引っ越しをした際、年末調整に関する書類記載で注意したい変更点まとめ
この前引っ越したけど年末調整のときに記載する住所って引っ越し前のでもいいの?
こんにちは、freeeの経営ハッカー編集部です。
まず上記の質問に答えると、答えは「No」です。 正確に言えばグレーに近い「Yes」なのですが、様々なリスクヘッジのため、今回は「No」ということにしました。
なぜNoかというと、「住んでいる市町村」と、「住民税を請求される市町村」が異なってしまうからです。
住民税は「翌年の1月1日」に居住している(住民登録している)市区町村に納付することになっています。 つまり、2014年の年末調整であれば、2015年1月1日に住所登録している市区町村に納付することとなります。 しかし、住民税を請求される市町村は、年末調整で記入した住所地のある市町村であるため、年末調整の書類の記載を誤ると「住んでいる市町村」と、「住民税を請求される市町村」が異なってしまう可能性が出てきます。
ここで今回はよくある以下の2パターンの事例をご紹介します。
■パターン1)2015年1月1日以前に、A県A市→B県B市に引っ越した場合
2014年の年末調整の書類には、B県B市の住所を記載してください。 万が一、年末調整の書類にA県A市の住所を記載して提出してしまった場合でも、書類を受け取った役所(A県A市の役所)は、その人がどこに引っ越したかがわかるので、引っ越し先の役所(B県B市の役所)に送ってくれることが多いです。
ただ、決して全ての役所がこのような良心的なことをしてくれるとは限らず、前の住所の役所(A県A市の役所)が送り返してくる可能性もあるので、できる限り、B県B市の住所を書くようにすることをお勧めします。
■パターン2)2015年1月2日以後に、A県A市→B県B市に引っ越す場合
2014年の年末調整の書類には、A県A市の住所を記載してください。
最後に
「住民税の決定通知書」は5月に役所から会社に送られます。 年末調整をした翌年は、他の市町村に転居してもその1年分は課税された市町村に納税することになっているのでお気をつけ下さい。