確定申告が間に合わなかったときどうする? 期限後のリスクまとめ
確定申告もいよいよ終わりに近づいてまいりました。期限内に間に合わせるように申告の準備を進めている方も多いと思いますが、もし間に合わなかった場合どうなるのでしょうか。今回は、確定申告が間に合わなかった場合の対応をまとめていきます。
遅れた場合、どのようなペナルティがある?
確定申告が遅れた場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。確定申告が遅れた場合のペナルティは大きく分けて2つあります。
無申告加算税
本来支払うべきだった金額に対して加算される形で課せられる税が無申告加算税です。無申告加算税は、納税額が50万円以下の場合15%、50万円を超えた場合は、超えた分に対して20%の金額が課せられます。また、自分から遅れて申告に出向いた場合は、無申告加算税は5%になります。また、申告の期限から2週間以内であれば無申告加算税は課税されません。 延滞税 延滞税は、納税が滞った場合に課税されるものです。延滞税の計算はすこし複雑ですが、国税庁のホームページより、簡単に計算することができます。もし、こちらの計算が必要になった場合はホームページを活用して計算してみましょう。
還付を受ける場合は
還付を受ける場合、確定申告がたとえ期限内に間に合わなかったとしても、それほど問題はありませんし、納税に関するペナルティを受けることもありません。ただ、還付を受けられる期間は、5年間と定められていますので、その期間内に申告する必要があります。
しかし、確定申告の計算をしてみないと還付があるかどうかわからない場合もありますし、計算ミスによって還付だと思っていたが実際は納税が必要だったという場合もありますので、期間内に申告するのが現実的な場合が多いのではないでしょうか。
青色申告の場合のペナルティは
確定申告が間に合わなかった場合で、特に青色申告の場合はどうなのでしょうか。青色申告の場合、特別控除の枠が65万円から10万円へと減額されてしまいます。また、青色申告そのものが受けられなくなってしまうケースもありますので、青色申告の場合は特に確定申告の期限をしっかりと守る必要があるといえるでしょう。
まとめ
確定申告の期限をしっかりと守らないと、様々なペナルティを受けてしまう場合があります。しっかりと期限内に終えることができるように、事前にしっかりと準備をしておくことが重要なのではないでしょうか。