領収書だけでなく契約書にも収入印紙の添付が必要?あやふやになりがちな部分をクリアに解説

収入印紙を貼り付ける書類といえば領収書ですが、実は契約書も課税対象になる場合があります。
印紙税とは
印紙税とは、課税文書に対して支払う税金のことです。
課税文書は種類に応じた税額が決まっており、書類の作成者に納税義務が生じます。
2通作成して双方が保管する契約書の場合は、それぞれが印紙税を負担します。
領収書の場合は、領収書を発行するお店側が印紙税を負担します。
契約書にも印紙税が必要?
大きな取引で交わされる契約書は課税対象となる書類です。
ただし、契約書ならすべて課税対象かというとそうではありません。
印紙税額が必要になる書類は1号から20号まであり、それぞれの区分に印紙税額が定められています。
書類によっては、契約金額に応じた印紙税額が段階的に定められている場合もあります。
“印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」などの、次のページの「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金です。”
<引用元>国税庁:契約書や領収書と印紙税
<参考>国税庁:印紙税額一覧表
収入印紙が必要な契約書
住宅売買の契約書や工事請負契約書には契約金額が記載されていることがほとんどで、契約金額に応じて定められた金額の収入印紙を貼り付ける必要があります。
当初の契約期間を延長するなど、契約金額に変更が生じた場合にも契約金額に応じた収入印紙の貼り付けが必要になります。
収入印紙が不要な契約書
契約金額が1万円未満となる場合は非課税です。
契約書に契約金額の記載がなく、契約者に利害がない場合においても非課税です。
派遣契約などのような契約は「請負契約」ではなく「委託契約」となるため、契約書は非課税ですが、請負と委託両方の要素がある契約書については課税対象となります。
“印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。”
<引用元>国税庁:課税文書に該当するかどうかの判断
国税庁が定義する契約書とは
国税庁が定義している契約書は、「契約書という名目があるかないかにかかわらず、契約が成立していることがわかる書類」です。
申込書や注文書などのような「契約書という認識が薄い書類」も契約書とみなされる可能性があるので、印紙税の対象になるかどうか確認しておく必要があります。
契約書が紙ではなくデータで交わされた場合
印紙税の課税文書は書面文書に限ったものであって、電子文書は含まれません。
そのため、オンラインで交わされた契約書には印紙税が一切かかりません。
印紙税が貼られていない契約書の契約は有効なのか
契約書に印紙が貼られていてもいなくても、契約したことそのものは有効です。
収入印紙が必要なのにもかかわらず貼り付けられていない場合の契約は有効ですが「脱税」とみなされ、3倍の過怠税がかかってしまいます。
印紙の貼り忘れを自主的に申し出た場合でも、1.1倍の過怠税がかかります。
収入印紙を正しく貼り付けていたとしても、消印がないと同額の過怠税がかかります。
間違った金額の印紙を貼ってしまったり、課税文書ではない書類に印紙を貼ってしまった場合には、「印紙税過誤納確認申請書」を税務署に提出すると払い過ぎた印紙税が還付されます。
なお、過怠税は経費扱いにできないので注意が必要です。
印紙税の無駄払いに注意
印紙税がかかるのは契約金額そのものであって、消費税にはかかりません。
契約金額を記載するときは、消費税の「税率」ではなく「金額」を明確にしましょう。
「消費税8%」だけで消費税額がわからない契約書には、消費税込みの金額に課税されてしまうので注意が必要です。
例えば、契約金額500万の契約書記載方法として次の2つのケースが考えられます。
(1)「契約金額500万円うち8%が消費税」と書く場合
(2)「契約金額500万円うち38万円は消費税」と書く場合
契約書に記載されている金額が500万円未満の場合の収入印紙は2000円、500万以上から1000万未満の収入印紙は10000円かかります。
したがって、(1)の場合は500万円が契約書記載金額とみなされ、収入印紙代金10000円がかかり、(2)の場合は462万円が契約書記載金額とみなされるので、収入印紙代金2000円となります。
収入印紙が購入できる場所
収入印紙は、法務局や郵便局で販売されています。
コンビニエンスストアでも販売されていますが、使用頻度の高少額の印紙しか販売されていないことがほとんどです、
まとめ
課税文書にはいくつもの区分があり、それぞれ課税額も異なります。
収入印紙の貼り忘れが発覚すれば、税額が一気に3倍にまで膨れ上がってしまいます。
収入印紙を貼り付ける必要があるかないかはもちろん、契約金額や契約の種類に応じた印紙を正しく貼り付けているかどうかの確認は、毎回しっかりと行うようにしましょう。
<引用元>経営ハッカー:請求書に収入印紙、貼る? 貼らない?