介護保険サービスも医療費控除の対象に | 確定申告の基礎知識
確定申告などで、医療費控除が利用できるということは、ご存じの方も多いかもしれませんが、医療費控除の対象に、介護保険のサービスも入っているということはあまり知られていないのではないでしょうか。今回は、対象となる介護保険サービスの種類や、どういうサービスが対象になっているのか、その考え方を紹介いたします。
介護を受けている場合、医療費控除の対象となる支出があります。国税庁のHPより、どのようなサービスが対象となるのか確認していきましょう。
1)医療費控除の対象となる居宅サービス
- 訪問看護
- 介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテージョン
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護【ショートステイ】
- 介護予防短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
- 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるものに限ります。ただし、生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます)
2)上記1の居宅サービスと併せて利用する場合のみ、医療費控除の対象となる居宅サービス
- 訪問介護【ホームヘルプサービス】(調理、選択、掃除等の家事の援助などの生活援助中心型を除きます。)
- 夜間対応訪問介護
- 介護予防訪問介護
- 訪問入浴介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 通所介護【デイサービス】
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護【ショートステイ】
- 介護予防短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事務所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります)
- 複合型サービス(上記2の居宅サービスを含まない組み合わせにより提供されるものに限ります。ただし、生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます)
3)医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス
- 訪問介護(生活援助中心型)
- 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具貸与
- 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
4)その他の注意点
医療費控除の対象となる医療費ですが、指定居宅サービス事業者等が発行する領収書に記載されることとなっています。
デイサービスやショートステイのため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要な交通費は医療費控除の対象となります。
高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。なお、指定介護老人福祉施設、および指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費にかかる自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、1/2に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
上記2、3の居宅サービスにおいて行われる、介護福祉士等による喀痰吸引(たんの吸引)等の対価は、医療費控除の対象となります。
5)介護保険サービスの区別は難しい
上記で説明したものが国税庁が規定している医療費控除が受けられる介護保険サービスになります。
とても多くて、内容がすぐにわかる名前はほとんどないでしょう。恐らく、介護事業者でなければ一つひとつの種類が分からないのではないでしょうか?
例えば、通所介護と、通所リハビリテーションの違いはご存じでしょうか? 両方とも、施設に通って受けるサービスです。どちらのサービスでも、食事や入浴のサービスは受けられますし、機能訓練も受けられます。通所リハビリテーションは医師の指示に基づいてリハビリテーションを受けることを指し、これが通所介護と通所リハビリテーションの違いとなります。
どうでしょうか? おそらく、利用されている方もどちらのサービスを受けているのかご存じないことも多いのではないかと思います。
6)確定申告で医療費控除を受けるためには
確定申告をして、医療費控除を申請する場合、先述のとおり、指定居宅サービス事業者等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっているため、領収書を見て判断することが賢明かと思います。
判断の基準としては、医師や看護師が関わるサービスについては医療費控除の対象となり、医師や看護師が関与しないサービスは対象外となるようです。医療費控除なので、医療費の控除の対象の基準は、医療行為であるかどうかに判断基準があるようです。
例えば、ショートステイでは、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」があります。短期入所生活介護は福祉施設系、短期入所療養介護は医療系施設に入ることを指します。医療費控除の対象となるのは、医療系の短期入所療養介護です。
まとめ
今回は医療費控除を受けられる介護保険サービスを紹介しましたが、制度自体かなり複雑なものになります。
これから介護サービスを受けられる方は、サービスを受けるときに、ケアマネージャーの方などに、どのサービスに該当し、それが医療費控除を受けられるサービスか確認することも考えてもいいかもしれません。