確定申告2016年03月07日(月)
診断書の文書料は医療費控除の対象になるのか? | 確定申告の基礎知識
病院で手術をした場合、保険の申告や会社への報告のために診断書などを医師に書いてもらうことがあるかと思います。そういったとき、文書料としていくらか料金が取られることがあるかと思いますが、この料金に関しては医療費控除の適用対象となるのでしょうか? 今回は、診断書の文書料が医療費控除の対象になるのかについて説明します。
診断書の種類
まず病院で発行してもらうことがある診断書について見ていきましょう。生命保険診断書などは、保険金の受領で必要なためよく利用されることがあります。その他、健康診断をなんらかの理由で受けられなかった場合の健康診断の証明書など、必要となるケースは以外と多いです。
これらの診断書は、発行に5000円前後かかることもあり、診断書の発行は大きな負担になることがあります。
医療費控除の対象に診断書は含まれるのか?
医療費控除の対象に上記のような診断書が含まれるのか、という話ですが、診断書に関しては医療費控除の適用範囲外となります。ですから、多くのケースでは診断書の発行料や執筆代は医療費控除の対象外となってしまいます。
文書料に医療費控除が適用される場合も
一方、医療費控除の対象に含まれる文書料もあります。それは、普段かかっている病院から別の病院で診察を受けるように勧められた場合の紹介状の手数料です。こちらに関しては、それそのものが医療行為の一環として認められるケースになるため、医療費控除の対象となります。
もし判断に迷った場合は一度税務署などに相談の上、医療費控除の計算をしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
一部の場合を除いて、文書料は医療費控除には含まれないことがわかりました。高額であり、大きな負担となりますが、医療費控除の対象にはならないということを念頭においておくと、いざというときに役に立つかもしれません。