マンションを購入すると、毎年固定資産税という税金がかかります。
ただ、固定資産税をきちんと理解している人はそう多くはないと思います。
固定資産税の仕組みを知っておくと、無駄な税金を支払うことが無くなります。
そこで今回は、固定資産税の課税の仕組みや支払方法について解説していきます。
1)固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日に、土地や家屋といった不動産を所有している人に対して、市町村(東京23区は都税)が課す税金です。1月2日にマンションを購入してもその年の固定資産税はかかりませんので、実質的にマンションを購入した年の翌年から支払うことになります。マンションでは、持ち分比率に応じて支払います。
〈参考〉
固定資産税や自動車税など全15税目の都税をクレジットカードで納税する方法を徹底解説!
1. 固定資産税の支払い義務者
毎年1月1日に、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人
2. 固定資産税の計算式
固定資産税の税率は、市町村によって異なります。基本的に、標準税率は1.4%と定められています。
しかし、財政困難などの場合、地域によっては標準税率よりも少し引き上げられることもあります。
税率が1.4%の場合、計算式は以下のようになります。
固定資産税 = 固定資産税評価額×税率1.4%(標準)
3. 固定資産税評価額とは
固定資産税評価額とは、固定資産税を決定するための基準となる評価額のことです。
「土地の固定資産評価額」と「家屋の固定資産税評価額」の2種類があります。
「土地の固定資産評価額」は、地価公示価格や売買事例など基にした路線価に基づいて、土地の状況も踏まえて算定されます。
「家屋の固定資産税評価額」は、建物の構造や設備、内装材などの仕様によって設定された評価額に基づいて算定されます。
2)マンションの固定資産税の軽減措置
固定資産税は、住宅用の土地や建物に対する軽減措置があります。新築マンションの購入では、要件を満たすと、建物部分の税額が5年間、2分の1に軽減されます。土地部分に対する軽減措置は、中古マンションも受けられます。
〈参考〉
固定資産税っていくらかかるの?計算方法を徹底解説|計算例3選つき
1. 土地部分の軽減措置
マンションでは、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で割った面積で判定されます。
200㎡以下の部分は小規模住宅用地…評価額を1/6に軽減
200㎡を超える部分は一般住宅用地…評価額を1/3に軽減
2. 建物部分の軽減措置
2016年3月までに建てられた3階建て以上の耐火構造、準耐火構造の建物で、床面積が50㎡以上280㎡の場合、120㎡までの部分について、一定期間税額が2分の1に軽減されます。
120㎡を超える部分は減額されません。
軽減される年数は、基本的に新たに固定資産税が課税される年度から3年度分で、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分です。
また、長期優良住宅に認定されている場合は、新たに固定資産税が課税される年度から5年度分で、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分です。
3)固定資産税の支払いは年4回
固定資産税は、マンションの土地部分と建物部分それぞれに掛かる固定資産税を合わせて納付書が届き、年4回に分けて支払うか、一括納付します。支払時期は条例で定められているため、市町村によって納期が異なります。固定資産税は、マンションを手放すまで、毎年支払い義務があるものです。
こちらは各自治体のHPなどで確認する必要があります。
1. 固定資産税の支払い納期の例
■東京都の場合
第1期 6月30日
第2期 9月30日
第3期 12月28日
第4期 2月29日
■横浜市の場合
第1期 4月30日
第2期 7月31日
第3期 1月4日
第4期 2月29日
2. 固定資産税の支払い納付書の送付時期
固定資産税の納付書は、支払い期限の10日前までに納税義務者に送付することが決められています。第1期の支払い期限が月末であれば、その月の初旬に1年分まとめて届くのが一般的です。
4)まとめ
いかがでしたでしょうか。
固定資産税の仕組みはそこまで複雑ではないことがお分かりいただけたかと思います。
マンションを購入したら、居住する市町村の固定資産税の支払い納期をチェックし、支払いに備えておくことをオススメします。