医療費控除の領収書はコピーでも大丈夫なのか | 確定申告の基礎知識
確定申告で利用する人が多い医療費控除。医療費控除は原則として医療費が10万円を超えた場合に適用されるものですから、領収書の管理もかなり面倒なのではないでしょうか? 今回は、医療費控除に用いる病院の領収書はコピーでも大丈夫なのか説明します。
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1)医療費控除の場合、領収書のコピーは
領収書のコピーは何度も不正に領収書を利用することを防止する目的から、原則として認められていません。(これは、他の領収書に対しても同じことがいえます)ですから、医療費控除を受けたい場合には、領収書はコピーではなく、原本を確定申告時に提出する必要があります。
2)どうしても手元に残しておきたい場合は、返却してもらうことができる
確定申告で領収書を提出した場合、領収書は1年間保管されることになっています。領収書を返却して欲しいという旨を伝えれば、確定申告の提出会場や、税務署で申請した場合は返却してもらうことができます。郵送などの場合は、返信用封筒などを同封して返却して欲しい旨を税務署に送付することで、返却してもらうことができます。
もし、自分の手元に医療費控除で利用した領収書がないと不都合がある場合は、上記のような方法で返却してもらうようにしましょう。
3)領収書をなくしてしまった場合の対処法
医療費控除は高額の医療費が発生する場合、もしくは、通院が多かった場合などに適用されるので、領収書がなくなってしまったという場合もあるのではないでしょうか。その場合、しっかりと帳簿をつけていたり、通院を証明する記録が残っていれば確定申告で医療費控除を認めてもらえる場合があります。
また、病院によっては領収書を紛失してしまった場合でも再発行をしてもらえる場合があります。まずは、領収書を探し、なければ税務署などに問い合わせてみましょう。
まとめ
医療費控除の領収書はコピーではダメだということを念頭において保管をすることが大切です。また、領収書の原本には確定申告後も保管期間もあることを忘れないようにし、管理できる体制を整えることが大切だと言えるでしょう。