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2020年03月10日(火)

国民健康保険料の計算方法を計算例とともにわかりやすく解説

経営ハッカー編集部
国民健康保険料の計算方法を計算例とともにわかりやすく解説

国保−計算

 

国民健康保険料は、各市区町村によって異なる方法で計算されています。
 
今回は、東京都足立区の計算方法で令和元年度の国民健康保険料計算の流れを解説していきます。
 

 

足立区在住の4人世帯の収入例

世帯主(42歳):年収400万円、所得金額260万円
妻(38歳):年収95万円 所得金額30万円
子(6歳):収入なし
父(73歳):年金収入250万円 所得金額130万円
 

 

まずは所得金額を調べる

前年の1月1日から12月31日までの収入から経費を差し引いて「所得金額」を算出します。
 
確定申告者であれば、確定申告書の「所得金額の合計」で、会社員なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得金額です。
 

 

基準額を計算する

「所得金額」から「基礎控除額の33万円」を差し引いて「基準額」を決定します。
 
世帯主:年間所得2,600,000円−基礎控除330,000円=基準額2,270,000円
妻:基準額0円
子:基準額0円
父:年間所得1,300,000円−基礎控除330,000円=基準額970,000円
 

 

所得割額を計算する

基準額を以下の式に当てはめて計算します。
 

計算式

医療分:基準額×7.25%
支援金分:基準額2.24%
介護分:40~64歳の基準額×1.76%
医療分+支援金分+介護分=所得割額
 

世帯主の場合

医療分:基準額2,270,000円×7.25%=164,574円
支援金分:基準額2,270,000円×2.24%=50,848円
介護分:基準額2,270,000×円1.76%=39,952円
医療分164,574円+支援金分50,848円+介護分39,952円=所得割額255,374円
 
よって、世帯主の所得割額は「25万5374円」となります。
 

妻と子の所得割は0円

妻と子供は基準額0円のため所得割はなしで、妻は40歳未満のため介護保険料はなしです。
 

世帯主の父の場合

医療分:基準額970,000円×7.25%=70,325円
支援金分:基準額970,000円×2.24%=21,728円
介護分:なし
医療分70,325円+支援金分21,728円+介護分0円=所得割額=92,053円
 
よって、世帯主の父の所得割額は「92,053円」となります。

 

世帯の所得割を合算する

世帯主の所得割額255,374円+父の所得割額92,053円=所得割合計347,424円
 

 

均等割を計算する

 

均等割の計算式

医療分:加入者数×39,900円
支援金分:加入者数×12,300円
介護分:40~64歳の加入者数×15,600円
医療分+支援金分+介護分=均等割額
 

世帯例の均等割額

医療分:加入者数4人×39,900円=159,600円
支援金分:加入者数4人×12,300円=49,200円
介護分:40~64歳の加入者数1人×15,600円=15,600円
医療分159,600円+支援金分49,200円+介護分15,600円=均等割額224,400円
 

 

所得割と均等割を合計する

所得割の合計額347,424円と均等割の合計額224,400円を合計すると「571,824円」です。
 
よって、この世帯の年間保険料は「57万1,824円」となります。
 

保険料には上限がある

この計算方法だと、所得が多いほどに保険料が高くなります。
 
そこで適用されるのが保険料の上限です。
 
以下東京都の上限金額で、各項目の所得割と均等割を足した金額が上限を超えたら上限金額が保険料となります。
 
医療分:610,000円
支援金分:190,000円
介護分:160,000円
医療分+支援金分+介護分=年間保険料960,000円
 
よって、東京都の国民健康保険料の上限は「96万円」ということになります。
 

 

保険料は地域によって異なる

国民健康保険料は都道府県や市区町村によって計算方法が異なるので、保険料が高い地域と安い地域では10万円以上の差があります。
 

“平成30年度から、都道府県も国民健康保険の保険 者となります。(資格や保険料の賦課・徴収等の身近 な窓口は、引き続きお住まいの市町村です。)”
 
<引用元>厚生労働省: 平成30年4月から 国民健康保険制度が変わります

 

まとめ

国民健康保険料の計算方法を知っておくと、年収から翌年の保険料を知ることができるようになるので、収入が増えたことによって保険料が上がっても驚かずにすみます。
 

“日本の健康保険には、国民健康保険と社会保険の二つの制度があります。この二つの制度によって「国民皆保険」が成り立ち、私たちが病気になった時に安心して病院を受診することが出来ます。”
 
<引用元>経営ハッカー:国民健康保険料の減免の仕組みを知って、いざと言う時に困らないようにしよう
 

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