ダブルワーク(副業)をしている人のための年末調整のやり方まとめ
ダブルワークをしている(興味がある)人必見!
以前はダブルワークを許す企業は決して多くなかったですが、最近、ダブルワークを許す企業が増えている傾向にあります。また、それと並行して将来に向けて自らのキャリアを充実させたいと考え、ダブルワークをする社会人も増えつつあります。そこで今回は、ダブルワーク(副業)をしている人のための年末調整のやり方をまとめました。
【出てくるキーワード】 ・年末調整 ・所得税 ・所得控除 ・扶養控除等申告書 ・源泉徴収票 ・特別徴収 ・普通徴収 ・確定申告
そもそも年末調整とは?
ざっくり言うと、「サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月~12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整すること」です。
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ダブルワークだと面倒な手続きってあるの?
ダブルワークだからといって、特別な手続きは必要ではありません。ただ、注意しなければいけないことがあります。それは、ダブルワークで2カ所以上から所得を得ていたとしても、そのうち1カ所でしか年末調整をしてはいけないということです。なぜかというと、複数の勤務先で年末調整を行った場合、所得控除というものが重複し、所得税が正しく計算できなくなってしまうからです。
具体的には?
おそらく本業の会社から「扶養控除等申告書」の提出を求められます。この際、本業の会社の給料から住民税は天引きされます。これを「特別徴収」といいます。会社側で支払っているので、あなたの住民税がいくらなのかは会社で把握されています。副業で収入があった場合、何もしないでおくと、その収入分の住民税は、本業の会社でまとめて天引きされます。 もし仮に副業の住民税を本業の会社で天引きされたくない場合、副業の住民税の徴収方法を、「特別徴収」ではなく「普通徴収」にする必要があります。 普通徴収とは、会社が納めるのではなく自分で納めるようにすることです。 そうすることで、本業の会社で住民税がまとめて天引きされることはありません。 具体的には、確定申告後に電話等で、住所地の市役所(区役所)の税務課に「副業の住民税は普通徴収にしてください」と直接連絡する方法が確実と言われています。
最後に
市区町村は、副業の住民税の納付書を自宅に送り、本業の会社には本業の住民税の通知書を送ります。その際、市区町村によっては、通知書の「その他の所得(給与所得以外の所得)」の欄に※印をつけて送られる場合があります。そこに、副業の住民税について書かれていることもあるそうです。 まとめると、ダブルワークの年末調整は、特別な手続きは必要ないですが、人によっては、作業が必要な場合もあると言えるでしょう。