個人番号(マイナンバー)をわかりやすく徹底解説|マイナンバー制度の基本知識
1)個人番号とは?
個人番号とは、国民一人に一つ与えられる12桁の番号のことです。 この個人番号のことを「マイナンバー」といい、これに関する制度をマイナンバー制度と言います。 平成27年10月から、住民票を持つ全ての人に、この個人番号が通知されます。 通知が届くのは住民票の住所なので、住民票の住所と異なるところに住んでいる方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。 また、外国籍でも住民票のある方は対象となります。
〈参考〉今さら聞けないマイナンバー制度(番号制度)とは?重要ポイントまとめ
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2)個人番号を扱う上で知っておきたい3つのこと
1. 原則変更できない
個人番号は、原則変更することができません。 番号が漏洩し、不正に使われる恐れがある場合のみ、変更することができます。
2. むやみに利用できない
利用範囲は、番号法に規定された「社会保障」「税」「災害対策」に関する事務に限定されています。
3. 漏洩したら面倒なことになる
個人番号はセキュリティ度の高い個人情報です。個人番号が流出すると、例えば、仮に既に流出している情報と合致して、その情報が一つの完成形となって、家族構成といった完全に個人を特定できるほどの質の高い情報になってしまいます。 この情報を悪用されてしまうと、例えば、オレオレ詐欺のターゲットにされてしまうなんてことも考えられます。
こういった例からお分かりいただけるかと思いますが、他人のマイナンバーを漏らすことは重大な罪になります。 具体的には、個人番号を自分や第三者の利益のために盗んだり、引き渡したりすると、3年以下の懲役、または150万円以下の罰金となっています。マイナンバーの漏えいに関する罰則で最も重いのは4年以下の懲役または200万円以下の罰金で、「個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者」が、「正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供」した場合に適用されます。
4. いつから必要になるのか
平成28年1月から、社会保障、税金、災害補償の行政手続きで、マイナンバーが必要になります。 また、マイナンバーは社会保障・税金・災害補償分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えないので注意が必要です。
社会保障であれば以下の場合などに利用できます。 ・年金の資格取得や確認、給付 ・雇用保険の資格取得や確認、給付 ・医療保険の給付請求 ・福祉分野の給付、生活保護
税金であれば以下の場合などに利用できます。 ・確定申告 ・税務当局の内部事務
災害補償であれば以下の場合などに利用できます。 ・被災者生活再建支援金の支給 ・被災者台帳の作成事務
3)個人番号カードについて
個人番号カードとは、身分証明書や様々なサービスに利用できるカードのことです。 平成28年1月から、市町村に申請するともらうことができます。 個人番号カードには、氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などが掲載される予定となっています。電子証明書を使うと、e-Taxやe-Govなどの申請がインターネットで出来ます。
〈参考〉電子証明書の取得方法と更新手続きの方法まとめ|e-Gov・e-Tax
4)マイナポータルについて
マイナポータルとは、別名「情報提供等記録開示システム」といい、個人情報のやりとりの記録が確認できるようになります。
具体的には以下3つのことができます。
・自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したかの確認 ・行政機関などが持っている自分の個人情報の内容の確認 ・行政機関などから提供される、一人ひとりに合った行政サービスなどの確認
5)まとめ
いかがでしたでしょうか。個人番号について最低限知っておきたい知識をおさらいしました。 また、マイナンバーは非常に厳密な個人情報であるため、「収集して、保管して、利用する」という作業だけでも非常に面倒です。 そんな場合に、マイナンバー管理サービスを使うと、経営者や税理士の方は、顧客や従業員とマイナンバーのやりとりをしたり、自社内で保管したりする手間を省くことができます。 ちなみに、こちらのサイトから登録(無料)すると、マイナンバーガイドなど様々な特典がついてくるのでオススメです。
その他、マイナンバーに関して基本を知っておきたい方は以下のマイナンバーガイドをご参考にしてみてください。
〈参考〉マイナンバーガイド|マイナンバーに関する疑問すべて解決 [sc:ebook_mynumber ]