不動産所得があるときの確定申告をわかりやすく解説
近年、マンションやアパートを貸し付けることにより、個人の不動産所得が発生するケースが増えております。しかし収入は把握できるものの、経費面ではどのような経費が経費として認められるのかがわからない方もいるのではないでしょうか。今回は不動産所得について解説します。
1)不動産所得とは?
不動産所得は、「不動産の貸付による所得および船舶または航空機の貸付による所得」 のことをいいます。不動産の所得は大規模に行われている場合でも事業所得とはならず、不動産所得となります。ただし、以下のような場合には不動産所得とはならないので注意が必要です。
・学生に部屋を貸し、食事を提供している場合…事業所得(または雑所得) ・借地権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が設定する土地の価額の2分の1を超える場合…譲渡所得 ・賃貸用マンションの譲渡…譲渡所得 ・家賃、敷金を入金する預金の利息…利子所得 ・時間決め駐車場からの所得…事業所得または雑所得
2)不動産所得金額の計算
不動産所得の金額は、その年に受け取るべき家賃、地代、名義書換料、更新料、敷金または保証金(返還を要しないもの)、礼金等の収入金額から、その収入を得るためにかかった経費を差し引いて計算します。 不動産所得の経費については色々なものがありますが、主要な部分を挙げると以下のようになります。
①経費となるもの
賃貸している土地・建物の固定資産税、修繕費、火災保険料、減価償却費、賃貸不動産を購入するために借り入れた借入金の利子、賃貸不動産の取得に伴い課せられた登録免許税、不動産取得税など。
②経費とならないもの
・土地付建物を取得し、その後概ね1年以内に建物を取り壊した場合で、その建物の取得が土地を利用する目的であることが明らかである場合の取壊費用等 ・取得する際に支払った仲介手数料 ・初めて不動産賃貸を行う場合で、賃貸用建物取得のための借入金利子のうち賃貸開始までに生じたもの ・譲渡する際に建物の賃借人を立ち退かせるために支払った立退料 ・資産の譲渡に際して支出した仲介手数料
3)不動産所得の損益通算
確定申告する際には、上記で算定した不動産所得を含め給与所得や事業所得等の各所得(退職所得や譲渡所得など一部除く)を合算し、総所得金額を算定する必要があります。
また、不動産所得の損失(土地等の取得にかかる借入金利子部分を除く)部分は、この総所得金額を算定する際に他の所得の利益の金額と相殺(損益通算)することが可能です。 基本的に損益通算することが可能な所得は、利子所得、配当所得、事業所得、給与所得、雑所得となりますが、それ以外の所得と損益通算可能な場合もありますので、一度専門家に判断を仰いでもいいかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?昨今は不動産所得で所得を得ている方も増加してきていると思いますので、参考にして頂ければと思います。
寄稿事務所:合同会社UKトラストグループ