個人事業主の節税対策!節税本には載っていないポイントを税理士が解説
個人事業主の節税を指南する書籍は巷に溢れていますが、今ひとつピンとこない。そのような経験はないでしょうか?一口に個人事業主の節税といっても、状況は人それぞれです。
総論のような解説をすると、どうしてもピンボケが生じてしまいがちになります。そこで今回は個人事業主の節税対策について、できる限り具体的に阪口 雅則 税理士に解説していただきました。
1)日常の支出を経費化する(難易度A)
個人事業主の節税対策の中で一番最初に洗い直すことは、日常生活に隣接している支出です。支出の中に事業の経費として計上できるものはないか、もう一度考えてみましょう。節税対策の中で、基本でありながらこれが一番重要な部分と言えます。 具体的に見ていきましょう。
1. 事業に使用している割合に応じて経費化できる支出
合理性があれば、何を基準に割合を決めるかは自分で決めて構いません。例えば、以下の様なものが挙げられます。
- 自動車の減価償却費、ガソリン代、高速代、車検代、修理費、保険代(仕事に使用する日数、距離などに応じて経費化)
- 住居の家賃、水道光熱費(仕事用のスペースの広さに応じて経費化)
- 固定電話及び携帯電話(回線毎で仕事・私用を区分、仕事での使用頻度に応じて経費化)
2. 事業者の目的により経費化できる支出
主観的な判断で事業の目的に合致していればOKです。例えば、以下の様なものが挙げられます。
- 新聞代、書籍、雑誌(仕事のために購入したものであれば、全額経費化)
- カフェ、レストランでの飲食費(仕事の打ち合わせや一時的な仕事スペースとして利用するためといった目的があることで、全額経費化)
3. 個人事業主の福利厚生目的の支出
個人事業主の福利厚生目的の支出には注意が必要です。例えば、会社勤めの経験のある方は、スポーツクラブなど社員一律に無料で利用できて、会社の福利厚生費になることを経験的に知っている方も少なくないと思います。
その感覚で、個人事業主となった後も、スポーツクラブやマッサージ、最近であれば託児所の利用までの福利厚生費として、経費化できないかと相談を受けるケースがありますが、基本的に経費化はできないとお考え下さい。
個人事業であっても、家族・親類以外の従業員を雇い入れていて、一律に利用が可能という場合は、広く社員全員の福利厚生を目的とした経費負担だと認められて、経費化ができる場合も考えられますが、個人事業者が自分自身の福利厚生のために支出したものは、経費化できません。
2)業種により経費となる支出を見極める(難易度B)
世の中には色々な仕事があります。特にライターやカメラマン、広告代理店など取材が必要となる仕事では、経費化できる範囲が広くなります。
その他の仕事でも考え方を理解して、自分の仕事に当てはめて考えてみることで、経費化できるものが見えてくると思います。ここでは、一般的には経費にならなさそうなものにスポットライトを当てて例示してみたいと思います。
1. エステ
取材のため、マーケットリサーチのため、競合他社の偵察のため、芸能人などTV等出演に際してお手入れのため(出演直前又は直後のもの)といった業務に直接関連する目的がある場合は、経費化して問題ありません。
健康維持・リフレッシュ・痩身のため、芸能人やモデルといった職業であっても美しさを維持・向上するため、取材やマーケットリサーチと称して同じお店に繰り返し訪問する場合は、プライベートな支出とみなされて経費化できません。
2. ブランド物のドレス・スーツ
芸能人などTV等出演するための衣装(但し、プライベート兼用となると認められません)※高額になると減価償却資産となり、1年では経費化できません。
仕事以外にも着用できると見られるものは経費として認められません。一般的に、個人事業主がスーツを購入した場合は、普段も着用する可能性があるため経費と認められない場合が多いと言えます。
3. 温泉地への宿泊旅行
執筆のため、取材のため、マーケットリサーチのため、旅館に対する調査のため、といった目的があると説明できる場合は、経費化して問題ありません。
上記のような業務関連性を説明出来ないもの、業務関連性は説明出来るものの家族の同伴がある場合は経費化できません(プライベートと仕事部分を適正に按分すれば経費化も可能)。
以上、業種により経費にできる支出のポイントとしましては、業務との直接関係性が問われ、
- 物品については私用への流用可能性の有無 ※ 撮影のため高価なブランド品・ジュエリーなど購入した場合は、撮影後の用途が問われます
- 自分の身体に対する支出(健康・容姿)については、短期的・直接的に収益(ギャラ)に繋がるための行為か ※ 審美歯科[ホワイトニング、矯正など]、視力矯正[レーシックなど]は、経費となりません。
のような点に留意して下さい。
3)青色申告制度による節税(難易度B)
個人事業主が節税を追求していくためには、青色申告は避けては通れません。簿記の詳しい知識がなくとも、会計ソフトを使えば対応できると思います。ここでは、個人事業主の青色申告による節税について解説していきます。
1. 65万円青色申告特別控除(単式簿記による場合10万円控除)
個人事業を行う上でこの65万円控除は、外すわけにはいかない節税項目と言えます。最終的な課税所得(税率を掛ける直前の金額)が365万円と300万円の場合を比較すると、
健康保険料の圧縮分を含めて25万円強の節約(所得圧縮額65万円の約39%)になります。ひと手間掛ける価値は十分あるのではないでしょうか。
〈参考〉青色申告ガイド|青色申告に関する疑問をすべて解決【永久保存版】
2. 青色専従者給与
家族で一緒に家業を営んでいる場合など、配偶者やその他のご家族に給与を支払うことで、主体となる事業者の事業所得の圧縮ができます。
いくらまで設定できるかというと、世の中の常識に当てはめて頂き、同じ仕事について他人を社員やアルバイトとして、雇った場合いくら支払う必要があるかを見積もってみることで妥当な給与金額が導き出せると思います。
その妥当な給与金額を下回る場合は問題ありませんが、越えると過大な部分について費用化を認めてもらえないこととなります。また、節税面でいくらが妥当なのかは、状況により異なりますが、もらう側でも給与所得に対して課税や社会保険負担が生じてくることを念頭に、決める必要があります。
見落としがちなのですが、青色専従者給与の支給を行うと配偶者控除や扶養控除の対象から外れることとなりますので、注意が必要です。
3. 事業が赤字となった場合の繰越し、繰戻し処理
事業所得は基本的に給与所得などと通算できますので、仮に事業所得が赤字でもその年で他の所得と通算(相殺)することができます。※青色申告、白色申告どちらでも可能です。
青色申告を適用している場合において、通算しきれない金額がもし残れば、翌年以降3年間繰り越したり、前年の所得税還付を受けることが可能となります。
4. 貸倒引当金の計上
個人事業の収益と費用は、現金主義(入金があった時、支払った時に計上する方法)ではなく、発生主義・債務確定主義と言って、実際に商品を販売した時点、サービスを提供完了した時点で、認識し計上する必要があります。 その際、計上することとなる売掛金や未収入金の残高に対して5.5%まで貸倒引当金を費用として繰り入れることを認めています。貸倒引当金とは、文字通り未回収の債権(売掛金や未収入金)について、一定割合の回収不能額を見積り計上するものです。
この5.5%は、そんなものかと思われるかもしれませんが、中小企業に認められている法人税法上の法定繰入率
卸売業及び小売業 1% 一般的なサービス業 0.6%
に比べて非常に高い繰入率と言えます。とはいえ、債権(売掛金や未収入金)が数百万円程度ないとあまり興味を持たれない部分であることは確かです。
また節税効果の観点から見ますと、貸倒引当金を初めて計上する年は、その計上した金額の全額が費用化できて、効果的ですが、一度貸倒引当金を計上した翌年以降は、前年の債権(売掛金や未収入金)残高よりも当年の残高が大きくならないと、費用化できる金額は生まれてきません。逆に当年の残高の方が少ない場合は、前年計上した貸倒引当金を戻し入れる必要があるため、利益を増やす結果となります。この特性に十分注意して下さい。
5. 30万円未満の少額減価償却資産の一括費用計上
1個当たりの取得価額が30万円未満の固定資産(10万円以上)の少額減価償却資産については、年間の合計金額が300万円まで一括費用化ができます。この規定は、国税に関する規定のため、その効果が地方税である固定資産(償却資産)税の計算まで及びません。
土地や建物以外の固定資産(償却資産)税は、事業者が自主申告する必要があるのですが、この少額減価償却資産の一括償却の制度を適用して費用化した金額は、固定資産として計上しなければなりません。固定資産(償却資産)税は毎年1月1日現在の評価額(簿価)が150万円以上の場合、その評価額の1.4%(標準税率)が課されることとなりますので、ご注意下さい。
4)保険を使った節税(難易度B)
節税保険という言葉を聞いたことがあるでしょうか?法人の節税を考える際、必ず出てくるキーワードの1つと言えます。では個人事業主の場合に保険を節税に活用できるのでしょうか。その答えは公的な共済制度の中にあります。
1. 小規模企業共済等掛金
毎月1,000円から7万円までの一定額を掛金として支払い続けることとなります。掛け金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。最高額の月7万円を毎月支払うと7万円×12ヶ月で年間84万円の所得圧縮効果があります。
給付については、将来65歳以上でかつ15年以上払い込んでいる場合、又は事業を廃業した場合に一時金又は年金として給付を受けることとなります。その際、税負担の小さい退職所得や雑所得(公的年金等)として所得税計算を行うこととなる点も魅力です。もちろん途中解約(一時所得として所得税計算)も可能ですが、納付期間が20年未満の場合、支払った掛金が目減りするので、注意が必要です。
長期的な視点に立って、自身の退職金をコツコツと蓄えていきたいという場合は、適していると思います。しかし短期的、中期的な視点で見ると、柔軟性があまりないため、下記の中小企業倒産防止共済掛金(経営セーフティ共済)をまず検討されることをお薦めします。
2. 中小企業倒産防止共済掛金(経営セーフティ共済)
この制度は本来、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、最高8000万円の共済金の貸付を受けられることが、メリットとして設計されたものです。しかし、実際は節税効果に着目した加入が大多数だと思われます。
毎月5,000円から200,000円までの一定額を掛金として支払うことで、年間最大240万円まで費用計上が可能となります。こちらは、事業所得の計算上、事業経費として費用化します。
この制度の最大の特徴は掛金の上限が800万円までということと、40カ月(3年4ヶ月)以上掛金の納付を続けると、支払額の100%が解約手当金として、払い戻される点にあります。上限の800万円に達したからといって、解約させられるということはありませんので、ご安心下さい。
小規模企業等共済でも同じなのですが、年払いが可能なので、12月に掛け込みで1年分前払い(短期前払費用の特例を使い、全額12月の費用とできます)すれば、240万円の費用を計上することができます。
資金が必要となった際、もし解約すると掛金の全額が払い戻されることで、事業所得に入金した全額が利益として加算されることとなりますが、契約者貸付金として、資金を借りれば利益を膨らませることもありません。
もちろん利息を支払うこととなるのですが、平成27年7月現在年利0.9%と非常に低利なため、魅力的な選択だと思います。節税を考える際、外すことのできない項目ではないでしょうか。※小規模企業共済にも貸付制度があります。
唯一、注意すべきことは、事業開始から1年以上経過していないと加入できないことです。ご注意下さい。
5)節税の極意の中の極意(難易度C)
正直、ここまでの内容は一般的な節税指南本に必ず記載されているような内容です。ここからは、核心的な節税の考え方、アプローチの仕方をお伝えしたいと思います。
1. 税金制度の隅から隅まで有効活用
これをお読み頂いている方は、これから個人事業を始めようとしている方や既に個人事業主の方々かと思います。事業を初めて何とか存続させていけるのが、年間の売上(又は粗利)で500万円前後ではないでしょうか。そこからうまくいけば、事業を成長させ、800万円、1000万円そして1500万円と売上は伸びていきます。
ここで、着目して頂きたいことは、次の4つです。
A)青色申告特別控除 65万円 B)給与所得控除額 最低65万円~ C)所得税基礎控除 38万円 D)消費税の免税 基準期間の課税売上高1000万円以下の場合 ※別途特例有り
個人で事業を行っていると、上記4項目のうち、活用できるのはA,Cの2つになります。もし、事業を区分することができる場合、個人事業を継続しつつ法人を設立します。
そうすると、A,B,C,Dの4つをフル活用することが可能となります。Aの控除を取りつつも、新設した法人から給与の支給を受けることで、Bの適用を受けることができるようになります。また、個人事業の売上が1000万円を超えている場合、個人事業と法人事業の2つに分散させることで、年度毎の売上高を1000万円以下に抑えることができれば、消費税の納税義務が生じないというメリットを享受できます。
〈参考〉税理士が語る法人成りのメリット・デメリットを活かした節税方法まとめ
更に個人事業をLLP(有限責任事業組合)※1の事業として置き換えたならば、次のようなことができます。 家業は、主人と奥さん、そして主人の母親の3名で行っている場合を想定して解説していきます。
もともと、上記4項目について
- 主人(個人事業主): A,C
- 奥さん(青色専従者): B,C
- 主人の母親(青色専従者): B,C
のメリットを享受していたところから、
- 主人(個人事業主): A,C,D
- 奥さん(個人事業主): A,C,D
- 主人の母親(個人事業主): A,C,D
3名全員が個人事業主とすることができ、奥さん及び主人の母親のメリットがBからAに変わることとなります。そして、LLPを通じた売上は、各組合員(個人)の損益分配割合に応じた売上のみ認識することとなりますので、損益分配割合が均等(1/3)であれば、3000万円の売上(1人当たり1000万円の売上となるため)まで消費税の納税義務が生じないこととなります。この損益分配割合は、合理性があれば、自分たちで自由に設定することが可能です。
また、先ほど設立した法人の役員に3名が就任し、役員報酬を支給することで、
- 主人(個人事業主): A,B,C,D
- 奥さん(個人事業主): A,B,C,D
- 主人の母親(個人事業主): A,B,C,D
の全てのメリットを享受する環境が整うこととなります。少し複雑で分かりにくかったかもしれませんが、ポイントは以下の2点に集約されます。
- 青色申告特別控除と給与所得控除の両方を適用出来る対象者を増やす
- 法人設立、LLPの組成を通じて、消費税の納税義務判定上の売上高を引き下げることで、免税事業者となる
法人やLLPを設立すると、事務手間が増えたり、法人の場合は少なくとも年間7万円の法人住民税が課せられたりと注意するべき点が多々あるため、具体化させる段階では、是非専門家にご相談頂きたいと思います。
※1 LLP(Limited Liability Partnership:有限責任事業組合)とは: 2005年に経済産業省が先導して制定された有限責任事業組合法に基づき設立された組合(法務局で登記します)のことで、個人なのか法人なのか何なのか分かりにくいのですが、敢えて言うなら個人でも法人でもない共同事業体(任意組合の一種)となります。その事業体自体は法人税や所得税の課税はなく、個々の組合員において、法人税又は所得税が課されるという構成員課税(パススルー課税)が行われます。
2. 個人事業主の節税を極める
長年この仕事をしていると、多くの納税者の皆様が「自分はうまく節税できていないんじゃないか?損しているのでは?」という強迫観念を少なからず持っていると感じることが多々あります。
よく言われることですが、恐怖や心配という心理状態は、物事が不確実で分からない時に顕著に現れると思います。納税においても、どうすれば間違いないのか、どれだけ節税すれば安心出来るのかという、絶対的な答えがないことが原因だと考えます。
所得税の税率は現在、5%から45%(課税所得4000万円超)までの7段階です。また住民税は一律10%です。所得税と住民税を合わせると15%から55%までの税率を所得に応じて課されているということになります。
また個人事業主の場合、事業税5%も覚えておく必要があります。
事業所得+65万円(青色申告特別控除として65万円控除を適用している場合)- 290万円(事業主控除)
がプラスになった場合に、そのプラスになった部分に対して5%の事業税が課せられることとなります。また、この事業税は翌年、事業所得の計算上費用化することが出来ます。
以上が税金の話で、これ以外に国民健康保険料が所得に応じて賦課されることとなります。平成27年東京都港区の場合(40歳未満)は、
賦課基準額(事業所得を含む総所得金額+株式譲渡等所得-33万円)×8.43%+44,700円×世帯被保険者数
となります。
400万円の事業所得がある40歳未満一人暮らしの場合で、国民健康保険料は試算すると年間約35万円となり、国民年金(平成27年は年額187,080円)と合わせると約54万円となります。
前段で説明した所得税、住民税、事業税の合計は60万円程度となることから、114万円が税金と社会保険料として消えてし まうこととなります。
この税金・社会保険負担率は事業所得400万円の28.5%に相当します。そして、事業所得1000万円になると、約35%(350万円)の負担となります。
ここで抑えておきたいポイントは以下の5つです。
ポイント1)所得税率は課税所得330万円までは10%で、それ以上の所得部分は20%に倍増する
課税される所得 1,000円-1,950,000円: 5% 1,951,000円-3,300,000円: 10% 3,301,000円-6,950,000円: 20% 6,951,000円-9,000,000円: 23% 9,001,000円-18,000,000円: 33%
ポイント2)法人税率は課税所得800万円までは安い
実効税率: 22~23%(法人税、法人住民税・事業税の合計)
ポイント3)住民税は10%、事業税は5%(事業所得225万円超の部分に対して)
事業所得225万円は、青色申告特別控除65万円を適用している場合となります。 ※事業主控除290万円(事業税計算の基礎控除です) - 65万円 = 225万円
ポイント4)国民健康保険料は事業所得200万円程度~800万円程度の場合、住民税と近似した金額の負担(10%程度)となる
ポイント5)実効税率20-25%(社会保険負担除く)を目指す
課税を受け、納税を行うことは国民の義務です。その義務を果たすことを前提に、目指すべき税率というものを提案したいと思います。それは
20-25% です。言い換えると75~80%を手元に残すことを目標とします。
例)事業所得と給与所得がある場合の計算式
税金(所得税額、住民税額、個人事業税額)/給与収入(額面)金額+事業所得+青色申告特別控除(65万円) ※給与は収入額、事業所得は利益(所得)額を基準にしている点にご留意下さい。
個人で株式運用した場合、また5年超保有した不動産を譲渡した場合は、その譲渡益に対して、所得税・住民税が20%(復興特別税を含めて20.315%)課されます。またサラリーマンが退職した場合、退職所得控除額(勤続年数に40万円(勤続20年以上は70万円)を乗じた金額)を控除出来る上に、所得税・住民税の税率が一律半分になります。課税所得金額が4000万円を越えなければ、
最高税率でも(所得税40%+住民税10%)÷2=25%(復興特別税を含めて25.42%)となります。
この20~25%という税率が、日本の国内で所得を得て生活していく上で、覚悟すべき税率として捉え、これ以上の税負担を強いらされてしまう状況となる場合に、ビジネスのスキーム(仕組み)を見直すように心掛けてはいかがでしょうか。闇雲な節税意識は、時として無駄遣いになったり、無理な節税(脱税)で大きなリスクを抱えたりしかねません。
6)まとめ
いかがでしたでしょうか。是非、所得(利益)と税金(所得税額、住民税額、個人事業税額)を毎年チェックして、実効税率を把握することをお薦めします。そして、是非この実効税率という指標をもって、節税を考えてみて下さい。