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2016年03月02日(水)

「フリマアプリ」利用で確定申告は必要か? | 確定申告の基礎知識

経営ハッカー編集部
「フリマアプリ」利用で確定申告は必要か? | 確定申告の基礎知識

smartphone 不要品を処分することができるスマホアプリの利用者が増えています。スマホアプリを利用することで所得を得ることになりますが、これは確定申告が必要なのでしょうか。今回は、フリマアプリを利用した場合に確定申告が必要かどうか紹介していきます。

原則的にはフリマアプリで得た収益には税金がかからない

フリマアプリで売るものとして、多くの人は日常生活で利用していた衣服や家具、電子機器などを挙げるのではないでしょうか。これらの物品は生活に必要な動産として「生活用動産」として取り扱われます。生活用動産は非課税ですので、フリマアプリで売っても課税対象にはならず、確定申告をする必要もありません。

30万円を超えるような物を売る場合は課税される

例外として、30万円以上の価値が付くもの、たとえば骨董品や貴金属などは課税対象となります。しかし、現在フリマアプリで売り買いされているもののなかで30万円を超えるものはそうそう多くありませんから、あまり対象になる人は多くないといえるでしょう。

転売目的での利用は課税対象になる

また、出品するものを最初からフリマアプリで売ることを目的として入手した場合は課税対象となることがあります。たとえば、古本屋で購入してきたCDや書籍などを転売することによって利益を得ようとする「せどり」がビジネスとしてありますが、このような利用方法では課税対象と判定されることがありますので、20万円以上の所得が得られる場合などは確定申告が必要となるでしょう。

まとめ

フリマアプリを普段から利用している人の大半に関しては、出品して得た収入に関してはとくに税金がかかるようなことはないため、確定申告は必要ないパターンが多いです。しかし、一部のケースにおいては確定申告が必要となりますので、自分の出品物や出品目的によって確定申告を行うようにしましょう。

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