住民票の申請で気をつけたいマイナンバー記載の有無
平成27年(2015年)10月5日からマイナンバーの法律である「番号法」が施行されました。
番号法とは、行政手続において特定の個人を識別するための番号を利用することに関する法律です。
これによって、マイナンバーが入った住民票の交付も可能になりました。
“マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。”
<引用元>総務省:マイナンバー制度
住民票とマイナンバー
住民票は原則としてマイナンバーの記載がなく、住民票を請求すれば必ずマイナンバーが記載されるということではありません。
マイナンバー記載を希望する場合は、役所で住民票申請用の用紙に必要事項を記入して発行を依頼するときに、マイナンバーの記載を希望するかどうかの意思表示を行います。
マイナンバーはとても重要な個人情報なので、住民票の使用においてマイナンバーが必要なのかどうかをよく確認しましょう。
マイナンバーを利用する事務的な場面は番号法で定められています。
定められている場面以外でマイナンバー入りの住民票を提出しても利用できず、不必要にマイナンバーを提出したことによるトラブルが発生する恐れもあります。
思いがけないトラブルに巻き込まれないためにも、住民票の提出にマイナンバーが必要かどうかはよく確認しましょう。
マイナンバー入りの住民票が必要なケース
マイナンバーが必要になるケースはあっても、マイナンバー入りの住民票が必要になるケースはほぼないに等しく、実際はマイナンバー入りの住民票を申請する機会は少ないでしょう。
住民票の提出を求められるときは、マイナンバーの記載の有無が必ず指定されます。
マイナンバーの記載なしと指定されている手続においてマイナンバー入りの住民票を提出すると、受け付けてもらえない可能性があるため注意が必要です。
“マイナンバーは大きく分けて、個人に付される個人番号と、会社など組織の付される法人番号の二つがあります。マイナンバーが必要となるのは現時点では、税金、社会保障、医療、金融機関での手続きです。ここでは個人番号についてお伝えします。具体的には次のようになります。”
<引用元>経営ハッカー:マイナンバーの個人番号が必要になる場面とは
マイナンバーを請求できる人
マイナンバー入りの住民票を請求できるのは、本人もしくは同一世帯の人です。
代理人が請求することも可能ですが、その際には本人からの委任状が必要です。委任状には、マイナンバーが記載されている住民票を請求することと住民票の利用目的を委任者が自筆で記載し、押印します。
委任者が別世帯の家族である場合は、同一世帯の家族ではないので他の代理人と同様委任状が必要です。
マイナンバーが交付されるまで
マイナンバーは個人情報の中でも「特定個人情報」と呼ばれているほどの重要な個人情報です。
重要度が極めて高いため、マイナンバー入り住民票の交付までのチェック体制も厳しくなっています。
本人がマイナンバー入りの住民票を申請していても、身分証明書を提示できないと発行を断られてしまう場合もあります。
窓口での交付方法
申請者が本人であればその場で住民票が交付されます。しかし、法定代理人や任意代理人の場合は、代理で請求することはできてもその場でマイナンバー入りの住民票を受け取ることはできません。
代理人が申請した場合は、本人の住所宛に郵送されることになっています。
委任状もなく同一世帯の家族でもない第三者が申請したとしても交付はされません。
申請に必要な書類
マイナンバー入りの住民票の申請には以下の書類が必要になります
・窓口で請求するための申請書
・本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど顔写真のある身分証明)
・代理人が申請する場合は委任状(マイナンバー入りの住民票を希望する旨と利用目的を記載)
・申請する通数分の手数料
まとめ
マイナンバー入りの住民票を利用するケースはほとんどなく、多くの場合提出を求められるのはマイナンバーの記載がない住民票です。
しかし、マイナンバーの活用がさらに広がれば、今後はマイナンバー入りの住民票を利用する機会が増えていくかもしれません。
いざ必要となった場合には交付までに厳重なチェックがあるので、マイナンバー入りの住民票の取得方法についての知識を持っておくことは大切です。