領収書の発行義務があるのはどんなとき?クレジットカード払いの領収書はどうなる?
領収書は商品やサービスを購入すれば必ずもらえるものかと思いきや、クレジットカード払いの場合は領収書がありません。
プライベートならそれで良くても、仕事の買い物で領収書が出ないと困ってしまいます。
今回は、領収書の発行義務について学んでいきましょう。
領収書が発行されるとき
現金であろうとクレジットカードであろうと支払ったことには変わりがないので、領収書はどんなケースでももらえるものと考えがちですが、実際は違います。
領収書は「現金」を受け取ったことの証明
領収書とは現金で支払ったことを証明するものです。
レシートは支払った方法を証明
支払方法に関係なく受け取ることができるのがレシートです。
レシートには購入したものの内訳や金額が詳細に記されているので、経費を証明する書類として認めてもらうことは可能です。
“一般的にレジで会計をしたときにもらえるのはレシートと呼ばれていますが、経費精算ではレシートではなく領収書を発行してもらうことを経理担当者から依頼されるケースも多いのではないでしょうか。”
<引用元>経営ハッカー:領収書とレシートの違いについてわかりやすく解説
税法上はどちらでも良い
購入したものを経費扱いとするためには領収書が必須かというとそうではなく、税務調査で領収書かレシートかで指摘を受けることはありません。
レシートには領収書には書かれていないような詳細な内訳が記載されているので、経費の証拠書類としては特に問題ないと判断されるのです。
では、レシートのほうが信憑性が高いはずなのになぜ領収書が必要なのでしょうか。
領収書で証明できること
領収書なら「誰が」支払ったものなのかが一目でわかります。
内訳が記載されているという点ではレシートのほうが上ですが、誰が支払ったもののレシートなのかを証明することはできません。
レシートの場合、宛て名がないため経費とする際に事業用なのかどうかを見分けることができませんが、領収書なら確実に事業用であることを証明できます。
そのような理由から、領収書の宛て名は「上様」ではなく「会社名」が望ましいとされるのです。
領収書の発行義務
「現金」での支払いを受けた側は、領収書を発行する義務があります。
ただし、領収書を発行できるのは1枚のみであり、二重発行は一切禁止です。
もし二重発行してしまうと、倍の現金を受け取ったと証明してしまうことになります。
そのため、領収書を紛失してしまったからといって再発行請求はできず、請求された側が再発行する義務もありません。
クレジットカードでは領収書が発行されない
クレジットカードで支払うと、カード会社が一時的に代金を立て替えている状態になります。
つまり、支払いを受けたお店に現金を支払うのは、購入者ではなくカード会社です。
領収書が現金の受け渡しによって発行される書類であるということを考えると、この場合において領収書を受け取れるのはカード会社のほうです。
クレジットカードでの支払いを証明できるのは、支払いの際に受け取るクレジットカードの利用控えです
仮にクレジット払いの領収書が発行されたとしても「税務署の観点では領収書ではない」という判断になるため、5万円以上の支払いであっても収入印紙を貼り付ける必要はありません。
“第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。”
<引用元>国税庁:クレジット販売の場合の領収書
利用明細書は完全な証明書にならない可能性も
店頭で受け取る利用控えではなく、後日カード会社から発行される利用明細書で良さそうにも思えますが、利用明細書は「現金の受け渡しの証明」ではなく「立て替えた事実の証明」です。
利用控えと利用明細書を合わせれば完全な証明になるとしても、利用明細書だけで完全な証明書とすることはできない可能性もあるので注意が必要です。
まとめ
領収書は事業者が経費を計上するために不可欠な書類です。
計上できる経費が多ければ多いほど節税できるので、どんなに些細な出費でも経費として計上しなければなりません。
ただし、領収書は現金払いのみに発行される書類であって、クレジットカード払いに対する発行義務はありません。
クレジットカード払いの場合は「利用控え」でいいことを知っておくと、領収書が発行されなくて慌ててしまう心配もありません。