【法人税基本通達】2015年度改正、新設された法人税改正点まとめ

今回は、法人税の基本通達という内容について解説していきたいと思います。ちなみにこの「通達」って普段あまり使わない言葉ですよね? ウィキペディアでは、以下のように解説しています。
通達(つうたつ)とは、主に行政機関内部において、上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達するため発翰(はっかん:通知や通達文書を発行すること。)する一般的定めのことをいう。行政法学にいう行政立法中の行政規則として位置づけられる。 通牒(つうちょう)と呼ばれることもある。文章引用:wikipedia「通達」より
ということで、要するに私達にとっては、法律が変わったことを伝える通知といったところです。 さて、今回の記事の焦点として取り上げようとしている部分の「法人税基本通達」の改正や新設された部分をお伝えしていきます。
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2)外国税額の控除

4)国内源泉所得

5)租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得

■6)課税標準

7)恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

20-6-1 外国法人の法第 141 条第1号ロ及び第2号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、外国法人が令第 178 条第1項各号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡原価並びに当該事業年度において当該資産の譲渡のために要 した費用(当該資産につき生じた損失を含む。)以外の費用及び損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入しないものとする。
20-5-36 外国法人につきその各事業年度終了の時における資本金の額若しくは出資金の額又は資本金等の額(以下20-5-36において「資本金の額等」という。)を基礎として法又は措置法の規定を適用する場合における当該資本金の額等については、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額による。(平26年課法2-9「九」により追加)
8)税額の計算

・【新設】20-7-2(外国法人に係る外国税額の控除) 20-7-2 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において法第 144 条の2第1項(外国法人に係る外国税額の控除) に規定する外国法人税を納付することとなる場合の同条の規定の適用に当たっては、第 16 章第3節(外国税額の控除) の取扱い(16-3-9(国外源泉所得に係る所得の金額) から16-3-9の3(国外所得金額を計算する場合の準用) まで、16-3-11(国際海上運輸業における運送原価の計算)及び 16-3-37(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)の取扱いを除く。)を準用する。(注) 16-3-29⦅事業の区分⦆及び 16-3-31⦅総収入金額⦆から 16-3-35⦅棚卸資産の販売以外の事業に係る収入金額⦆までの取扱いを準用する場合における令第 195 条第2項⦅外国税額控除の対象とならない外国法人税の額⦆の規定の適用については、同項に規定する収入金額及び総収入金額には、内部取引に係るものが含まれることに留意する。
9)申告及び還付

・【新設】20-8-2(還付金額の計算) 20-8-2 法第144条の13第1項又は第2項⦅欠損金の繰戻しによる還付⦆の規定による法人税の還付請求があった場合の還付すべき金額の計算については、17-2-1(還付金額の計算) の取扱いを準用する。(注) 同条第1項の規定による法人税の還付請求があった場合には、同項各号に掲げる欠損金額ごとに 17-2-1の取扱いを準用することに留意する。
10)経過的取扱い

・【新設】(経過的取扱い(2)…欠損金の繰戻しによる還付) この法令解釈通達による改正後の 20-8-2の取扱いは、外国法人の平成 28年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお以前の例による。
11)まとめ
いかがでしたか? 今回は行政による規則の改正点についてお伝えしましたが、行政の通達だけに文章が堅くわかりにくいので、行政には一般にわかりやすくする努力をしてほしいですね。国民は税金を支払っているわけですから、徴収される代わりにサービス意識を持っていただかないことには、万人に伝わりにくいものになり誤解や間違いなどが増えてしまいます。しかも、行政も民間同様に、リアルからネットへサービスを移行し始めていますので、トラブルに繋がりにくい動線を作っていただかないことには困ります。
■ 法人税のついてまとめた記事についてはこちらをご覧ください▶「初心者でもわかる法人税法の基本知識まとめ」
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