贈与税申告書についてわかりやすく解説
3月15日は所得税の確定申告の期限として有名ですが、贈与税の申告も同じ時期にあります。今回は贈与税申告書について説明します。
1)贈与税申告する人は?
贈与税申告書は贈与を受けた人(受贈者)が受贈者の住所地の税務署に提出する必要があります。贈与した人(贈与者)の住所地の税務署ではありませんので、注意しましょう。
贈与税には基礎控除が年間110万円ありますので、贈与額が年間で110万円以下の場合には申告も納税も必要ありません。110万円を超える場合には贈与額により10%~55%の贈与税がかかります(20歳以上の者が直系尊属より受ける贈与は税率が軽減されます)。この通常の贈与を「暦年課税」といいます。
贈与をすれば相続財産から減少するため、相続対策の基本となりますが、いわゆる「駆け込み贈与」を防止するために相続開始前3年以内の贈与については、「相続財産」として相続税の計算に加算されます。
2)相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対する贈与には、一生で2500万円まで非課税で贈与できる制度です(2500万円を越える部分は一律20%)。
ただし暦年課税と選択適用になり、一旦選択したら暦年課税に戻れませんので注意が必要です。また相続時精算課税制度を選択した場合には、年間110万円以下の贈与でも申告する必要があります。
相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、すべて相続時に相続財産として加算されますので、原則として節税対策とはなりませんが、値上がり財産や収益物件を贈与する場合には、この限りではありません。
相続時精算課税制度をはじめて適用する方は、申告書と一緒に3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。また期限内に申告しないと、相続時精算課税制度は適用できません。
3)贈与税の特例とは?
贈与税には様々な特例があります。例を挙げると「住宅取得等資金の非課税特例」、「贈与税の配偶者控除」「教育資金の一括贈与の非課税制度」「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」などがあります。
これらに共通するのは、大きな非課税枠が設けられており、原則として暦年課税の110万円や相続時精算課税の2,500万円とも併用できることです。(相続時精算課税と配偶者控除を除く)
また、これらの特例は相続開始時3年以内の贈与であっても、相続財産として相続税の計算に加算されることはないため、直前の相続対策にも用いることができます。
4)贈与税の申告書
贈与税の申告書で主に使用するものに「第一表」「第一表の二」および「第二表」の3種類があります。 「第一表」は贈与税申告する全員の人が提出が必要な申告書で、「第一表の二」が住宅取得資金の非課税特例、「第二表」が相続時精算課税を適用する人が提出必要です。 以上をまとめると、次のようになります。
5)贈与税の申告と納付
贈与税の申告書提出期間は平成27年分が、平成28年2月1日(月)から平成28年3月15日(火)までです。
納付の期限も3月15日までとなりますので、忘れずに準備しましょう。現金一括納付が原則です。所得税のように振替納税は選択する事はできませんので注意しましょう。
また、贈与税が10万円超などの条件を満たせば延納も選択する事ができますが、申告書の他に提出書類が必要となりますので、検討される方は早めに準備しましょう。
6)まとめ
いかがでしたでしょうか?
贈与税申告は所得税の確定申告と違い、毎年申告する人は多くないと思われるため、戸惑うこともあるかもしれませんが、申告書に記載する項目はそこまで多くありません。ただし期限内に申告しないと、特例が適用できなくなり、思わぬ税金がかかる可能性もあるため申告期限には特に注意しましょう。