帳簿を揃えて白色申告の準備をしよう | 確定申告の基礎知識
国民の義務の一つに納税の義務が有ります。フリーランスの仕事をしている人や、個人事業主の方などは、所得税の確定申告には白色申告を選んでいる方が多いと思われます。
平成26年より、帳簿の記帳と記録の保存が義務化されていますが、準備はできていますか? 確定申告の時期になって慌てないように今から取り掛かっておきましょう。
1)白色申告の対象になる人はどんな人?
白色申告の対象になるのは、フリーランスで仕事をしている人や、個人商店など企業に属さずに個人で事業を展開している人や、不動産所得、山林所得を得ている人です。
会社員であっても不動産所得があれば、確定申告の対象になります。該当者は1年分の収入・所得を申告し、納税をしますが、納税額が発生しない場合も記帳と帳簿等の保存は義務付けられています。
2)白色申告に必要な記帳内容とは
記帳する内容は、売り上げなどの収入金額と、その収入を上げるために必要な仕入れや必要経費に関する事項です。 取引の年月日、売上先・仕入れ先、相手方の名称や金額を家計簿のように日付別に記帳します。売上・仕入れ・経費が必要な項目です。記帳は日々の合計金額をまとめて記載する簡易な方法が認められています。
比較的安価で利用できる会計ソフトなどもありますので、それを利用すると要領も分かりやすくて苦手意識が薄れると思います。
3)帳簿はいつまでの保管が必要?
法定帳簿というと難しく聞こえますが、収入(売上)金額や仕入れ金額、必要経費を記載した帳簿になります。売上帳・仕入帳・経費明細帳(簡易的な記帳方法でも可)などがこれに当たります。これらの法定帳簿は7年の保存義務が有ります。
取引に伴って作成した請求書・領収書やその他の帳簿などの保存期間は5年です。取引の実態がきちんと分かるように、銀行の通帳なども忘れずに保管しておいてください。
税務署でも毎年記帳説明会を催して、具体的な記帳の仕方等についての説明を無料で行っています。そちらに相談しに行くと理解が深まるでしょう。
4)帳簿の計算期間はいつからいつまで?
その年の1月1日から12月31日までの収入(売上)や必要経費を計算します。年の途中から事業を始めた方は、事業の開始日から12月31日までで計算します。そして、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告することになっています。 国税庁のホームページに確定申告書作成コーナーがあります。平成28年1月4日から平成27年分確定申告書作成コーナーが公開予定になっています。作成途中の保存もできますし、確定した年度分のデータを保存して、翌年のデータ作成に反映することもできます。確定申告の準備に利用できる、使いやすいお勧めのコーナーです。
5)青色申告との違いは?
青色申告と白色申告では、所得の控除額が違ってきます。青色申告特別控除として、帳簿の作成状況によって最高10万円か最高65万円を控除することが出来ます。そのほかにも、青色事業専従者給与(言葉が固いですが、配偶者や家族に払う給料のことと思ってください。)を経費として計上できます。
白色申告に記帳や帳簿の保存が義務付けられているのですから、もう少しだけ手間を掛けた帳簿を作成すれば、青色申告に切り替えて節税を図ることができます。今は会計ソフトに入力するだけで様々な帳簿が簡単に出来上がりますので、挑戦してみる価値はありそうです。
まとめ
今年になって新しく事業を始めた方などは特に、初めての確定申告に戸惑うことも多いでしょう。各市区町村や税務署で毎年説明会や相談会を行っていますので、そういう機会を利用するのも良い方法です。
記帳や帳簿の保存は面倒くさいと思いがちですが、ご自分の行っている事業の進展具合を判断するのにも格好の材料になりますので、ここは頑張って記帳・帳簿の保存を行ってみましょう。