確定申告で知っておくと便利 ~こんなものまで?医療費控除に含むことができるもの~
確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の欄には「医療費控除」という項目があります。これは、簡単に言うと、一定の医療費を負担した場合、所得税の計算から一定額を超えた分を控除しても良いですよというものです。
会計事務所で確定申告書のチェックを行っていた際、この医療費控除のチェックにも携わることがありました。以前は、医療費控除と言えば、医療機関の領収書がとにかく必要かと思っていましたので、おむつやインプラントなど適用対象になるものもあるということに少々驚いたものです。
今回は、実際に医療費控除に含めても良いものとして自身が驚いたものを中心に、医療費控除の要件の一部をご紹介します。
1. 医療費控除についてのおさらい
医療費控除について、一定額を超えた場合に申請できることを述べました。この一定額というのは、だいたいは10万円を超えた場合と捉えておくと良いです。ただし、総所得金額が200万円に満たない場合は5%以上の分について適用されます。
しかし、領収書の金額全てが適用されるわけでなく、保険金や健康保険、高額医療などで補てんされる金額については差し引きになりますので、注意しましょう。また、上限は200万までとなっており、個人の分だけでなく、生計を一にしている親族や配偶者についても対象となります。
2. 介護用おむつなど市販で購入できるもの
医療費控除の対象となるのは、病院での通院や入院における費用だけではありません。要件を満たせば市販で購入したものについても控除の対象にすることができます。こんな制度があるのだなと驚いたのが、介護用のおむつに対する控除についてです。特に寝たきりの家族がいると、おむつ代というのは無視できません。実際に私も祖母がほとんど動けない状態だった過去もあり、実感しています。
こうした介護用のおむつ代については、「おむつ使用証明書」が発行されているという条件つきではありますが、控除対象になる可能性があります。発行は医療機関で行っているので、寝たきりの家族がいる場合などは相談してみると良いかもしれません。
他にも、介護用おむつ意外に市販の風邪薬などの薬類も条件に合えば医療費にすることができます。条件とは、もっぱら治療のために使用する場合です。この条件を踏まえると、一般薬であっても頭痛薬や胃腸薬なども含めることができます。反対に、治療が目的でない、健康を目的としたサプリメントなどは対象外です。
3. インプラントなど自由診療も対象になる可能性
医療費控除について、「保険適用のものでないと申請することができない」と考えている方も少なくないでしょう。一般的な治療であればだいたいは保険適用内に収まるかと思いますが、歯科治療の場合、保険適用外の自由診療になるケースも少なくありません。
例えば、インプラントなどがその例です。国税庁では、歯の治療は特殊で、保険適用外になることもあれば、高額な材料が使用されることもあるとしたうえで、金やポーセレンなど一般的な治療で使用されるものは、保険適用外であっても控除対象になるとしています。控除対象とならないのは、美容を目的としたものや、著しく治療費の水準を上回っているものに対してです。そのため、インプラントは医療控除に含めることができると言えます。
因みに、ほかの科よりも高額になりがちな歯科での治療費についてはクレジットカードでの支払いになることもあるでしょう。こうした場合は、契約書の写しや信販会社の領収書があれば、控除対象とすることが可能です。少々高額な歯科での治療も少し安心できます。
4. 通院に伴う交通費について
医療費控除のチェックを担当した際は、個人の方から、「タクシー代や家族が車で送迎した場合、医療費控除に含めることができないのか」との相談もありました。私の勤務先が田舎であったことから、バスを含めた公共機関があまりないということでタクシー代については認められましたが、基本的には公共交通機関の交通費で認められないことも多いようです。
また、残念ながら車で送迎した場合、ガソリン代や家族へ払ったお金は計上することができません。私の地域は車が主な交通手段であるので、少々残念だなと感じた記憶があります。おそらく、ガソリン代などを認めてしまうと、(ガソリン代の変動などで)計算が難しいですし、通院以外の目的で使用することも考えられることから、認められないのではないかと考えます。
5. まとめ
医療費控除については、本一冊ができるほどさまざまな要件があります。税務署などでも相談できますので、これは医療費控除の対象となるのだろうか?と少しでも感じたら保管しておくのが良いかもしれません。
まずは、医療費にまつわる領収書を含め、治療にまつわる費用については一ヶ所にまとめて保存をしておくという癖づけからはじめていきましょう。