固定資産税の延滞金はいくら?滞納し続けた先に待っているものとは
毎年5月を過ぎると市町村から固定資産税の納税通知書が届きます。
固定資産税の納付は4回に分けることができるため、納期を忘れていて滞納してしまうケースがあります。
では、固定資産税を滞納したらどうなってしまうのでしょうか。
固定資産税とは
固定資産税とは土地や家屋に対してかかる地方税です。固定資産税額は、毎年1月1日の時点で所有している土地や家屋の条件をもとに決められます。
所得税や法人税などは税金を支払う側が計算して申告するところ、固定資産税は市区町村によって計算されます。
納税通知書が送付される時期は市区町村によってそれぞれ異なりますが、5月ごろには郵送で届くのが一般的です。
“固定資産税とは、市町村が個人や法人の保有する固定資産に課税する地方税です。土地・家屋・償却資産(事業用の資産)に課されます。”
<引用元>経営ハッカー:固定資産税に減税はあるの?税率の軽減措置や納期などの基本知識を解説
固定資産税の計算方法
固定資産税は、土地や家屋の時価の60%から70%を目安に国が定めた固定資産税評価額を基準に計算されます。
固定資産税の計算式は以下のとおりです。
「課税標準額×税率1.4%=固定資産税額」
固定資産税の課税標準額は、固定資産税評価額に軽減措置などを適用して計算された金額です。
固定資産税の課税標準額が土地30万円、家屋20万円を下回る場合には非課税となります。
土地や家屋の所在地が市街地化区域の中である場合には、固定資産税の他に都市計画税がかかります。
都市計画税の計算式は以下のとおりです。
「課税標準額かける税率(最高0.3%)=都市計画税額」
都市計画税額の税率は市区町村によって異なります。
“住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図る ため、新築住宅に係る固定資産税の減額措置を2年間延長する。”
<引用元>国土交通省:平成30年度 国土交通省税制改正事項
固定資産税を滞納するとどうなるのか
固定資産税の納付期限までに支払わないと滞納扱いになります。
滞納した場合は延滞金が課されます。
延滞金の税率は、納付期限の翌日から1ヶ月経過する日を境に大きく変わります。
平成30年(2018年)1月1日から平成31年(2019年)12月31日までの延滞金
納付期限の翌日から1ヶ月経過する日までの税率:年2.6%
納付期限の翌日から1ヶ月経過する日以降の税率:年8.9%
計算例
平成30年(2018年)度の固定資産税1期分(納期限平成30年(2018年)5月31日)20,000円を滞納し、平成30年(2018年)11月30日に納付した場合の計算例は以下のとおりです。
1、平成30年(2018年)6月1日から6月30日まで
(20,000円×2.6%×30日)÷365=42.7円
2、平成30年(2018年)7月1日から11月30日まで
(20000円×8.9%×153日)÷365=746.1円
42円+746円=793円(合算する場合は小数点以下切り捨て)
延滞金は「793円」となります。(合計額の100円以下切り捨て)
延滞したまま放置した場合
固定資産税を滞納し、延滞金を支払わないまま放置しておくと、最終的には延滞者の預金や給与、不動産などの財産が差し押さえられてしまいます。
ただし、納付したらすぐに財産を差し押さえられるというわけではなく、納付されるまでに数回督促状が送付されてくるので、督促状が届いた段階で納付すれば財産の差し押さえは回避できます。
どうしても固定資産税が納付できない場合
事情によりすぐに固定資産税を納付できない場合には、放置せずに市区町村の窓口に行って相談してみましょう。
納付が免除されることはありませんが、納付方法については分割対応してくれる場合もあります。
まとめ
固定資産税だけでなく、税金は滞納すると滞納期間に応じて延滞金がかかり、それでも納付しないで放置すれば大切な財産が差し押さえられてしまいます。
滞納するまでにはさまざまな事情があるかもしれませんが、滞納にペナルティがあることによって税金の公平性が保たれているのです。
固定資産税の滞納で多いのは、納付期限を忘れていたことによるものです。
すぐに納税すれば延滞金はかかってもわずかなので、もし滞納してしまったことに気づいたら速やかに納税しましょう。