よく聞く「130万円」ってなに?扶養控除との関係性
11月頃は、経理に携わる方は年末調整に向けて、個人事業主の方は確定申告に向けて、徐々に慌ただしくなる時期かと思います。年末調整や所得税の確定申告において、ご家族につき「配偶者控除」・「扶養控除」を適用できるのかどうか迷っている人もいるのではないでしょうか。今回は、ご家族がパートやアルバイトで得た給与所得の金額と「配偶者控除」「扶養控除」の適用の可否ついてお話させて頂きます。
1)「配偶者控除」・「扶養控除」とは
納税者に所得税法上の「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」に該当する人がいる場合には、所得金額から一定の金額を減額できます。これを「配偶者控除」、もしくは「扶養控除」といいます。
所得税は、所得金額に一定の税率を乗じて計算するため、所得金額が「配偶者控除」「扶養控除」により控除されることにより、税額が減額されることとなります。
なお、控除額は、次の通りです。
配偶者控除
扶養控除
2)給与所得の金額と扶養控除適用の可否
「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」に該当するかどうかは、複数の要件を同時に満たす必要がありますが、ここでは、家族が得た給与所得の金額に着目し、その他の要件は満たしているものみなして、控除適用の可否についてお話させて頂きます。
〇給与所得の金額が103万円以下の場合
「配偶者控除」「扶養控除」適用のための要件の一つに、ご家族の方が得た年間の合計所得金額が38万円以下であることがあります。
給与所得者は、給与所得控除として65万円が控除されます。ご家族の方が得た給与所得の金額が103万円以下の場合、103万円から65万円が給与所得控除として控除され、合計所得金額が38万円(=103万円-65万円)となります。従いまして、「配偶者控除」「扶養控除」を適用することが出来ます。
〇給与所得の金額が141万円未満の場合
103万円を超えると合計所得金額が38万円を超えてしまうため「配偶者控除」「扶養控除」の適用はできません。しかしながら、配偶者については、給与所得の金額が103万円を超えても、141万円未満までは、「配偶者特別控除」の適用が可能(金額以外の要件を満たすと仮定した場合)となります。
なお、控除額は配偶者の合計所得金額(=給与所得の金額-65万円)により以下の通りとなっています。
3)給与所得の金額が130万円を超える場合には注意が必要
配偶者特別控除は給与所得の金額が141万円未満であれば適用可能ですが、130万円という金額に注意を払う必要があります。
130万円以上になると社会保険の被扶養者に該当しなくなります。「配偶者特別控除」は141万円までは適用できますが、130万円超えると、社会保険加入の義務が生じ、保険料を負担することとなり、家族が全体の手取りは減ってしまうということもありますので、注意が必要です。
4)さいごに
いかがでしたか?各種控除の適用の可否について、ご家族の方が得る給与所得の金額に着目してお話させて頂きました。なお、要件については、金額以外にもありますので、以下(国税庁HP)をご参照ください。