【法人向け】知っておきたい交際費と税金のお話
中小企業経営者の方で、交際費の出費がかさんでしまうという方も多いのではないでしょうか。
今日はその交際費と税金のお話を御紹介したいと思います。
交際費の税制上の扱いは?(法人の場合)
交際費は、基本的に、税制上の損金(損金の説明はこちら)として扱われません。
しかし、交際費でも、一部損金として扱うことができます。
資本金1億円以下の会社には優遇措置あり
資本金1億円以下の会社ですと、交際費400万円までは、
その90%を損金の中に算入することができます。
例えば、400万円使った場合、360万円を損金に算入できます。
どういうことかわかりにくいと思いますので、更に具体的に説明したいと思います。
例えば、
益金(売上などだと思って下さい):5000万円
損金:1000万円
交際費:400万円
ですと、
通常、
益金(5000万円)ー損金(1000万円)の
4000万円が法人税の課税対象となります。
しかし、
同じ例でも、資本金が1億円以下ですと、
交際費:400万円の90%の360万円を損金に算入することができ、
益金(5000万円)ー損金(1000万円+360万円)の
3640万円が法人税の課税対象となります。
つまり、資本金1億円以下ですと、
損金に算入できる金額が大きくなり、(=法人税の課税対象の金額が小さくなり)
結果として法人税額も下がります。
注意点も
資本金1億円以下の企業だと、交際費を損金に算入できるといっても注意が必要です。
ここでは、2つ注意点を上げておきたいと思います。
①交際費の10%に注意
しかし、資本金が1億円以下だからといっても、
交際費の10%は、損金に加算することができません。
また、400万円を超えてしまうと、その分は、全額損金に加算することができません。
②交際費にしなくていい出費に注意
社外の事業に関係のある人が一人でも参加していて、かつ、一人あたり5000円以下の飲食費は、
交際費以外の損金に算入できる勘定科目に分類することができます。
しかし、損金に算入するには、以下の4つのことを期した書類を保存しておく必要があります。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ホ その他参考となるべき事項
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