していない人、夫の生死が不明な人で所得額が500万円以下
寡婦の控除額
寡婦控除の対象になると所得税の課税所得から27万円、住民税の課税所得から26万円を差し引くことができます。
寡婦には年齢制限がなく、夫と死別もしくは夫の生死がわからない人で所得額が500万円以下の人はすべて寡婦控除の対象者となります。
ここでいう「夫」は民法上の婚姻関係があった夫なので、戸籍上の婚姻関係にない内縁の夫は該当しません。
未婚の母となっている人は婚姻関係がそもそもないため、寡婦控除を受けることはできません。
特別の寡婦の条件
・夫と死別もしくは離婚後に再婚しておらず夫の生死が不明
・所得額の合計が500万円以下
・扶養親族の子がいる
上記の条件をすべて満たしており、所得額38万円以下で他の人の配偶者や扶養親族になっていない女性は特別の寡婦として寡婦よりも多くの控除を受けることができます。
特別の寡婦の控除額
特別の寡婦の控除対象になると所得税の課税所得から35万円、住民税の課税所得から30万円を差し引くことができます。
“納税者自身が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。”
<引用元>国税庁:寡婦控除
寡夫の条件
・夫と死別もしくは離婚後に再婚していない
・妻の生死が不明
・同一生計の子がいる
・所得額が500万円以下
寡夫の条件は寡婦とは少し異なるので注意が必要です。
寡夫の控除額
寡夫控除の対象になると所得税の課税所得から27万円、住民税の課税所得から26万円を差し引くことができます。
寡婦と寡夫で控除対象となるための条件は異なりますが、控除額はどちらも同じです。
“納税者自身が寡夫であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡夫控除といいます“”
<引用元>国税庁:寡夫控除
寡婦控除の計算例
夫と死別後再婚せずに5歳の子と暮らす年収250万円(所得額157万円)のAさんの場合で計算してみましょう。
Aさんは「特別の寡婦」に該当します。
所得額1,570,000−基礎控除380,000円−特別の寡婦控除350,000円=課税所得額840,000円
課税所得額840,000円×所得税率5%=所得税42,000円
所得税42,000円×復興特別所得税率2.1%=復興特別所得税882円
所得税42,000円+復興特別所得税882円=所得税額42,800円(100円未満切り捨て)
Aさんが特別の寡婦控除を受けなかった場合は所得税額が60,700円になるので、17,900円の節税になります。
寡婦・寡夫控除、特別の寡婦控除の申告方法
給与所得者が寡婦・寡夫控除や特別の寡婦控除を申告する場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」を使用します。
給与所得以外の所得がある場合には確定申告で控除の申告をします。
給与所得者の扶養控除等申告書の書き方
寡婦・寡夫控除について記載するのは、給与所得者の扶養控除等申告書の「主たる給与から控除を受けるのC「障害者、寡婦、寡夫または勤労学生」の欄です。
「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「勤労学生」と記載されている部分で該当するもののチェックボックスにチェックマークをいれます。
「左記の内容」の欄には、「死別・離婚・生死不明」「扶養親族や同一生計の子の氏名」「所得の見積額」などを記載しておきます。
計算例のAさんであれば、「死別 氏名(子 所得見積額0円)所得見積額150万円」などのように記載しします。
<参考>国税庁:平成 31 年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
まとめ
寡婦・寡夫控除や特別の寡婦控除を適用すれば所得税や住民税が安くなり、所得税や住民税によって決まる保育料や公営住宅の料金も安くなります。
未婚のひとり親については寡婦・寡夫扱いとはならないのが現状ですが、令和3年(2021年)以降はひとり親の住民税が非課税対象となることが決定しているなど、今後税制改正がさらに進んでいく可能性はあります。
“寡婦(寡夫)控除及び都道府県民税・市町村民税非課税について、「子がいる婚姻をしていない者」(未婚のひとり親)にも適用されるよう、地方税法第 23 条第 11 号及び第 12 号並びに第 292 条第1項第 11 号 及び第 12 号の「寡婦(寡夫)」に未婚のひとり親を加える。”
<引用元>厚生労働省:平成31年度地方税制改正(税負担軽減措置等)要望事項