固定資産評価証明書ってどんな書類?証明書が必要になるときや取得方法を解説
毎年固定資産税を納税している方であっても、「固定資産評価証明書」という書類のことはよく知らない方も多いのではないでしょうか。
一度納付しはじめると機械的に納付しがちな固定資産税ですが、固定資産評価証明書に記載される固定資産評価額はときどき見直されています。
今回は、固定資産評価証明書について解説していきます。
固定資産評価証明書とは
固定資産評価証明書とは、「固定資産課税台帳」に登録されている固定資産評価額を証明する書類で、土地や建物、企業所有の機械や建築物などについての資産評価額が記載されている書類のことです。
固定資産評価額は、「固定資産評価基準」をもとにして市区町村長が決定し、3年に1度は見直されます。
新築や増改築などによって固定資産の状況が変化した場合には、3年経過していなくても固定資産評価額が見直されるもか新たな評価額が設定されます。
固定資産を売却する際は、固定資産評価額が売却価格を決定するための参考値となります。
固定資産評価証明書と類似している書類としては「固定資産公課証明書」という書類があります。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の記載内容に課税標準額と税相当額が記載されており、不動産売買で税金を按分する必要が生じた際に使用されます。
<参考>総務省:固定資産評価基準
固定資産評価証明書が必要になるとき
固定資産評価証明書が必要になるのは、「登録免許税の算定」や「相続税・贈与税の申告」です。
個人でも企業でも、不動産を相続・贈与するときは名義変更を行わなければなりません。
不動産の名義変更にかかる登録免許税を算出するためには、固定資産評価証明書で評価額を確認する必要があります。
不動産登記申告のときにも、固定資産評価証明書の添付が必要です。
固定資産評価証明書の取得方法
固定資産評価証明書を窓口で取得する場合、市区町村の役所や出張所等で取得できます。
窓口だけでなく郵送で取得する方法もあります。
証明書を請求できるのは、固定資産の所有者をはじめ同居の家族、相続人、委任状を持つ代理人、法人、民事訴訟等の申立人のみで、請求時には以下の書類をすべて提出します。
・窓口に来た人の本人確認書類
・法人申請の場合は法人代表社印(委任状不要)
・委任状(本人以外が申請する場合のみ)
・証明手数料(300円前後)
本人確認書類は、運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、介護保険証、老人医療証、後期高齢者医療証が有効ですが、顔写真がない本人確認書類に関しては証明書類を2つ提示する必要があります。
発行時に提出する「固定資産評価証明等請求書」には、請求者の住所、氏名、生年月日、資産の住所を記載します。
固定資産評価台帳に記載されている資産が複数ある場合は、資産の数だけ証明手数料がかかります。
固定資産評価証明書の記載項目
固定資産評価証明書に記載されているのは以下の項目です。
土地
・所有者の氏名、住所
・土地の所在地
・台帳地目
・現況地目
・地積
・評価額
・共有部分の按分
建物
・所有者の氏名、住所
・建物の所在地
・家屋番号
・種類
・主体構造
・屋根構造
・階数
・登記床面積
・課税床面積
・評価額
・共有部分の按分
まとめ
毎年4月を過ぎると固定資産税の納付書が届き、特に疑問もなく一括もしくは4回に分けて納税している方がほとんどかもしれません。
建物の経年劣化と共に固定資産税が下がっていくことから、提示された固定資産税額で評価額が下がったことを実感する場合もあるでしょう。
不動産の相続や贈与の機会がないと固定資産評価証明書を取得する機会もありませんが、不動産を所有している以上はいつかは必要になる書類なので、固定資産評価証明書についての理解を深めておく必要があります。
“固定資産税とは、1月1日時点における固定資産の所有者に対して、市町村が課税する税金です。”
<引用元>経営ハッカー:過払い返還請求も可能? 固定資産税の計算方法・納付方法を徹底解説!