青色申告特別控除についてわかりやすく解説
青色申告特別控除という制度はご存知でしょうか?おそらく聞いたことがある方が多いと思います。ですが、詳しく内容を知らずにいる方も多いのではないでしょうか。今回は青色申告特別控除の内容、その申請方法とどれだけのメリットが得られるのかについて解説したいと思います。
1)青色申告特別控除とは?
不動産所得や事業所得を生ずる事業を営んでいる方で、青色申告を行っており、複式簿記に基づいて貸借対照表および損益計算書を作成しているならば、最高65万円まで所得から差し引くことができます。これを「青色申告特別控除」と呼びます。不動産所得および事業所得の両方が生じている場合は不動産所得、事業所得の順に控除することになります。
また、複式簿記ではなく簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。さらにこの場合は山林所得も控除の対象となります。
ただし、費用の計上を現金の収支に基づいて計上するような現金主義を採用している場合や、不動産貸付業を営む方で事業的規模(アパート等の貸与することができる独立した客数がおおむね10室以上または独立家屋の貸付けでおおむね5棟以上)でない場合には、最高10万円までの青色申告特別控除の適用となります。
2)青色申告特別控除の申請方法は?
青色申告が可能な方は、不動産所得、事業所得および山林所得のある方です。
その場合に青色申告をするためには「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。
提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その歳の1月16日以後に新たに事業を開始したり、不動産の貸付けを行ったりした場合は、その事業開始等の日から2ヵ月以内)に提出しなければなりません。
3)青色申告特別控除のメリットは?
青色申告特別控除を行うことのメリットは、所得を基準として計算される税金や社会保険料の部分で享受することが可能です。税金であれば所得税および住民税、社会保険料であれば、国民健康保険料となります。
①所得税の場合 仮に所得金額が500万円の場合は以下の通りになります。
白色申告の場合:5,000,000円×20%-427,500円=572,500円 青色申告の場合:(5,000,000円-650,000円)×20%-427,500円=442,500円
従って、差額の130,000円分所得税額が減額されることとなります。 (参考:国税庁HP) ②住民税の場合 確定申告書に記載した所得金額が住民税を計算するベースとなるので、青色申告特別控除も住民税に反映されます。65万円×10%(都道府県により異なります)の65,000円分の住民税が減額されることとなります。
③国民健康保険料の場合 国民健康保険料は以下の式で算定されます。
算式:(所得金額(注)-330,000(基礎控除))×所得割率=所得割額 (注)青色申告控除後の金額
したがって、国民健康保険料についても青色申告特別控除額分だけ減額されることとなります。
4)まとめ
以上のように青色申告特別控除を利用することによって税額面、社会保険料面でメリットを享受することが可能となります。
また、青色申告特別控除以外にも青色申告制度には、家族に支払った給与を経費にすることが可能な青色事業専従者給与といった制度や、生じた赤字を繰り越すことで、仮に翌年に利益が生じた場合は控除することが可能な繰越欠損金という制度など種々の制度がありますので、事業を行う方は是非とも青色申告制度の利用をオススメします。
寄稿事務所:合同会社UKトラストグループ
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