開業届の書き方・提出時のポイントをわかりやすく解説
事業を始める際には、税務署に開業届を提出します。その書き方と提出方法、注意点をみていきましょう。
1)開業届の記載事項
開業届は、「個人が事業をおこなっていること」を税務署に通知するものです。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
記載事項は以下のようになっています。
・納税地 事業の拠点住所を記載します。自宅で行う場合は自宅の住所になります。これに基づき、所得税を納税する税務署が決まります。
・事業主名 自分の氏名を記載します。
・職業 どのような職種かを記載します。コンサルタント、飲食業など、特に決まりはありません。
・屋号 個人名以外で事業を行う場合は、屋号を記載します。なくても構いません。
・届出の区分 開業か廃業を選ぶ欄です。開業に丸をつけます。
・開業日 開業した日を記載します。開業後一か月以内の届出となっていますが、遅れても罰則はありません。
・開業に伴う届出の提出の有無 所得税の青色申告承認申請書や、消費税に関する届出を開業届と一緒に出す場合は有、無い場合は無を選択します。 青色申告の申請によって様々な特典を受けることができます。申請漏れをなくすため、開業届と同時に届け出る方が良いでしょう。 また、消費税は届出をしなければ通常2年間免税となりますが、消費税が課税される方式を採用する場合、届出をします。ただし多くの場合、同時である必要はありません。
・事業の概要 どのような事業を行うのか、具体的に記載します。
・源泉所得税の納期の特例適用申請書 従業員に給与の支払いがある場合、給与から源泉所得税を控除(いわゆる源泉徴収)し、毎月税務署に納める必要があります。従業員が少数の場合、特例を選択することで半年に一度で済みます。開業届と同時である必要はありません。
2)開業届の必要性
開業届がなぜ必要なのかというと、個人の所得にはいろいろな種類があり、その中で「事業所得」を選択するためです。
事業所得には、サラリーマンの「給与所得」や株式等の配当による「配当所得」、不動産賃貸をしている方の「不動産所得」、年金等の「雑所得」などがあります。それぞれに所得の計算方法が異なるため、どの所得を選択するかは重要な問題です。
事業として認められれば、不動産事業では認められない費用の必要経費化や、雑所得ではできない、赤字が出た場合の他所得との合算、赤字繰越ができるため、有利といえます。利益を目的として反復継続して行うなどの「事業の要件」を満たさなければ、開業届を提出しても事業所得とは認められない可能性もあります。
3)提出の方法
開業届の記載を終えたら、氏名欄への押印をもって完成します。押印は認印でも構いません。完成したら、税務署に提出します。郵送と持参の2パターンがあります。
・郵送 税務署宛に郵送します。開業届の複製を一枚同封し、「控用」と記載しておきましょう。切手を貼った返信用封筒も同封して、税務署の受領印が押された開業届の控が戻ってくるのを待ちます。開業届の控は、様々な手続きに必要になりますので手元に置いておきましょう。 送付は普通郵便で構いません。郵便事故に備えて簡易書留でもいいですが、控が戻ってこなければ問題があったと考えれば良いでしょう。
・持参 税務署の窓口に、開業届と複製を持参します。一部は税務署に提出し、複製は税務署の受領印を押してもらい、種々の手続きに利用するため、持ち帰りましょう。
4)まとめ
開業届のポイントは、事業の要件を満たしていること、青色申告の届出も併せて提出すること、控を手元に残しておくことです。正式に事業開始とするためにも、開業届を忘れず提出しましょう。
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