親の収入が減る?学生アルバイトの年収が103万円を超えたときの対応策を知ろう!
生活費や学費の足しにするため、学生がアルバイトをするのは珍しいことではありません。しかし、アルバイトによる所得が103万円を超えると、学生自身にも納税する義務が出てくるばかりでなく、税金の扶養控除の対象外となって親の収入が減るおそれがあるのです。
学生の納税額は勤労学生控除を利用して減らせる場合もありますが、親の収入にとっては大ダメージです。学生アルバイトをするなら上限を知って働くことが大切です。
では、アルバイトによる所得が103万円を超えそうなとき、どうすればよいのでしょうか。年収120万円のアルバイト所得がある20歳の学生を例にとり、対処法を詳しく見ていくことにしましょう。
アルバイトで学生に発生する納税義務とは
アルバイトをしている学生自身にかかってくる税金として、「所得税」と「住民税」があります。一定の所得を得た人を対象に、その所得に対して発生するのが所得税であり、住んでいる地方自治体に対し、所得に応じた納付をするのが住民税の所得割です。
所得があれば納税者となるので、学生であるかどうかは無関係です。アルバイトで給与をもらっている場合、基礎控除38万円と給与所得控除65万円を合わせた103万円が控除合計額となり、年収103万円以下なら課税の対象となりません。
しかし、120万円のアルバイト所得がある例で考えると、120万円-103万円=17万円が課税対象となります。195万円以下の所得税率は5%なので、17万円×5%=8,500円程度の所得税を納付することになります(細かな条件は除外した概算です)。
一方、住民税の所得割は基礎控除が33万円ですが、納付者に扶養家族がいない場合35万円までは非課税です。地域によっても違いますが、一般的に給与控除65万円に35万円を足した100万円までは非課税と考えて良いでしょう。120万の所得がある場合、120万円-(基礎控除33万円+給与控除65万円)=22万円が課税対象となります。
22万円に市民税6%と県民税4%を掛けた2万2,000円程度(細かな条件を除外した概算です)を、住民税の所得割として納付する必要があるのです。
勤労学生控除制度を利用したらどうなる?
勤労学生控除とは、納税者自身が勤労学生である場合に所得控除が受けられる制度です。勤労学生控除によって控除できる額は、所得税は27万円、住民税が26万円と決まっています。
ただし、控除を受けるには3つの条件を満たす必要があります。
1つめは、給与所得などの「勤労による所得である」ことです。
2つめは、「勤労によって得た所得合計が65万円以下であって、かつ勤労による所得以外に所得があるなら、それが10万円以下である」ことです。「収入は給与年収130万円だけ」という人の場合、給与所得控除65万円を差し引くと残り65万円となるので、条件を満たします。つまり、給与年収130万以下なら、勤労学生控除の対象となるのです。株やアフィリエイトなどによる所得が10万円以上あると対象外です。
3つめは、「納税者が特定の学校に所属する生徒や学生である」ということです。特定の学校とは、学校教育法に規定する学校や国や地方公共団体などによって設置された学校などが該当します。自分の通う学校が対象かどうかは不明なときは学校側に聞いてみるとよいでしょう。
勤労学生控除は、所得が103万円を超えたときに効果を発揮します。例にあげた120万円の年収がある場合で勤労学生控除を利用すると、所得税については、120万円-(基礎控除38万円+給与所得控除65万円+勤労学生控除27万円)=-10万円となって納税する義務はなくなります。住民税も同様で、120万円-(基礎控除33万円+給与所得控除65万円+勤労学生控除26万円)=-4万円となり課税されません。
勤労学生控除を利用する方法は2通りです。給与をもらっている勤務先が1つだけの場合は、勤務先で年末調整をしてくれるよう申請することで控除を受けることができます。「扶養控除等(異動)申告書」をもらって記入し勤務先に提出します。
2カ所以上の勤務先から給与をもらっている場合には、確定申告をすることで勤労学生控除を利用します。必要な書類をそろえ管轄の税務署を訪れるなどして、自分で確定申告をしなくてはなりません。アルバイトで年収が103万円を超えてしまったら賢く勤労学生控除を利用して減税することが大切です。
親の納税額にはどんな影響があるの?
子どもが親の扶養家族になっている場合、親の所得から扶養控除額を差し引くことで所得税と住民税の課税対象額を減らすことが可能です。所得税の場合は、16歳以上の子どもは扶養控除の対象です。
とくに大学進学でお金がかかると予想される19歳以上23歳未満の子どもは「特定扶養親族」とされ、控除額がアップします。一般の扶養控除額が38万円となっている一方、例として取り上げている20歳の子どもの場合「特定扶養親族」に該当するため63万円の控除が受けられます。住民税の場合は、20歳の扶養控除額は45万円と決まっています。
「特定扶養親族」の子どもの年収が103万円を1円でも超えると、親は扶養控除を受けられなくなり、所得税控除分63万円と住民税控除分45万円が新たに課税対象となります。親の所得金額が195万円超~330万円以下では所得税率は10%で、330万円超~695万円以下の所得税率は20%です。住民税率は10%で固定です。
したがって所得税率10%の親では、63万円×10%+45万円×10%=10万8,000円の負担増、20%の親では63万円×20%+45万円×10%=17万1,000円の負担増となるのです。子ども自身は勤労学生控除を利用することで節税ができるとはいえ、親の収入が大きく減る影響は無視できないでしょう。そのためアルバイトの年収が103万円を超えそうなときには家族でしっかり話し合っておく必要があるのです。
扶養手当と健康保険にも影響する
子どもの所得は、親が勤務先から支給されている扶養手当(家族手当)にも影響を与えます。扶養手当を社員に支払う条件は企業によって違いますが、扶養家族の給与額を103万円以下とするケースが一般的です。
企業で定めた金額以上の年収が扶養家族にある場合、不正受給となって返金を求められることも珍しくありません。例えば子どもの分として月に2万円の扶養手当が支給されていたとすると、年に24万円の収入がなくなることになるのです。また、親の健康保険が社会保険の場合、学生は通常親の扶養家族となっています。
ところが扶養家族に130万円超の所得があると扶養家族の対象外となり、自分で国民健康保険に加入して保険料を支払っていく必要が出てきます。パート勤務をしている一部の人に社会保険に入ることを義務付けた「106万の壁」については、学生は対象外なので考慮する必要はありません。しかし、学生アルバイトの収入は多方面に多大な影響を与えます。できるだけ多くのお金を稼げばよいというものではないということを、知っておきましょう。
学生アルバイトは103万円以下に抑えよう
学生アルバイトで年収が103万円を超えると、税金の扶養控除が受けられなくなり、親の収入が減ってしまいます。とくに19歳以上23歳未満の学生は「特定扶養親族」という税制上のメリットを得ているため、これが利用できなくなるダメージは小さくありません。
また、親が扶養手当を受け取っている場合には、その分の収入もなくなるおそれがあります。自分自身の税金対策としては、勤労学生控除を利用することで納める税金を減らすことができるとはいえ、減った親の収入分をカバーするのは難しいばかりでなく、もし年収が130万円を超えてしまうと、健康保険の扶養家族からも外れることになりデメリットは計り知れません。
学生の期間は基本的に親の収入で生活しているのが一般的なので、その親の収入が減るようなことは避けたほうが無難です。アルバイトによる所得が103万円を超えないよう調整することが大切ですが、もしも超えてしまう場合には家庭内でしっかり話し合っておくことが望ましいでしょう。
マイナンバー制度がスタートし、個人の収入はすべて国に管理されていると考えてよく、親の給与にすぐに反映されるので隠し立てをしても意味がありません。学生アルバイトは年収の上限を見極め、計画的に実施しましょう。