経理の基礎知識2015年05月09日(土)
【税理士・経営者必見】現役税理士が語るマイナンバー制度のチェックポイント
「マイナンバー制度」。耳にしたことはあっても、具体的な内容までは知らないという人が多いと思います。ましてマイナンバー制度への対応はまだ先の話、自分には関係のない話、と思っている人も多いかもしれませんがそんなことはありません。 今回は個人、事業者、そして税理士(会計事務所)がそれぞれ気をつけるべきことをまとめました。 [sc:myumber_header_728x90 ]
1)マイナンバー制度の目的
マイナンバー制度はすべての人(個人)に個人番号(マイナンバー)を付し、企業等に対しては法人番号を付して、それに基づいて税や社会保障の管理を行うことで、「国民の利便性の向上」「行政の効率化」「公平・公正な社会の実現」という目的を達成しようというものです。2)マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度は日本が2016年度から導入する個別の制度名で、一般的には「国民総背番号制」と呼ばれます。 すべての国民に個別の管理番号をつけ、それに基づいて社会保障や個人情報の管理など、行政の処理をすべて行うというものです。 マイナンバーが使われるのは主に以下の3つに関連するときです。 ・社会保障 ・税金 ・災害補償 マイナンバー制度(番号制度)導入により、行政では書類の確認作業の手間とコストが削減できます。 社会保障では申請をする人は申請のための書類を準備しないといけませんでした。 マイナンバー制度(番号制度)により申請者は添付書類なしで行政機関に申請ができることになるので申請のときの手間が省けます。 このマイナンバー制度(番号制度)によって社会保障にかかわる行政機関の業務間で、より正確な情報が得られるので、真に手を差し伸べる人へのきめ細やかな支援ができることになります。 〈参考〉これであなたもマイナンバー博士!マイナンバー制度を徹底解説3)チェックポイント(個人編)
1. 自分のマイナンバーは必ず確認
個人番号(マイナンバー)とは、国民一人に一つ与えられる12桁の番号のことです。2015年10月から、住民票を持つ全ての人に、通知カードが送付され個人番号が通知されます。 通知は住民票の住所に届くので、住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。2. 年末調整に必要
サラリーマンの方は、例年11月に扶養控除等(異動)申告書を提出しますが、今年からは本人および配偶者等のマイナンバーを記載する必要があります。3. 個人番号通知カードは大切に
2016年1月以降、希望者には個人番号通知カード(顔写真付き)が交付されます。個人番号通知カードは身分証明書となるので大切に保管しましょう。4)チェックポイント(事業者編)
1. 法人には法人番号が通知
法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。2. 入手すべき個人番号を把握
事業者は、給与支払報告書や各種法定調書を作成するために、役員・従業員のほか、報酬支払先、株主などの個人番号も把握しておく必要があります。3. システム開発や改修
マイナンバーに対応できるよう人事・給与システムの開発や改修が必要です。4. 安全管理措置
事業者は業務において他人のマイナンバーを収集・保管します。そこで、マイナンバーを含む個人情報の安全管理の措置が義務づけられています。 「事業者向けガイドライン」の「特定個人情報に関する安全措置(事業者編)」では以下の6つが挙げられています。 ・基本方針の策定 ・取扱規程等の策定 ・組織的安全管理措置 ・人的安全管理措置 ・物理的安全管理措置 ・技術的安全管理措置 〈参考〉安全管理措置とは?5つの手順まとめ|マイナンバー制度の基本知識5)チェックポイント(税理士編)
1. マイナンバーを取扱う事務の範囲を明確に
税理士(会計事務所)は、関与先ごとにどのような範囲でマイナンバーを取扱うのか明確にする必要があります。2. 安全管理措置
事業者と同様、税理士(会計事務所)も「事業者向けガイドライン」に従って個人情報の安全管理の措置が求められます。3. マイナンバー制度の関与先への周知・指導
マイナンバー制度の円滑な運用のために、税理士(会計事務所)は関与先について制度の周知・指導や必要な体制作りを支援する必要があります。6)まとめ
いかがでしたでしょうか?マイナンバー制度が始まるにあたり、社内の体制作りや必要な事務の洗い出しなど、やるべきことはたくさんあります。事前にスケジュールを立て、税理士などの専門家を上手く活用し、マイナンバー制度の導入に当たり業務が混乱することがないようにしてください。また、マイナンバーは非常に厳密な個人情報であるため、「収集して、保管して、利用する」という作業だけでも非常に面倒です。 そんな場合に、マイナンバー管理サービスを使うと、経営者や税理士の方は、顧客や従業員とマイナンバーのやりとりをしたり、自社内で保管したりする手間を省くことができます。 ちなみに、こちらのサイトから登録(無料)すると、マイナンバーガイドなど様々な特典がついてくるのでオススメです。 〈参考〉マイナンバーガイド|マイナンバーに関する疑問すべて解決この記事は、東和宏公認会計士・税理士事務所 東 和宏様に寄稿いただきました。 経営ハッカーでは、記事制作にご協力いただける方を募集しております。 お申し込みはこちらから [sc:ebook_mynumber ]