マイナンバーでできることとは?今さら聞けないマイナンバー制度の基礎知識
マイナンバー制度がスタートした平成28年(2016年)1月以来、マイナンバーという言葉はすっかりおなじみになりました。
しかし、マイナンバーでどのようなことができるのかについて理解している人はまだまだ少ない状況ではないでしょうか。
そこで今回は、マイナンバーでできることについて解説します。
マイナンバーでできること
マイナンバーとは12桁数字で構成されている個人番号です。
マイナンバー制度が導入されたことによって、社会保障や税金、災害補償などに関する行政手続にかかるコストが大幅に削減されます。
マイナンバーがあれば複雑な申請書類を準備する必要はなく、申請者の手間も大幅に省くことができます。
また、マイナンバーで個人情報が紐つけられていることによって情報の正確性が保たれ、行政からの支援がスムーズに届くようになります。
そこでぜひ作っておきたいのが「マイナンバーカード」です。
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは申請すれば無料で作ることができるカードのことで、一度作ると10年間は有効です。
カードの表面には顔写真、氏名、住所、生年月日、性別が、裏面にはマイナンバーが記載されており、運転免許証と同じく身分証明書として活用することもできます。
マイナンバーカードのICチップには電子証明書などの機能が付いています。
ICチップに記録されているのは、「氏名・住所・生年月日・顔写真・マイナンバー」「総務省令で定められている事項」「市町村が条例で定めている事項」などであって、税金や年金などの個人情報は記録されていません。
マイナンバーカードでできること
マイナンバーカードがあると以下のようなことができます。
・年金や保険の手続き、生活保護、児童手当の給付、確定申告などの手続き
・行政関係の手続きのオンライン申請
・身分証明
・インターネットバンキングなどのオンライン取引
・コンビニエンスストアでの各種証明書取得
各種証明書とは、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」「所得証明書」「課税証明書」「印鑑登録証明書」「各種税金の証明書」「戸籍証明書」「戸籍の附票の写し」のことです。
年金事務所にマイナンバーを提供してある状態なら、年金受給のための手続きがとてもスムーズです。
健康保険の加入手続きも、マイナンバーがあれば「健康保険の被保険者資格喪失証明書」は必要ありません。
配偶者のマイナンバーを会社に提出しておけば、課税証明書を添付しなくても国民年金の第3号保険者認定や健康保険の被扶養者認定手続きを行うことができます。
“マイナンバー制度は、住民票を有するすべての居住者に一人一つの番号(個人番号)を与え、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認する目的で創設されました。”
<引用元>経営ハッカー:マイナンバーの個人番号が必要になる場面とは
マイナンバー通知カードとマイナンバーカードの違い
マイナンバーカードは身分証明書として使用することができるものですが、マイナンバー通知カードはマイナンバーと個人の氏名、住所、生年月日、性別が記載されたシンプルなカードで顔写真やICチップなどもなく、身分証明書として使用することはできないカードです。
通知カード
通知カードはマイナンバーが記載されたカードのことで、住民登録をしている人すべてに無料で配布されます。
身分証明書としては使用できないため、個人番号カードを使用したい場合は通知カードと個人番号カードを交換する必要があります。
マイナンバーカード
マイナンバーカードは住民基本台帳をベースにしたもので、初回のみ無料で交付されます。
有効期限は、20歳以上の人は10回目の誕生日まで、20歳未満の人は5回目の誕生日までとなっています。
マイナンバーカードのメリットには次のようなものがあります。
・マイナンバーの証明書類として使用できる
・身分証明書として使用できる
・自治体や民間の付加サービスを搭載した多目的カードとして使用できる
・コンビニエンスストアで行政上の各種証明書を取得できる
・オンラインで行政手続きを行うことができる
・銀行口座の開設など、民間のオンライン取引に使用できる
<引用元>総務省:マイナンバーカード
”マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。”
マイナポータルが便利
政府が運営しているオンラインサービスの「マイナポータル」では、子育てに関するサービスがワンストップで受けられるサービスやネットバンキングやクレジットカードによる公金決済サービスなど、生活をちょっと便利にするさまざまなサービスが提供されています。
専用アプリケーションは、パソコンとAndroidスマートフォン、iPhone向けにリリースされています。
法人には「法人番号」がある
法人には13桁で構成される「法人番号」があります。
法人番号を利用すれば、税務署への支払調書の提出などをはじめとする行政関係の事務手続きを簡素化することができます。
取引先から報酬をもらう法人は、法人番号を取引先に提供しなければなりません。
個人事業主の場合は法人番号をもっていないため、個人のマイナンバーを取引先に提供する必要があります。
“マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。”
<引用元>内閣府:マイナンバー(社会保障・税番号制度)
まとめ
令和元年(2019年)には、マイナンバーカードに旧姓を併記できるようになり、令和2年(平成2020年)にはポイント還元も開始される予定です。
令和3年(2021)の施行を目標とした健康保険法が改正案どおりに改正されれば、マイナンバーカードを健康保険証として使用できるようになります。
この他にも、マイナンバーカードの用途は今後さらに拡大される予定なので、まだマイナンバーカードを取得していない方はこれを機に検討してみてはいかがでしょうか。