白色申告でも記帳義務はある 確定申告に間に合う帳簿のつけ方
日本の所得税は、納税者が自らルールに従って所得金額と税額を計算し、納税するという「申告納税制度」を採用しています。そのため、事業所得などの所得のある方は所得金額を正しく計算し申告するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳する必要があります。また、これに関連する書類を保存しておく必要もあります。
今回は、白色申告の原則的な記帳内容と最低限必要な簡易な方法による記帳について説明します。
1)記帳内容
記帳内容は、大きく2つに分類することができ、それぞれ下記の項目を記載する必要があります。
1.売上と仕入に関する事項
・取引年月日 ・売上先、仕入先の相手方の名称 ・金額 ・日々の合計金額
2.雑収入等、経費に関する事項
・取引年月日 ・事由(取引内容) ・相手方、支払先の相手方の名称 ・金額
国税庁のホームページには、帳簿の雛形があるので印刷して使用することが可能です。
※記載例は国税庁ホームページ「帳簿の記帳のしかた」5・6ページ参照
2)簡易な方法による記帳
この簡易な方法により帳簿を作成する場合には条件があります。条件に該当すれば、最低限必要な帳簿を原則的な方法に比べて短時間で作成することが出来ます。
記帳内容は、原則的な記帳と同様に大きく2に分類することができ、それぞれ下記の項目を記載する必要があります。
1.売上と仕入に関する事項
・日々の合計金額 ← 条件:少額なもの、又は、保存している請求書等により内容が確認できるもの
2.雑収入等、経費に関する事項
・日々の合計金額 ← 条件:少額なもの
※少額なものの定義……国税庁の記載例には、8,500円と400円の経費をまとめている例示があるため、少なくとも8,500円までは少額と判断することが出来ます。
記帳がこれからの方は、まず、請求書等を日付順に並べ、簡易な方法による記帳の条件に該当するものは日ごと、項目ごとに集計して記載し、それ以外のものは原則的な方法により記帳していけば手早く処理することが出来ます。
まとめ
白色申告でも記帳義務があり、処理が面倒に感じる方もいると思います。しかし、上記の様に条件に合えば簡易的に作成することができるので参考にしてみてください。また、この帳簿は保存期間が7年と決められているため、整理して保存することが必要ですので注意して下さい。