ふるさと納税の計算方法とふるさと納税で得するケースと損するケース
全国の自治体の中から自由に自治体を選んで寄付を行う「ふるさと納税」の人気が年々加速しています。
寄付と引き換えに手に入るお得な商品の数々に注目が集まっており、メディアでも盛んに取り上げられるようになりました。
ふるさと納税はお得しかなさそうな仕組みのように思えますが、損する人もいることをご存知でしょうか。
せっかくの制度をうまく活用するためにも、正しい知識を持っておくことが大切です。
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自治体への寄付総額のうち2,000円を自己負担分とし、残りの金額が所得税や住民税から控除される仕組みのことです。
10,000円の寄付を行うと、自己負担分2,000円を差し引いた8,000円分の住民税が安くなります。
寄付を受け取った自治体からは、返礼品として地元の特産品などが贈られます。
返礼品の多くは自己負担2,000円分以上の価値を持つものが多いため、ふるさと納税をしたほうがお得です。
結果的に税金が安くなるので「納税」と思われがちですが、ふるさと納税はあくまでも「自治体への寄付」であって、税金が安くなるのは国の税制優遇措置を利用しているからです。
“自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)です。”
<引用元>総務省:ふるさと納税
控除できる金額には上限がある
ふるさと納税で控除できる税額には上限があります。
いくらでも寄付は可能ですが、寄付をすればするほど税金がお得になるというわけではないので注意が必要です。
控除額の計算方法
ふるさと納税の控除額は、所得税分の控除額と住民税基本分の控除額、住民税特例分の控除額を合わせた金額です。
3つの要素でそれぞれ決められている「上限」を一つでも超えると、超えたものが適用されます。
所得税の控除額
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率(所得金額によって0~45%)所得税の控除額=所得税の控除額
上限は総所得金額等の40%です。
住民税の控除額
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
上限は総所得金額等の30%までです。
住民税の特例控除分
a:(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分の税額控除)-所得税率)
b:住民税額所得割×20%
aとbの少ない金額が適用されます。
上限は住民税所得割の20%までです。
“所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階(平成19年分から平成26年分までは5%から40%の6段階)に区分されています。”
<引用元>国税庁:所得税の税率所得税の税率
自己負担が2,000円になるケース
年収500万円(所得270万円)で、同じ年齢の専業主婦の妻を扶養している40歳の会社員が、年間5万円のふるさと納税をしたとします。
所得税
(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
住民税
50,000円-2,000円)×10%=4,800円
住民税の特例控除分
a:50,000円-2,000円)×(1-10%-所得税率)=38,400円
b:住民税額所得割(2,700,000×10%)×20%=54,000円
a: 38,400円<b:54,000円なので、aが適用されます。
合計すると4,800円+4,800円+38,400円=48,000円となり、「48,000円」が寄付金から控除されます。
自己負担が2,000円を超えるケース
年収200万円(所得84万円)で同じ年齢の専業主婦の妻を扶養している40歳の会社員が、年間5万円のふるさと納税をしたとします。
所得税
(50,000円-2,000円)×5%=2,400円
住民税
50,000円-2,000円)×10%=4,800円
住民税の特例控除分
a:50,000円-2,000円)×(1-10%-所得税率)=40,800円
b:住民税額所得割(840,000×10%)×20%=16,800円
a:16,800円<b:54,000円なので、aが適用されます。
合計すると2,400円+4,800円+16,800円=24,000円となり、「24,000円」が寄付金から控除されます。
この場合、50,000円の寄付に対して24,000円の控除なので、自己負担分は26,000となります。
寄附金控除額の上限の計算式
寄付金控除の上限を計算する方法は次のとおりです。
(個人住民税所得割額×20%)÷(100%-住民税基本分10%-(所得税率×復興税率1.021))+負担金2,000円=控除限度額
まとめ
ふるさと納税は寄付なので、損得抜きで寄付をするのももちろん自由です。
寄付した人も受け取った自治体にもメリットがある制度なので、概要を理解して上手に活用しましょう。
“ふるさと納税制度は、都市と地方の税収格差をならす目的で、2008年に公布されました。生まれ故郷に貢献できるだけでなく、自分が応援したい地方自治体を選ぶことができます。”
<引用元>経営ハッカー:ふるさと納税で節税するための解説