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2019年09月15日(日)

みなし残業の企業はブラック?みなし残業についてわかりやすく解説

経営ハッカー編集部
みなし残業の企業はブラック?みなし残業についてわかりやすく解説

みなし残業とは

みなし残業とは、給与の中に一定時間分の残業代が含まれることで、固定残業制度とも呼ばれています。
 
正しく活用すれば給与を支払う側にとっても受け取る側にとってもメリットがある仕組みなのですが、運用方法を誤ると違法になることもあります。
 
今回は、みなし残業とはどのような仕組みなのかについて解説していきます。
 

みなし残業とは

みなし残業とは、基本給に残業代を含めて支払う仕組みのことで、「みなし労働時間制」という言葉が法律上正しい名称です。
 
残業をしたかしないかにかかわらず残業代が支払われるので、みなし残業だからといって残業しなければならないわけではありません。
 
みなし残業が採用されている労働の種類には「事業所外労働」と「裁量労働」の2つがあります。
 
会社側が労働時間のすべてを正確に把握できないような「事業所外労働」の職種は、みなし残業の仕組みを利用してバランスをとります。
 
繁忙期と閑散期の振れ幅が大きい「裁量労働」の職種についても、みなし残業の仕組みを活用したほうが合理的です。
 
あらかじめ定められた一定時間分については、週40時間超の時間外労働に対する割増賃金や深夜割増賃金、休日の割増賃金が支払われません。
 
しかし、一定時間分を超える残業代については規定通り支払われなければなりません。
 

“みなし労働時間制には「事業場外労働のみなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」がある。”
 
<引用元>厚生労働省:主な用語の定義 

 

みなし残業が増えた理由

「労働の対価は労働時間に対して支払われるもの」という考えは、ブルーカラーの労働者が多かった時代の考え方です。
 
ホワイトカラーの労働者の割合が増加している現代は、労働時間に応じた対価ではなく、成果主義の考え方で賃金を決めたほうが合理的になってきています。
 
みなし残業が増えてきた背景には、労働時間と成果のバランスが変化してきたことが大きく影響しているといえるでしょう。
 

みなし残業のメリット

みなし残業のメリット残業しなくても残業代を受け取れるということは、少ない残業代で成果を出せる労働者にとっては大きなメリットです。
 
仕事を定時までに終わらせることがモチベーションにつながれば、生産性アップも期待できます。
 
みなし残業を取り入れている会社にとっては、残業代の計算をする手間を省くことができるメリットがあります。
 

みなし残業が違法になるケース

事業所外労働でも裁量労働でもない職種においてみなし残業が採用されていたとしても、会社が定めた就業規則が労働基準法に反していなければ違法とはなりません。
 
残業代は固定され、サービス残業ばかりが増えてしまうようだと違法なブラック企業となってしまいますが、一定時間以上の残業代がきちんと支払われていればそれは合法です。
 

最低賃金の計算方法

みなし残業代込の賃金は、労働基準法で定められている最低賃金を下回らない金額でなければなりません。
 
労働基準法で定められた1ヶ月の労働日数は23日で、1日の労働時間は8時間です。
 
30時間のみなし残業と仮定し、2019年7月現在の東京都の最低賃金985円を当てはめて計算した最低賃金は以下のとおりです。
 
基本給:985×8時間×23日=181,240円
みなし残業代:985円×1.25×30時間=36,937.5円
 
181,240円+36,937.5円=最低賃金218,177.5円
 
よって、最低賃金の額は「218,178円」となります。(50銭以上は切り上げ)
 
東京都でみなし残業を採用する会社は、賃金が218,177円を下回ると違法になる可能性があります。
 

“東京労働局長(前田 芳延)は、東京都最低賃金を27円引上げ、時間額985円に改正することを決定し、本日官報公示を行いました。 ”
 
<引用元>東京労働局:東京都最低賃金を985円に引き上げます 

 

“A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。 ”
 
<引用元>東京労働局:3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか 

 

まとめ

みなし残業に対して怖いイメージを持っている方がいるかもしれませんが、法律に則って運用されれば悪い制度ではありません。
 
みなし残業の仕組みをよりよく活用するためにも、正確な知識を身につけておくようにしたいものです。
 

“会社は、会社で定めた労働時間(所定労働時間)を越えて仕事をした分(残業)については、その残業分についても、賃金を支払う必要があります。”
 
<引用元>経営ハッカー:”みなし残業”とはどのような制度なのか?背景と中身、仕組みを解説

 


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