個人事業主の確定申告、選ぶなら断然「青色申告」な3つの理由
「青色申告」という制度をご存知でしょうか? 青色申告制度では、所得税の申告、納付にあたって、税金が軽減されるさまざまな特典があります。手続きは、税務署に簡単な書類を提出するだけ。今回は個人事業主の確定申告であれば青色申告を選んだほうがよい理由を紹介します。
1)青色申告になる手続きの方法と青色申告のメリットは?
青色申告は、個人事業主の正確な記帳を促進するために設けられた制度です。青色申告で確定申告をするためには、事前に税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要があります。新規に事業を開始する場合、開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書の提出が必要です。青色申告の申請をしない場合は白色申告となりますが、途中で青色申告に切り替えることもできます。その場合は、切り替えたい年の3月15日までに申請する必要があります。
個人事業主は自分で収入や経費を計算して確定申告をする必要があります。その際、青色申告の承認を受けていると、次のようなメリットがあるのです。
・必要経費として認められる科目・金額が増加する ・所得金額から控除される科目・金額が増加する
2)青色申告のメリット1:65万円の特別控除
個人事業主が確定申告をする際は、収入から経費を差し引いた「所得」に対して課税されます。 青色申告では、経費のほかに、特別控除として収入からさらに65万円引くことができます。ただし、65万円引くことができるのは複式簿記で経理処理をしている人のみ。簡易簿記で行っていれば差し引くことができる金額は10万円です。
収入から経費を引いた所得が65万円未満の場合は、その所得金額が控除額になります。例えば、所得が40万円であれば、特別控除として40万円差し引けるので所得はゼロになります。年の途中で開業した場合でも、月割はせず65万円差し引くことができるので、新規開業した個人事業主にも有り難い制度です。
3)青色申告のメリット2:家族への給与も必要経費になる
個人事業主の場合、家族でお店を経営しているということも少なくありません。その場合、従業員である家族に給与を支払いますが、白色申告では家族への給与は一定の額しか経費として認められません。青色申告では、あらかじめ税務署に届けることで、支払った給与の全額を経費にすることができます。これを「青色事業専従者給与」といいます。
専従者には、生計を一にしている15歳以上の子供や配偶者、親、祖父母などが含まれます。収入に占める人件費の割合は大きいので、この特典の適用を受けることで、大幅に税金を減らすことができます。
4)青色申告のメリット3:純損失の繰越控除
収入から経費を引いた所得がマイナス、つまり赤字が発生してしまった場合、そのマイナス金額を翌年以降3年間繰り越すことができるのが、純損失の繰越控除です。例えば、今年のマイナスが100万円になった場合、純損失の繰越控除の適用を受ければ、翌年の所得が200万円でも、その200万円から前年のマイナス100万円を引いた100万円が翌年の所得になります。2015年にマイナスが発生した場合、2018年まで3年間にわたって繰り越すことができます。
まとめ
青色申告には、このようにいろいろなメリットがあります。記帳の手間はありますが、青色申告になる手続きは簡単です。すこし確定申告の計算などが複雑になりますが、大きなメリットがあるため挑戦してみてはいかがでしょうか。