確定申告2014年05月18日(日)
社会保険料控除│年金や健康保険料を、支払ったら所得から控除
年金保険料や健康保険料を所得から引くことができる社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者が自分あるいは生計を一にする家族が負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
例えば、20歳の大学生の子供の国民年金を親が支払った場合、その子供の国民年金保険料を親の所得から控除できます。
社会保険料の例
社会保険料として社会保険料控除の対象となるものには、次のようなものがあります。
・健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料 ・国民健康保険の保険料又は国民健康保険税 ・介護保険料 ・労働保険料 ・国民年金基金、厚生年金基金の掛金 など
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