給与から差し引かれる所得税ってどういうもの?
12月は「師走」と呼ばれることもあり、何かとせわしない時期です。この時期に必ず行われる「年末調整」と毎月のお給料から差し引きされている所得税との関係を解説します。
1)源泉所得税と所得税は違うの?
毎年の各人の所得(簡単にいうともうけのことです)に対して課税される税金である所得税。
もちろん、会社からみなさまへ支給されているお給料も「給与所得」という所得にあた ります。
その所得について、源(みなもと)から納税者本人への支払い時に所得税を天引きし、それを納税者本人に代わって会社が国(税務署)に納付する制度の事を「源泉徴収制度」と呼び、納税者の手間を省くシステムとなっています。実は、下図の流れで、みなさまは会社を通じて、毎月、国に所得税を納めているのです。 この制度は、財務省のHPにあるように、主要国でも採用されている制度です。
また、源泉所得税と所得税は呼び方が違うだけで、先に述べた源泉徴収制度によって納付が一旦、完結する所得税という意味で源泉所得税と呼んでいます。
2)毎月の天引きされる源泉所得税は、どうやって決まる?
これは、「源泉徴収税額表」という一覧表から求めることとされています。給与関係のお仕事をされている方以外はほとんど目にすることがないと思いますので、ご興味のある方は国税庁のHPでご確認ください。
天引き額は、毎月の給与の総支給額(非課税通勤費を除いた額)から、健康保険料などの社会保険料と扶養人数、との所得控除(※)が2種類のみと仮定して、一覧表の該当金額を給与にかかる所得税として差し引きされます。言い換えれば、概算で天引きされていることになります。
※所得控除については、過去の私の寄稿記事や、他の方が執筆された方の記事をご参照ください。
3)毎月天引きされた源泉所得税と年末調整の関係
所得税は、計算期間が毎年1月1日~12月31日(暦年)と決められています。
実際の所得税の計算は、確定した年間所得から所得控除を差し引いた後の所得に課税されるため、上記2)で述べた概算で天引きされた所得税とのギャップが生まれます。
この実際の計算で求めた所得税と概算で天引きされた所得税とを精算する手続きのことを「年末調整」といいます。
ゆえに、12回目の給与が決まる年末に給与所得が確定し、みなさまの給料から負担した生命保険料や介護保険料、扶養家族の構成などにより所得控除が実際には2種類以上となるため、この時期になると生命保険料控除証明書などの書類の提出を会社から求められるのです。
まとめ
いかがでしたか?今回の内容で、少しでも、みなさまの税金への関心が高まれば幸いです。