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2016年01月27日(水)

住宅ローン控除の必要書類とその集め方

経営ハッカー編集部
住宅ローン控除の必要書類とその集め方

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はじめに

確定申告の時期になってきました。事業をしている方、大家をしている方などは、一定の場合については確定申告をする必要がありますので、今から書類等の整理を慌ただしくやっているところではないでしょうか。

サラリーマンは基本的には年末調整で税金の計算が終わっているので、確定申告をする必要がありません。しかし、医療費控除や住宅ローン控除等年末調整の際に受けられない控除において受けたい場合などについては、確定申告をしてもよいとされています。

住宅ローン控除については、通常であれば、サラリーマンは購入した1年目のみ確定申告をして、2年目以降は年末調整で税金の計算をすることになっています(2年目以降の年末調整の際には「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額申告書」と銀行等からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の勤務先への提出が必要です)。

また、サラリーマン以外の方であっても2年目以降住宅ローン控除を受ける際は計算明細書と残高等証明書のみの添付で足ります。

住宅ローン控除といっても、その制度については、新規住宅を購入した場合や中古住宅を購入した場合、増改築をした場合など様々な場合について規定されています。この全てを説明すると非常に長い記事になってしまうので、今回は新規住宅を購入した場合と中古住宅を購入した場合の2点のみ書いていきたいと思います。

また、一定の場合については追加で資料等が必要になる場合も有り、それらを全て書いていると書面の都合上問題もありますので、簡単にまとめて書いていきたいと思います。

 

新規住宅を購入した場合の住宅ローン控除

Ⅰ 敷地の取得に係る住宅借入金等がない場合

1.「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります)や、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合は「補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、借入金又は債務のうちに連帯債務となっているものがある場合には「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。

2.住民票の写し

3.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)

4.家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなど(※)で次のことを明らかにする書類    (1) 家屋の新築又は取得年月日  (2) 家屋の取得対価の額  (3) 家屋の床面積が50平方メートル以上であること  (4) 家屋の取得等が特定取得に該当する場合には、その該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります)

※ 平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けているときは、交付を受けている補助金等の額を証明する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、その特例に係る住宅取得等資金の額を証明する書類の写しも添付してください。

Ⅱ 敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合

上記のⅠで掲げた書類に加え、次の書類が必要です。 ・敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類

平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の敷地の取得に関し補助金等の交付を受けているときは、交付を受けている補助金等の額を証明する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、その特例に係る住宅取得等資金の額を証明する書類の写しも添付してください。

敷地の購入に係る住宅借入金等が

・家屋を新築した日から2年以内に購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等 ・家屋を新築した日から3か月以内に建築条件付きで購入した、その家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等

に該当するときは、一定の書類が必要です。

Ⅲ 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合

上記Ⅰ又はⅡに該当する場合の書類に加え、次の区分に応じたそれぞれの書類が必要です。

・認定長期優良住宅について、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合 (1) 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し 長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、控除を受ける方が認定計画実施者の地位を承継した場合には、認定通知書及び承継の承認通知書の写しが必要です。 (2) 住宅用家屋証明書もしくはその写し、または認定長期優良住宅建築証明書

・認定低炭素住宅のうち、低炭素建築物について認定住宅の新築等に関わる住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合 (1) その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し(なお、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写しが必要です) (2) 住宅用家屋証明書もしくはその写し、または認定低炭素住宅建築証明書

・認定低炭素住宅のうち、低炭素建築物とみなされる特定建築物について、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合 (1) 特定建築物の住宅用家屋証明書

Ⅳ 給与所得者の場合

上記ⅠからⅢまでに該当する場合の書類に加え、給与所得の源泉徴収票が必要です。

中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除

1.「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 補助金等の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります)や、住宅取得等資金の贈与の特例の適用がある場合は「補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」、連帯債務がある場合には「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。

2. 住民票の写し

3.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、すべての証明書)

4.家屋の登記事項証明書、および敷地を同時取得している場合は敷地の登記事項証明書

5.売買契約書の写しなどで、家屋(敷地を同時取得している場合は敷地を含む。)の取得年月日、取得対価の額、家屋の床面積が50平方メートル以上であること及び家屋の取得等が特定取得に該当する場合にはその該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります)を明らかにする書類 ※ 平成23年6月30日以後に住宅の取得等の契約を締結した場合で、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けている場合には、交付を受けている補助金等の額を証明する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、住宅取得等資金の額を証明する書類の写しも添付してください。

6.建築から取得まで20年以内の住宅(耐火建物の場合は25年以内)、または耐震基準を満たした家屋の中古住宅に当たる場合で、その住宅借入金等が債務の承継に関する契約に基づく債務であるときは、その契約に係る契約書の写し

7.耐震基準を満たした家屋に該当する家屋については、以下の書類の中からいずれかの書類1つ ・耐震基準適合証明書(その家屋の取得の日から2年以内に、その証明のための家屋の調査が終了したものに限ります)……建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、または住宅瑕疵担保責任保険法人が作成したもの ・住宅性能評価書の写し(その家屋の取得のから2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価が等級1、等級2、等級3であるものに限ります)・・・……登録住宅性能評価機関が作成したもの ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約で、その家屋の取得のから2年以内に締結したものに限ります)の付保証明書………住宅瑕疵担保責任保険法人が作成したもの

8.耐震改修建物に該当する家屋については、その家屋の耐震改修に関わるもので、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をしたこと、耐震改修により居住の用に供した日までに耐震基準に適合することとなったこと、耐震改修をした年月日及び耐震改修に要した費用の額を明らかにするような以下の書類 ・建築物の耐震改修計画の認定申請書の写し、および耐震基準適合証明書 ・耐震基準適合証明申請書の写し(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は、仮申請書の写しでも構いません)および耐震基準適合証明書 ・建設住宅性能評価申請書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)についての評価に限ります)(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請書の写しでも構いません)および建設住宅性能評価書の写し ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写しおよび既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明する書類(住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります) ・請負契約書の写し ※ その住宅の耐震改修に関し、補助金等の交付を受けている場合には補助金等の額を証明する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、住宅取得等資金の額を証明する書類の写しも添付してください。

9.給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

住宅ローン控除における必要書類の入手方法

少しむずかしい書類がたくさんでてきましたが、それでは実際にはどこで必要書類は入手できるのでしょうか?

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書……税務署または国税の庁ホームページよりダウンロード出来ます。 ・住民票の写し……市役所、区役所、役場 ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書……各金融機関等で発行してもらえます(無くした場合は、再発行してください) ・登記事項証明書…法務局 ・住宅用家屋証明書…市役所、区役所、役場 ・認定長期優良住宅建築証明書や認定低炭素住宅建築証明書…各建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関 ・長期優良住宅建築等計画の認定通知書…市役所等で申請し、交付 ・各種契約書の写し…通常はお手元にあります。ない場合は契約元に確認してみましょう ・源泉徴収票…勤務先

まとめ

住宅ローン控除について、ざっくり書きましたが、上記の書類が必要になります。住宅ローン控除の適用のある・なしを含め、非常に複雑な制度になっていますので、お困りの際は一度顧問税理士やお近くの税務署にご相談ください。

大阪市西区の税理士・FP(ファイナンシャルプランナー)事務所、門田会計事務所です。 大阪・神戸・京都(関西圏)で起業や独立を考えている方は、まず最初に話の合うアドバイザーが重要な鍵となってきます。 当事務所の担当者は、2016年現在で36歳と若く特に20代~40代の起業を考えている方について話が合い、また税理士になってから10年以上経っており、経験も浅い訳では無いため一定の評価をいただいております。 もし大阪・神戸・京都(関西圏)で起業や独立を考えている方は、まずメールで一度ご相談下さい。また、相続対策等についても力を入れていますので、相続対策等を考えている方についても一度ご相談下さい。
事務所名:門田会計事務所

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