うちの会社は大丈夫?経営者なら知っておくべき「貸借対照表」の読み方
法人が決算期になると作成する書類といえば「損益計算書」「貸借対照表」「キャッシュフロー計算書」です。
損益計算書は会社の収益がわかる書類、貸借対照表は会社の財務状況がわかる書類、キャッシュフロー計算書は会社のお金の流れや増減がわかる書類です。
今回はこれらの中から「貸借対照表」をクローズアップしてみたいと思います。
“決算書は正式には、財務諸表と言います。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書が代表的なものです。”
<引用元>経営ハッカー:決算書は何のために作られ、どんな種類があるのか
貸借対照表とは
貸借対照表に記載されるのは「資産」「負債」「純資産」の3つで、バランスシートとも呼ばれています。
貸借対照表は、「資産の部」と「負債の部・純資産の部」の2つに分けて記載されていて、これらの2つの合計金額は同じになります。
表が完成すると会社の資産状況が明確になるので、会社の健康状態も明確になります。
記載される項目には次のようなものがあります。
資産の部
流動資産:現金・預金・商品・製品・有価証券・売掛金・貸倒引当金
固定資産:建物・土地・機械・ソフトウェア・投資有価証券
「資産」とは、会社が所有している財産です。
流動資産は現金や預金などの短期的に動かしやすい資産で、固定資産は土地や建物などの長期的な資産、繰延資産は費用を資産として繰り延べている資産です。
資産は「負債+純資産」の金額です。
負債の部
流動負債:買掛金・短期借入金・賞与引当金
固定負債:社債・長期借入金等・退職給与に係る負債
負債とは、「どのようにお金を集めたか」を示す項目です。
会社が資金調達をする方法といえば融資なので、負債とはつまり返さなければならない借金の額です。
負債についても。借入金や未払金のような「短期で返済する流動負債」と、社債や退職給付引当金などの「長期にわたって返済する固定負債」の2つに分けられます。
負債は「資産−純資産」の金額です。
純資産の部
資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式
純資産は、返す必要のない自己資金のことで、自己資本とも呼ばれています。
純資産は「株式資本」と「株式資本以外」の2つに分けられます。
純資産は「資産−負債」の金額です。
貸借「対照表」という名目からもわかるように、表には「資産」と「負債・純資産」を対照すべく左に資産、右に負債・純資産が記載されます。
記入し終えた貸借対照表を並べてみると、どのようなことにお金を使い、どのようにそれらのお金を集めたのかがわかります。
個人が5,000万円の家のローンを組んでいる場合
個人の資産・負債・純資産に例えて貸借対照表について考えてみましょう。
資産:5,000万円の住宅
負債:4,000万円の住宅ローン
純資産:頭金1,000万円
これを貸借対照表と同じように並べてみると、資産の部が5,000万円、負債の部と純資産の部で5,000万円で金額が一致します。
貸借対照表はこれと同じ考え方で作成されます。
貸借対照表の読み方
貸借対照表を見れば、資産と借金のバランスがわかります。
「自己資本÷総資本×100%」で算出された自己資本比率を見れば、会社の安定性がわかります。
流動比率と当座比率では短期的な返済能力を、固定比率や固定長期適合率では長期的な投資状況を評価できます。
計算方法と評価基準は以下のとおりです。
自己資本比率=自己資本÷総資本×100%
自己資本比率は、返済不要の自己資金からどれだけ資金が調達できているのかがわかる指標です。
自己資本比率の割合が高いほど良いとされ、40%以上なら倒産しにくいと判断します。
流動比率=流動資産÷流動負債×100%
流動比率は、すぐに返済しなければならない借金に対してすぐに用意できる現金の割合がわかる指標です。
比率が200%以上なら返済能力は申し分ない状態で、100%以下なら返済に苦労している状態と判断します。
当座比率=当座資産÷流動負債×100%
当座比率は、流動資産の中でも現金化しやすい資産に対する返済能力がわかる指標で、比率が100%以上なら返済能力は十分あると判断します。
固定比率=固定資産÷自己資本×100%
固定比率は、無理のない設備投資ができているかどうかがわかる指標で、比率が100%以下なら設備投資用の自己資本に余裕ありと判断します。
固定長期適合率=固定資産÷(自己資本+固定負債)×100%
固定長期適合率は、固定資産の資本が「すぐ返済しなくていい固定負債」からなのか「すぐ返済の必要がある流動負債」からなのかで返済能力がわかる指標で、比率が100%以下なら設備投資に問題なしと判断します。
まとめ
損益計算書では黒字でも、負債の返済能力がなければ倒産してしまう可能性があります。
貸借対照表があれば、会社の経営状態が健全かどうかを確認できるので、読み方を覚えておくようにしましょう。
“正規の簿記の原則に従い記録 し、その帳簿書類に基づいて作成 した貸借対照表と損益計算書を確 定申告書とともに提出期限までに 提出する場合には、最高65万円を 控除することがきます。”
<引用元>国税庁: 青色申告者のための 貸借対照表作成の手引き